2021年9月

2021.09.26
所得税

不動産譲渡益の控除

住んでいる家を譲渡すれば、キャピタルゲインやキャピタルロスが生ずる。連邦税ではキャピタルゲインに対し、独身では25万ドル、夫婦合算申告では50万ドルの譲渡益控除がある。これは大変ありがたい。 譲渡する時点で、過去5年において2年以上その家を所有し、住んでいることだ。日本の不動産だから対象外ということはない。但し、自分たちがそこに居を構えて、住んでいなければならない。投資用の不動産や別荘は除外される。 夫婦であれば、どちらか一方の人が住んでいれば良い。片方の配偶者が、この間に海外や別の場所に住んでいても、片方の配偶者が住んでいれば、その期間をカウントできる。また連続して住まないといけないというのではなく、過去5年の間に居住していた期間を累計して2年以上だと条件に合う。 自分の家として住んでいたとしても、高齢で老人ホームに移らなければならないこともある。あるいは病気やけがで病院に長期に入院しなくてはいけないこともあろう。その費用を捻出するために不動産を譲渡せざるを得ないとする。こうした健康上のやむを得ない理由があるなら、老人ホームや病院にいる期間も自分の家に住んでいた期間としてカウントできる。 更地の場合は、住んでいないために基本的にはその条件に合わない。しかし、譲渡するに際して建物を壊して更地になっているとする。建物を取り壊す前に、自分の家として住んでおり、時間的な要件を満たせば更地故にダメというわけではない。 また、2年の条件に満たない場合であっても、満額ではなく部分的に控除を使える場合もある。それぞれの状況に応じて譲渡益の控除を使える可能性があり、初めから控除を使えないと諦めることはない。

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2021.09.19
所得税

還付金が届かない

他の人には還付金が届いているのに、自分には還付金がまだ届いていないといない人がおられるはずだ。 還付金の情報はPCでは次の場所で確認できる。IRS.gov “Where’s My Refund?” 画面が要求するデータをインプットすれば、次のような情報を返してくれて現状を確認できる。 IRSがいうにはこの情報が最も正確で、電話をされても、オペレーターはこれ以上の情報はわからないという。 今日まで還付金が届いていないとすれば、様々な理由が考えられる。IRSは申告書を精査しているかも知れない。名前や住所が正しくなくて小切手を送ることができない。申告書を処理するために情報が不足していれば、追加の情報求められることがある。IRSは過年度の未払いの税金があると、還付金をそれに充当してしまう。 いろいろあるわけだが、そうした可能性が思いつかないかも知れない。その場合は、昨年の申告書がまだ未処理の状態にあることも考えられる。IRSの発表では個人所得税では6月23日現在、1750万件の申告書が未処理状態だった。それが9月11日時点で約800万件の個人所得税申告書が未処理のままだ。 IRSは申告書を再提出したり、電話を掛けてどうなっている確認をもとめないでほしいと言う。IRSにできるだけコンタクトせずにそっとしておいて仕事をさせてくださいという状態だ。しばらくはIRS.gov “Where’s My Refund?”をチェックして、待つしかないだろう。

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2021.09.12
所得税

仮想通貨の報告

2020年の申告書で、仮想通貨に関する質問がForm 1040で、名前や住所のすぐ下の部分に設置された。仮想通貨の適正な申告にかけるIRSの意気込みが伝わるものだ。しかしながら、仮想通貨を持っているだけとか一方から他方に移しただけの場合どうなるのかと回答に混乱を招いた。結果、2021年のドラフト版Form 1040では微妙に表現が異なっている。わかりにくいがSendという単語が削除されている。 図の一番下の行で、2021年のいずれかの時期に仮想通貨を受け取り、譲渡、交換又は金銭的持分を仮想通貨で得ましたかという表現だ。 この質問には事実をそのまま正直に答えるだけで良い。仮想通貨は資産として扱われる。YesとなればForm 8949があるだろうと言う事になる。譲渡すればキャピタルゲイン・ロスとなる。 基本的にIRSの立場は納税者が申告書にサインすることで申告内容・情報を知っているものと見なす。実際は仮想通貨の取引をしているのにNoと答えると、意図的に事実を隠ぺいしたことになり、ペナルティがより重くなる可能性がある。

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2021.09.05
情報申告

FBARでの口座間の資金移動

FBARの金額要件は、外国金融口座の合計残高が年のどこかで$10,000を超える場合、FBARの申告対象となり、その口座の最高残高の申告を要する。$10,000を越えない限り申告を要さない。 例として80万円を最高残高とする。これを2020年期末の為替レート$1=103.08でドル換算すると、$7,761となる。これは$10,000に満たないためにFBARの申告要件を満たさない。 口座間の資金移動があった場合にどうなるのか。 80万円の口座から、新たに別の口座を作り50万円を移したとする。この場合、旧口座の最高残高は80万円で、新口座の最高残高は50万円だ。同じようにドル換算すると$4,851になる。新口座と旧口座を単純に合計すると$12,612となる。 これは$10,000を越しているので申告の対象と考えるかもしれない。但し、年間の口座の実際の残高は80万円でしかない。この場合は申告対象かどうかと思うだろう。 口座の合計残高は80万円なので$10,000を越えない。この場合は申告を要さない。 では旧口座の残高を2倍にして160万円でそこから50万円を新口座に移したとする。2つの口座の合計残高が$15,522というわけだから、$10,000を越している。FBARの申告要件を満たす。 では旧口座の最高残高は160万円だろうか、110万円だろうか。感覚的には110万円なのだが、FBARの申告では、一時的にも160万円が最高残高なので単純に160万円を報告すると考えられる。 たくさんの口座を持ち、口座間で資金移動を繰り返した場合、実際の残高を算出するのは難しい。ドルでの最高残高を算出するためには為替レートも加味するのが本当だろう。となると、日本円での最高金額が最高のドル額とはならない。為替レートを年間拾って計算するのでは大変な負担となる。ありがたいことに、IRSは期末のレートを使うように指示をしている。IRSとしても負担を軽減するという考えがあったのではないだろうか。その延長で、口座間の資金移動も考えなくて良いとしているのかも知れない。

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