2016年10月

2016.10.30
遺産税・贈与税

贈与する人が贈与税を払う

アメリカの税務に関して、多くの点で日本と同じだと思うことがある反面、日本と全く違うとびっくりすることがある。 アメリカの贈与税は贈与をする人が課税される。 日本では贈与税は、財産をもらった人が申告と納税をする。 アメリカの贈与税も日本と同じく、財産をもらった人が払うと考えている方が多い。アメリカでは、もらった人が贈与税を払う。 アメリカの贈与にも年間非課税額があって、この金額以下ならば課税対象にならない。2016年、2017年では$14,000だ。 年 非課税贈与額 2013 $14,000 2014 $14,000 2015 $14,000 2016 $14,000 2017 $14,000 日本では贈与を受ける人が課税を受けるので、この点が全く異なる。 例を見てみよう。Aさんに、贈与をしてくれる祖父母、父母、おじさん、おばさん、その他親戚で合計10人いたとする。それぞれ$10,000を贈与してくれると、Aさんは10人×$10,000=$100,000贈与されたことになる。 この$14,000と言うのは贈与する人についての枠なので、$10,000だと、$14,000以下ので、贈与をする人は全く贈与税を心配することがない。もちろん、贈与をされた人は全く課税を受けない。 ところが、気を付けなければいけないのは日本の贈与税だ。アメリカにいる人が、日本にいる親から贈与を受ける。贈与する人が日本国内に住所があれば、日本の贈与税の対象になってしまう。 (受贈者が外国に居住しているとき) https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm

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2016.10.28
国際税務

アメリカ市民になりたいですか?

あなたはアメリカ市民になりたいだろうか。多くの方がアメリカの市民権が欲しいというかも知れない。反対にアメリカ市民権を放棄したいと言う方も多くいる。アメリカの市民権を放棄したいという方は、グリーンカードを放棄したいという方も同じだが、日本に帰国しており、アメリカにはもう住むつもりがないと言う理由の方が多い。 20歳台、30歳台あるいは40歳台の方ならば、アメリカでこれから自分の人生をどう切り開いていくかということを十分考えられるだろう。50歳台や60歳台は微妙かも知れないが、孫ができてから、いざアメリカで新たな人生を切り開こうというのは、なかなか大変だと思う。70歳台や80歳台では自分の人生の引き際を考えるようになる。年令が高くなるにつれてアメリカの市民権やグリーンカードを放棄されるのは自然な傾向だと思える。 市民権やグリーンカードにアメリカへの税務申告がついて回るため、なおさら、面倒だと思われてもおかしくはない。自ら望んでアメリカの市民権を取得したり、グリーンカードを取得した人ならば、自らの責任において市民権やグリーンカードを放棄することに抵抗はないだろう。 しかしながら、自分が望まないのにアメリカ市民になってしまっている人も多く存在する。即ち、アメリカは出生地主義を取るため、親の仕事の都合でアメリカに駐在している時にアメリカで生まれた人である。あるいは、両親の少なくとも一人以上がアメリカ市民だと、子供もアメリカ市民と言う事もある。いずれも、子供の意志は反映されているわけではない。アメリカで生まれても帰国したのは1歳とか2歳で、そこからアメリカには片足も踏み入れたことがないという方も多いだろう。 当然、自分は日本人だと思っているわけで、アメリカの市民と言う意識はない。となれば、アメリカに税金の申告をする義務があるとは全く想像もしたことが無いかも知れない。しかしながら、自分がアメリカ市民でアメリカへの税金の申告義務を果たしておらず、税金を払わなければならないと分かったら、どんな気持ちになるか想像に難くない。 自分がアメリカ市民になった経緯はともかくも、それ故に、アメリカへの税金の申告義務が免除されるわけではない。アメリカは二重国籍を認めているので、日米の二重国籍でもアメリカからは構わない。アメリカ市民ならば、きちんとアメリカに対する申告義務を果たしてくださいということになる。 自分はアメリカ市民だということが分かったならば、アメリカ市民としての義務を果たしアメリカ市民でいることが選択肢の一つだ。別の選択肢は日本の国籍を選択し、アメリカには市民権を放棄する手続きを行い、完全にアメリカ市民でなくなることだ。 日本に住んでいる以上、日本の国籍を選択しているケースが圧倒的に多いだろう。この場合でも、日本の区役所や市役所には届け出をしても、アメリカには届け出をしていない場合がある。さらに、国籍の選択届さえしていない人も相当いるのではないだろうか。 アメリカから見た場合は、アメリカ市民には違いなく、ならば、そうしたケースでは税務上の義務を果たすことを求められても仕方がない。数十年も日本に住んでいて、突然、アメリカの税金を払わなければいけないとなると大変なことだ。そうした事実に悩むならば、きちんとアメリカの市民権を放棄したほうが良い。あるいは、きちんとアメリカの申告義務を積極的に果たしていけば良い。グリーンカードを持って日本に住んでいる方もこれに準ずると思う。

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2016.10.28
その他

お金まわりの計画

シニアの人たちもアメリカの申告をしなくてはいけない。年齢が高くなれば申告をしなくてもよいと言うことなら良いのだろうが、アメリカの税金は、自分が死んでも自分で申告をする仕組みである。亡くなった場合は代理人が申告をするが、あくまでも自分が自分の面倒を見て責任を取る。 アメリカ市民の配偶者と暮らしていた日本人で、税務関係のことはアメリカ人の配偶者に任せっぱなしということがよくある。配偶者が元気なうちは良いが、病気をしたり亡くなったりした場合、何をどうしてよいのかわからないと言う状況になることがある。 ましてや、日本に住んでいる夫婦の場合、すっかり日本の環境の中にいるために、アメリカの税務申告について想像もできないと言うケースもある。しかし、シニアになれば若い人以上に、税金については意識をせざるを得ないことがある。年金をもらい始めたり、子供や孫の世代に贈与をしたり、相続をするという必要性が高まる。単なる所得税だけでは終わらない、贈与税や遺産税の心配をしなければいけなくなる。 アメリカの所得税であれば、わからないなりにも、まだ贈与税や遺産税よりも距離感は近いだろう。毎年の所得税であれば、間違えても翌年リカバリーするチャンスもある。しかし、遺産税とかになれば、毎年遺産税の申告を行うわけには行かない。しかも税金の金額が大きくなることがあるので、贈与税や遺産税の申告は実は所得税よりも影響が大きくなることが考えられる。 とは言えども、実際問題は70歳、80歳を過ぎているシニアの方に、これからアメリカの税法の基本を頭に入れて、日本の税との国際的な二重課税の排除を行なってくださいとは言いがたい。まずもって、データを集めるだけでも大変苦労することがある。 ならば、やはりまわりにいる人が手を添えてあげなければならない。単に税金の申告を行うと言うことではなく、自分のこれから先と子供や孫に何をしてあげられるか、自分の生き方や思いが税金の形になるとも言える。 その意味では、自分が元気な時にきちんとお金まわりの事を計画し、準備しておくことが大切である。これがなかなか簡単ではない。

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2016.10.28
遺産税・贈与税

贈与であるからには

贈与においては3つの要素が不可欠である。 1.贈与をするという意志がある 2.贈与されるものが実際に届けられる 3.贈与を受け取る人がそれを受領する 素直に考えればこの3つの要件を満たしていれば贈与が成立する。しかしながら、あげる人がそのあげるものに等しい対価をもらえば贈与にはならないし、事業としてそうした行為がなされているのであればこれも贈与にはならない。 例えば、おじいちゃんが孫に、自動車をあげようという申し込みをする。孫は、自動車を受け取りましょうと合意がなされる。そして、実際に自動車が孫の手に渡ることが必要だ。 贈与を行う人がその言葉や書面により贈与を行う意志を表す。そこでは贈与者が贈与を行う法的能力がなければならない。自分のことをきちんとできない子供や大人(法律行為をすることができない人)が贈与を行うことはできない。 おじいちゃんが自動車をあげようという意志を表す場合、正常な判断がなされていることが必要だ。 仮に、おじいちゃんが酔っ払って思わず出た言葉だった場合、本当かもしれないし、本心でないかもしれない。また、第三者から圧力をかけられたり、脅されてそういう言葉を発した場合はまともではない。また、いわゆるぼけているような場合も、正常な判断能力を持って言っているのかどうかわからない。 孫にあげるつもりが、孫以外の人に間違って渡してもこれも効力がない。孫にあげるとして贈与をしたものが、もらった人が孫でないとする。その人には贈与を行う意図がないので無効である。 贈与が行われる時期は現在でなければならない。 孫にいつかわからない将来に自動車をあげようと言っても、それは現在、その意図がないと言うことに他ならない。孫はいつかもらえるだろうと期待するだろうが、それは贈与とは異なる。 また、贈与であるからには、無条件にあげるものでなければならない。孫がこの大学に合格したら、この試験に合格したら、この会社に入ったら、この人と結婚したら、男の子が生まれたらとか条件をつけようと思えばいくらでも条件がつく。指定した大学に合格しないことや、条件を満たさない場合は無効になってしまう。

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2016.10.28
所得税

税金は空気みたいな存在?

日本にいて会社に勤めている人にとっては、税金は給与明細でお目にかかる事がある。しかしサラリーマンの多くの人は特に自分で申告書を作ることはない。ほとんど会社でやってくれる。給与明細を見てため息をついたり、喜んだりしていれば済んでしまう。 もちろん、会社の給与所得のほかに不動産を賃貸しているとか、家を売却した、株式の譲渡益があるとかの場合は、確定申告をしなければならない。しかしながら、サラリーマンには税金は空気みたいな存在で、あまり意識する事がない。一方で自営業の方にとっては税金の申告は一大事である。 アメリカにおいては、税金の申告は自分で行うものだ。日本のようにだまっていても会社がすべて処理してくれると言うことは無い。自分で責任を持って申告をするという頭を持つほうが良い。 アメリカの会社だって日本の会社と同じように給与から税金を差し引いてくれると言うかもしれない。これも自分が毎月の給料から差し引く金額を会社に指示をしている。多いと思えば少なくすることもできるし、少ないと思えば多くすることもできる。ましてや年末調整はやってくれない。自分がやらなければ何も動かない。 でも困ったことには、“全く税金については教えられたこともないし、税金を払わなければならないのも知らなかった。何をどうしてよいかわからないので、そのままにしていた”という言い訳で税金を払わない事は許されない。 “私は日本人だし、日本の税金はきちんと払っている。アメリカ人でないのにどうしてアメリカの税金を払うんだ?”と言っても、アメリカの税金が発生している限り払わなければいけない。 まずは何らかの形でアメリカと接点のある人は、アメリカの税金を払う必要があるかもしれないと思ってもらったほうが良い。そして調べた結果、その必要がないとわかれば安心する。その逆に、もしかして税金を払わなければいけないかもしれないと薄々感じていても、わからないからそのままにしておき、あとから大変な思いをするというのは避けるべきだ。

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2016.10.28
国際税務

そんなバカな

まったくその国で所得がないのに、税金がどっと発生するということが考えられるだろうか。どう考えたって理解を超える。支払うべき過去の税金があり、当年度は所得がないとかといったことではない。もっと、自然な形でそういうおかしな状況になるので、なおのこと感覚的には、そんな事があるんだと思ってしまう。例えばその国で所得がゼロなのに、100万円の所得税がかかる、1000万円だってありえるというようなケースだ。どういう状況でこんな椿事が起きるか。 属人的課税がいたずらをする。アメリカの課税方式は日本と異なり、アメリカ人である限りアメリカの税金を払わなければならない。日本は外国に住むようになって日本の非居住者になってしまえば、日本を源泉とする所得がない限り日本の税金は考えなくても良い。つまり、とても大雑把に言えば、日本という地理上の土地の上に住んでいる事がなくなれば、日本の税金の外に出てしまう。日本は属地的な課税を行うからだ。 アメリカはアメリカ人である限り、世界中のどこに住んでいようとアメリカに申告をしなければいけない。言ってみれば、世界中がアメリカだと言っているようなもので、南極だろうが北極だろうがおかまいなしだ。はなはだしきは、宇宙空間だって税務上の扱いはアメリカなのだ。宇宙空間がアメリカの課税権が及ばないことになると、宇宙空間で役務を提供して所得を得る宇宙飛行士は、仕事をしても税金が課税されなくなってしまう。 要は、属人的な課税を行う事が大前提だ。それゆえに、アメリカに住んでいない場合、アメリカ源泉の所得はない。仮にそのアメリカ人はアジアのある国で働いて、所得を得てその国で所得税を支払っているとする。 こうした場合に、アジアの国で得た所得がアメリカの所得総額の中に組み入れられてしまう。それによって、アメリカの税金が計算される。しかしながら、外国で課税された所得に、もう一度アメリカが所得税を二重課税することは過酷なため、外国税額控除を使って、アメリカの税金から外国の税金が引かれてアメリカの税金が発生しない形となる。 ところが、税率の差がいたずらをする。同じ所得について、外国の税率が20%であるにもかかわらず、アメリカの税率が25%だとすると、この5%の差がアメリカの税金として出てきてしまう。結果的に、アメリカ源泉所得はないにもかかわらず、アメリカの所得税だけが発生してしまう。 アメリカの属人的課税+(アメリカの税率>外国の税率)という条件下では、冒頭のような事が起きてしまう可能性が出る。アメリカの属人課税が不具合であるゆえんだ。これを抜け出るにはアメリカの市民であることを辞めなければならない。さらに、その事由が租税回避ならば、アメリカの市民権を放棄してもなお、10年間はアメリカ市民として税務上は扱われる。 こうしてみると、税金を課税する側の観点では、アメリカの仕組みはうまく出来ている。

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2016.10.28
その他

宇宙空間に行っても税金からは逃げられない

何年か前の事である。ブライアン・エメッツは子供の頃からの夢が現実になった。彼は宇宙空間に行くことを夢に見ており、その無料券を手に入れた。オラクルのキャンペーンに答えてもらったのである。しかし彼の夢は無残にも打ち砕かれる。身体的条件ではない。税金のためだった。彼はその旅行代金$138,000を所得として認識し$25,000の税金を払わなければいけなかった。この$25,000の税金を払えなかった。 所得 所得とは、あらゆる所から発生した所得である(税法61条)。次のようなものをあげている。 (1) 役務の対価、フィー、コミッション、フリンジベネフィットなど (2) 事業から発生する所得 (3) 財産を売買することで生ずる所得 (4) 利子所得 (5) 賃貸所得 (6) ロイヤルテイ (7) 配当 (8) 離婚の慰謝料や別居手当 (9) 年金型貯蓄 (10) 生命保険の所得 (11) 年金 (12) 債権を放棄してもらうことから生ずる所得 (13) パートナーシップからの所得分配 (14) 故人の所得 (15) 遺産財団やトラストからの所得 さらに税法74条は賞品・賞金も総所得に含むと記載する。 贈与 この旅行が贈与であるならば、どうなるだろう。贈与と言うことになれば、贈与税の負担は贈与する側にあり、贈与をされたものをもらう側には税金の負担は生じない。つまり、賞金・賞品を与える側が贈与したことになれば都合が良いのかもしれない。 しかし、贈与と言うのは贈与者の単独の意志により、一方的にあげることである。完全な一方通行である。贈与は全くの棚から牡丹餅といってよい。この場合は、賞金・賞品をもらいにゆくという行為があり、それが実を結んだものであり、双方向である。ある種の役務の対価であり、贈与と言うには無理がある。 ノーベル賞 しからば、ノーベル賞をもらう場合、これはノーベル賞を取りに行くという行為が存在するだろうか。単に、ノーベル財団が一方的に、その受賞者の長年の功績に対して賞金・賞品を与えているだけではないのか。 確かに税金がかからないとも言われることもあるが、この場合には3つの条件がある。 1.受賞者がノーベル賞を目標にして、自分から取りに行ってはいないこと 2.受賞の条件として、その後いかなるサービス提供など求められないこと 3.受賞者が賞金・賞品を税制適格な慈善団体に寄付すること この3条件を満たさないと課税になる。 追加賞金で税金を負担 ならば、税金の分まで負担しましょうと言うことになれば、これほど良い話はないように思える。しかしこれは、逆の話で、さらに税金分としてもらう分に追加の税金が発生するだけだ。 何でもかんでも課税所得になるかどうかになればそうではない。ごく小額のもの、例えばクリスマスに会社が七面鳥の肉を従業員に配る程度は社会通念上、許容範囲である。しかし、宇宙空間まで行くことは許容範囲を超える。 宇宙空間に行っても税金からは逃げられない。

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2016.10.28
遺産税・贈与税

財産を受け取るのも、受け取らないのも自由

ジョングリシャムの小説、テスタメントの最後の部分において、莫大な財産を相続できるはずのレイチェルがマラリアで亡くなってしまう。自らは決して財産を手にしようとせず、信託を作ることを希望し、キリスト教の教えや飢餓救済、疾病対策、ホームレスの救護、子供たちの救護に信託の配当所得を使ってほしいと願うものである。結局、ジョングリシャムは小説の主人公、レイチェルのキャラクターとして書いたのか、彼自身の精神世界を書いて見せたのか興味深いところだ。おそらく彼自身の理想論なのかもしれない。 さて、結局この場合は遺産の相続を受け取り拒否したのだろうか。レイチェルの遺書には相続の受け取りを拒否したり辞退することをしないと書く。ただし、相続を受け取る意向がない。つまり、財産を受け取る権利は放棄しないが、自らはその権利を受けるのではなく、自分に代わって信託を作るのだと言うことになる。 相続を受けたり、受けなかったりすることは自由である。日本でも同じと言えるのだが、アメリカでは異なることは、基本的には相続財産にはマイナス財産は初めからない。それゆえに、財産を相続するときは必ずプラス財産だけが対象なのだが、それでもその受け入れを断ることができる。 しかしながら、あらゆる状況の中でこうしたことが許されるかどうかは疑問が残る。例えば、自らが支払不能に陥っていたり、破産をしている場合だ。当然のこととしてその財産が自分の手元に入ることにより、不義理をしている人にお金を返せる。こうした場合に、容易に、財産の受け取りを拒否できるのだろうか。こうした場合には、強制的にも財産を受け取ってもらい、そこから返すべきものは返すことが良いことかもしれない。 もしも、このように財産の受け取りを拒否した場合、一度手元にある財産を再度贈与したことになるのであろうか。もしもそうなるとしたら、自らは財産を手にすることはなく、自分の手元には贈与税だけが残ることになる。これも何かしっくりしない。と言うわけで、多くの州では、そもそも、その財産をもらう人が、もともとの贈与を行う人が贈与をする前になくなっているのと同じ考え方をとる。まったくその人がいないものとして、財産の分配を考える。 財産を受け取るのも、受け取らないのも自由だ。

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2016.10.28
遺産税・贈与税

親心

子供に早めに財産を残してあげたいと考えるのは、アメリカでも日本でも変わらない親心である。親が子供に財産を贈与して、親が考えるように物事が展開することもあれば、必ずしも思った方向に展開しないと言うこともありえる。親としても、子供に何とかしてあげたいと言う気持ちと、自分が年令を経るにつれて、健康を損ねる可能性が増して来る。自分が元気なうちに、将来に対して布石を打っておきたいという気持ちが強くなるのはよく理解できる。 不動産の所有権者が自分ひとりであった場合に、これを子供の名前も入れて二人の共有とするのも良い考えと思える。もしかして相続が起きる時にも簡単にいきそうだ。何よりも財産をあげる側ともらう側にお互いに満足感がある。 この不動産の名義に子供を入れることは、子供から対価を得ているわけではない。すると、贈与税の対象になるのか考えなければいけなくなる。それは仮によしとしよう。 しかし、世の中、考えもしていない事が起きる事がある。親が考えもしなかったことだが、子供が事業に失敗することもある。そして借金を背負うことになり、不動産を手放さなければならないこともでてくる。あるいは事業に失敗しなくても、子供の家庭で夫婦仲が悪くなり、離婚することもでてくる。 親にしてみれば、老後を豊かに暮らすための財産として自分の手元に不動産を持っていた。しかしどこでどう歯車が狂ったのか、子供と不動産を共有にしたばかりに、いつのまにか自分の不動産が、子供の債権者に渡ったり、子供が結婚していた元妻に不動産が持っていかれることもある。 自分の子供に限って、そうなことはありえないと絶対的な信頼を置いているのが親心である。それはそうかもしれない。不測の事がないことに越したことはない。だが、何かが起きた時に、自分の足元が揺るがないのであれば、それは安心である。しかし、そんなことは思ってもいなかったと言ってもどうしようもない事がある。 日本人で日本で暮らしていてもなおかつ、そうしたリスクを読めない事がある。アメリカに暮らしていていろいろとわからない事が多いのも仕方がない。周りに相談できる人もいなければ、自分の思いでいろいろな事を決めなければならない。わかっているつもりでもなかなか見えていない事がある。アメリカに暮らすことはなかなか大変なことだと思う。

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