2022年7月

2022.07.31
その他

外国為替取引なんかしてないのに

この所の円安でドルを日本円に交換して、自然と顔が緩んでいる方も多いだろう。 仮に$1=100円の時に$10,000(100万円)を預金していたものが、$1=130円で日本円に交換したら130万円となると、30万円の利子をもらったようなものだ。もちろんこの為替益は課税対象なので申告が必要になる。税金を払ってもなお、円預金では得られない利益が残って喜ぶだろう。 さて、アメリカ市民やグリーンカードを持っている人が、日本で持っている不動産を譲渡したとする。譲渡金額が5,000万円だ。住宅ローンを3,000万円借りて、1,000万円を返済しているので、ローンが2,000万円残っている。その譲渡額5,000万円でローンの残債を返済し、手元には3,000万円残る。 やれやれ一段落と思ったものが、アメリカの申告では一段落ではなく、びっくりすることがあるかも知れない。 仮に$1=100円の時に3,000万円($300,000)のローンを借りたとする。家を譲渡した残債2,000万円を返済した時には$1=130円だった。日本円では3,000万円を借りて3,000万円を返している。 ところが、アメリカの申告から見れば、2,000万円の残債は$1=130円となったために、$153,846を返済しただけで、住宅ローンが無くなっている。あたかも$200,000-$153,846=$46,154だけ住宅ローンを減額してもらっている。これは立派な所得だ。 円で動いているので、実際にそのお金を自分が手にしていないし、幽霊みたいな所得だ。しかし、アメリカの申告はドルで動いている。幽霊みたいな所得に課税され、アメリカに納付しなくてはいけないとしたら、びっくりして腰を抜かしそうになるかもしれない。 自分では全く気が付いていなくても、住宅ローンで立派に外国為替取引をしている事がある。

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2022.07.24
その他

クレジットカードで日本から納付

日本からIRSに税金を納付するやり方は、ここ2,3年で大きく変わった。以前はドル小切手を銀行で作ってもらい、支払伝票と共にアメリカに送付できた。銀行の窓口に出かけたり、小切手ができるまで日数がかかったり、手続きが面倒だった。それも今では、IRS向けのドル小切手を作成してくれるところがなくなっている。 アメリカに銀行口座を持っていれば、その口座から銀行振り込みをするとか、支払い手段の幅が広くなる。 アメリカの銀行口座もない場合、日本から支払いを行なおうとすると、クレジットカード決済しか思い浮かばない。クレジットカード決済は、まるでオンラインショッピングの決済と同じようにできるので、簡便なことがこの上ない。自分のPCや端末から10分、15分で支払えるのでありがたい限りだ。 クレジットカード払いはここから入ることができる。 このクレジットカードが頼みの綱で、これで何とかなっていた。ところが、最近、クレジットカードで手続きがエラーになって、入力画面を開く事すら出来ないと言われてしまった。今までエラーを言われたこともなく、技術的な問題なのは間違いがない。しかし、どうやって回復できるのかアドバイスできる技術的な知識がない。 しかたなく、3つあるうちの他の会社を試してもらったら、何と問題なくうまく行ったと言う。原因がわかってこうしてくださいと言えないのだけども、今の所、他の会社も試してもらうしかない。きちんとした解決策があるのだろうが、それがわからない。クレジットカードが頼みの綱で、これがうまく行かないとお手上げの状態だ。

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2022.07.17
所得税

こう言う事もあり得ます

2021年の申告書を日本から提出する期限は2022年6月15日期限だ。何とかこの期限に間に合わせようと急ぐ。しかし期限に間に合うかどうかわからない。Aさんは、何とか頑張って6月15日に申告書を提出した。期限内申告だから、延長申請を行っていない。 ほっとしたのも、つかの間、Aさんは6月30日に申告しなければならなかったForm 5471を落としてしまった事に気が付く。6月15日の申告期限を越えてしまっていた。そこで、Aさんは7月15日に修正申告Form 1040-Xで修正申告を行い、Form 5471も提出できた。 Bさんはどうにも時間が足りないので、Form 4868を6月15日に提出した。これにより、2022年10月17日が延長された申告期限になっている。そこでBさんは、7月1日に申告書を提出した。 さて、Bさんは7月10日になって、申告しなければならないForm 5471をすっかり落としてしまった事に気が付く。10月17日の申告期限は到来していない。そこでBさんはForm 1040の第2版をForm 5471と共に7月15日に提出した。 Aさんは、6月15日の申告日を過ぎているためForm 1040-Xで修正を行い、Form 5471を申告していなかったために、$10,000のペナルテイをもらう可能性がある。 Bさんは延長申請を行っていたために、最初の申告書を、申告期限内に第2版のForm 1040で塗り替えた。ペナルティは発生しない。

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2022.07.10
その他

何周遅れかのForm 1040-NR

IRSは6月23日に、Form 1040-NRの修正電子申告ができるようになったと発表した。Form 1040NRは、2017年から電子申告が開始されている。やれやれ、これでForm 1040-NRの申告と修正申告も電子申告ができて何よりと思う。 アメリカで電子申告が試験的に始まったのは1986年だった。Form 1040-NRは、Form 1040から30年遅れで電子申告が開始された。外国はアメリカの後回しだ。 修正申告は従来、紙で行うしかなかった。Form 1040の修正電子申告ができるのは2019年からだ。Forms 1040と1040-SRは2019年、2020年、2021年の申告を修正電子申告できる。 Form 1040-NRの修正電子申告については、Form 1040の修正電子申告の2年遅れなので、やっと追い付いてきた感がある。 しかしながら、オリジナルの申告書が紙で申告されていた場合は、修正申告は紙で行うしかできない。 オリジナルの申告書を紙で提出した場合、IRSの処理遅れは甚だしく、1年以上たってもまだ処理されていないことがある。この状態で、修正申告がオリジナルの申告の前にIRSに届く。この場合は、IRSはオリジナルの申告書を確認しようとしても確認できない。 また、市民権やグリーンカードの放棄で、二重居住者状態になった場合、Form 1040とForm 1040-NRを一緒に提出しようとしても、電子申告を受け付けてもらえない。Form 1040NR-EZも対象外だ。 Form 1040-NRの電子申告と修正電子申告は制限があり、まだForm 1040とは同じとはいかない現状だ。

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2022.07.03
所得税

夫婦合算申告か個別申告か

アメリカ市民の夫婦は日本にはない夫婦合算で申告を行っている。つまり、夫と妻が一つのユニットになっている。一心同体というわけだ。右のポケットにお金が入っていても左のポケットに入っていても、所詮は自分たちのポケットだ。 そうなると、夫婦合算での申告をしていれば、あまりアメリカの税務は気にしなくて良いのか。確かにアメリカ市民同士の夫婦でアメリカに住んでいれば、ざっとはそうかもしれない。 しかし、日本に住んでいる人は、日本の確定申告もしなくてはいけない。日本に住んでいる場合、日本には夫婦合算申告はない。夫婦と言えども、あくまで個人として日本の申告をすることになる。日米の申告書がそれぞれ個人ごとに分かれている方が分かりやすい。 そうか、夫婦で別々に申告をする方がいいのかと思って、申告書を作ってみると、税額がドーンと上がってしまう事がある。こうなると夫婦合算申告をするしかなくなる。この場合は、それぞれの所得や控除を分けて日本の申告に日本の申告書に引き直すので、手間がかかることになる。 実際、既に申告をしてしまってから、夫婦合算申告を夫婦個別の申告に直したいと修正を求めても認められない。これは、税金という債務を夫婦として連帯して負っているからで、夫婦個別の申告にして、片方の配偶者が納税から外してもらうことはできない。夫婦個別に申告をしていたものを、夫婦合算申告に修正したい場合は認められる。責任を取る人が増えるのは構わない。 合算申告をして、相手の税金の債務まで負わされてはたまらないと言う事もあり得る。一度申告をしてしまった場合は、動きが取れない場合があるが、申告対象年が別になれば、夫婦合算申告と夫婦個別申告は自由に行き来できる。

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