米国大使館のサイトでは次の告知を行っている。 2019年7月1日より、USCISインターナショナルフィールドオフィスでは、郵送及び窓口でのI-407フォーム(Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)の受付を一切行いません。 永住権の放棄を希望する場合は、永住資格カードまたは「グリーンカード」と、I-407フォームを、下記のUSCIS イースタンフォームズセンター宛に、直接郵送してください。 USCIS Eastern Forms Center Attn: I-407 unit 124 Leroy Road PO Box 567 Williston, VT 05495, U.S.A. (アメリカ大使館のサイトより) さらに、2019年7月29日より、I-407フォームの旧書式は受付けないので、必ず新版であることを確認しなければならない。 グリーンカードを放棄した年は、少なくともその日まではアメリカの居住者なので、アメリカの申告対象になる。また出口税の申告も必要となる。FBAR・FATCA等の情報申告も忘れてはいけない。 手続きを果たさない限り、引き続きグリーンカードを持っているとみなされてしまう。きちんと税務処理を行うことが大切だ。
こんなフォームを今まで聞いたこともないと思うだろう。65才以上のシニアが2019年分の申告をする時に使おうと言う新しいフォームだ。ドラフトが開示されている。 Form 1040-EZと似ているようだが、年金だとかが入れられるし、10万ドル以下の所得の人しか使えないと言った制限もない。夫婦合算申告の場合、どちらか一方が65才以上だと使える。 65才以上の人はこのフォームを使わなければいけないと言うことではなく、通常のForm 1040で申告しても良い。 2018年のForm 1040の改定にしても、付表が数ページあると、ページをめくって確認するようになった。従来のフォームの方に慣れ親しんでいる人には、逆に面倒だと思ったかも知れない。 もっとも、手書きで電卓を使いながら申告書を作る人は少ないだろうから、多くの人はコンピュータの画面にデータを打ち込むだけだ。あとはソフトがForm 1040とかForm 1040-SRとか出力するので、あまりフォームを意識しなくても良いはずだ。 シニア世代を対象に申告の手間・負担を少しでも減らそうと言う気持ちはわかるけど、何か微妙な感じだ。
IRSが送る通知で最も多い通知の一つだ。自分で記入した利息・配当・株式譲渡などの情報が金融機関から提出されているデータと不一致だというもの。 この段階では税務調査の対象になっているわけではない。内容を確認して自分が記入した数字が間違えていれば同意をチェックし、サインをして税額を払い返送する。修正申告の必要はなく、間違えているデータをIRSが直してくれる。 同意しない場合は同意しないをチェックして、なぜ同意しないか根拠を提示して返送する。 30日以内に回答を求められる。日本にいる場合は、この手紙が届くまでかなり時間がかかることがある。手紙を手にした時にはあと何日も時間がないと言う状況だ。その場合は、事情を説明すれば理解してもらえる。
これからIRSからCP48通知が送られてくるはずだ。納税者番号の更新通知だ。 連邦税の申告において、過去3年で一度も使われなかった納税者番号は、2019年12月31日で失効する。 過去3年でITINを使っていても、真ん中の番号が83, 84, 85, 86 or 87(9NN-83-NNNN)だと2019年12月31日で失効する。 2020年に申告をする必要がある人は更新を必要とする。ただし、社会保障番号を取得した人はITINを更新することはない。 申告書だけにとどまらず、様々な場面で書類に社会保障番号や納税者番号を記入することが求められる。この番号がないと困ってしまう事があり得る。 Form W-7に必要な添付書類をつけて提出するのだが、スムーズに行かない場合は、添付書類であることが多い。時間もかかりストレスでもあるので、早めに動くことをお勧めする。
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