2018年8月

2018.08.26
所得税

非居住者の監査を強化する方針

2018年5月末にIRSは新たに非居住者の監査を強化する方針を打ち出している。 次の点をしっかり見ていくとしている。 きちんとアメリカの所得が申告されていること 条約の不適切な濫用がないこと Schedule Aが適切に記入されていること 不適切な税額控除が行われていないこと 実際、小さな金額だとあまり考えないで、機械的に申告してしまっているかも知れない。 一つの例で、預金利子を申告する場合、Form 1040と同じ感覚でForm 1040NRの9行目に入れてしまうと適正ではない。ここはあくまでアメリカの事業活動によって発生した利子だ。例えばアメリカで不動産を賃貸し、賃料を受けたり、経費の支払いなどをしている口座から発生した利子だ。 単純に預金口座があって利子が付いた場合、Form 1040NRの4ページ目に記入し、Form 1040NRの54行目に入れる。 いずれにせよ、このところIRSから手紙をもらう人が増えているような感じがする。

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2018.08.19
所得税

時効をあてにできるのか。

アメリカの申告は市民権やグリーンカードを基礎に行われる。そうした人たちが日本に住んでいるから、アメリカに申告することはないと考えていると、とんでもなく間違えてしまう。市民権やグリーンカードという属人的な属性で申告をしないといけないからだ。 すると、社会人になって10年も20年も申告をしていなかったというケースが発生する。次のように考えるかも知れない。「徴税の時効があり、10年を越えて税金を払うように命じられることはないと聞く。あと数年、じっとしていたら10年に達するので、このまま頭を低くしていよう」。 徴税の時効は申告書を提出した時点をスタートラインとしてカウントダウンが始まる。全く申告をしていないと、そもそも時効と言うことはない。 もう一つは、アメリカの中にいた場合に時効の時計は進む。海外にいる場合は、時計はストップしたままだ。 申告書を出していない限り、時効をあてにすることはできない。 そうではあっても、申告書を作成してみると、納税額が発生しないことが多い。その場合は書類だけの提出で終わるので、拍子抜けだったと思うはずだ。

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2018.08.13
情報申告

FBAR:口座間の資金移動

FBARの報告を行う場合の預金残高の要件は、外国にある金融口座を寄せ集めて残高が$10,000を超えることだ。 例えばAと言う銀行の口座に$8,000に相当する円の残高があるとする。他に口座がなければ$10,000未満で報告の対象にならない。 ところが、1年の期間中にA銀行の口座を解約して、$8,000に相当する円をB銀行に移した場合はどうなるか。残高としては$8,000で一定のままだ。しかし金融口座を寄せ集めるとA銀行にあった$8,000とB銀行の$8,000の合計は$10,000を超えてしまう。 気持ちとしては釈然としないかも知れないが、機械的に二つの口座を合計し、$10,000を超えるので、それぞれの口座を報告することになる。 これだとペナルティとなった場合に、両方の口座が対象だと気になるかも知れないが、必ずしも単純にペナルティと言うことにはならない。

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2018.08.05
所得税

183日の思い違い

183日以上アメリカに滞在しないようにして、アメリカの税金を課税されないようにしていますと言われることがある。 183日で云々と言うのは、アメリカの税務上の居住者になるのかならないのか(非居住者)と言う判定につながる。 アメリカの税務上の居住者:全世界所得が課税対象になる (アメリカ源泉の所得だけではなく日本の給与等もアメリカへ申告する) アメリカの税務上の非居住者:アメリカを源泉とする所得が課税対象になる (アメリカで発生した所得をアメリカに申告する) アメリカでは実質滞在テストと言うやり方で183日次の算式で計算する。 (X-2年)÷6+(X-1年)÷3+X年≧183日 1年で183日になるか気にされる方もいるが、当年で183日に満たない場合でも、過去2年の滞在日数で居住者となってしまうことがある。 そもそも183日とか数えず、アメリカ滞在日数がゼロであっても、アメリカを源泉とする所得があればアメリカに申告をしなくてはいけない。アメリカに貸家を持っていて賃料が発生するとか、配当をもらうような場合だ。 アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人は、滞在日数のカウントはなく、属人的にアメリカ居住者となる。183日をもとより考えることはなく、アメリカの全世界所得課税の対象になりえる。

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