2019年5月

2019.05.26
遺産税・贈与税

アメリカの不動産の鑑定は必要か

遺産税を計算する時に、死亡日での財産評価額が必要になる。2019年では控除額が$11.4 million(日本円で12億円強)ある。日本人の場合、この控除額を100%使えるとは限らないのだが、半分だとしても6億円となれば、税額が発生することは少ない。 遺産額は全然、そのレベルではないので、不動産の鑑定評価は必要ないと考えていいだろうか。死亡日の後にすぐ譲渡してしまうなら、それが評価額と言っても違和感はないだろう。 しかし、相続人が不動産をそのまま持ち続けることもある。5年、10年後にその不動産を譲渡する。死亡日の鑑定評価はない。そこで、このぐらいだという価格をコストだとして所得税の申告する。IRSから客観的な証拠書類を出すことを求めらる。しかし購入時の売買契約書しかない。20年・30年前のもので当時の購入額は、譲渡額の20%とか30%だったと言うこともあり得る。それを適用されると、とんでもなく譲渡益が発生してしまう。論争になった時に、全く証拠がなければ立場は弱い。 相続人の間で財産を相続する時に、不動産の価値の主張が人によりバラバラならば、まとまる話もまとまらないことになりかねない。 もしもこうしたリスクがあるのであれば、死亡日での鑑定書を残しておくことも考えておくべきだろう。

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2019.05.19
遺産税・贈与税

ステップアップはありがたくない

親から相続した財産を売ることになれば、譲渡益が出る限り税金を考えなければならない。アメリカでは取得コストが相続発生日の公正市場価格に付け替えられてしまう(ステップアップ)。 これにより、財産を譲渡した時に譲渡益が出ないケースが多いはずだが、その逆になることもある。親が株式を500万円で購入している。相続が発生し、その時点での市場公正価格が300万円だった。株式を相続し、そのまま持っているうちに、株価が値上がりして1,000万円になった。ここで、株式を譲渡する。 この場合、取得コストが300万円に付け替えられているので、譲渡益は700万円になる。ステップアップしなければ、譲渡益が500万円なのに、望ましくないことも起きてしまう。 何とかして購入時の500万円の取得コストを使いたい場合は、生きている間に贈与を行う。贈与では取得コストがそのまま贈与された人に受け継がれるからだ。 こうしてみると、ありがたいステップアップもありがたくない結果もあり得る。財産ごとに価値をチェックし、相続と贈与をうまく考えなければいけない。

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2019.05.12
遺産税・贈与税

ステップアップはありがたい

親から相続した財産を売ることになれば、譲渡益が出る限り税金を考えなければならない。簡単な例で言えば、相続した家を1億円で売る。その取得コストが3,000万円ならその差額7,000万円が譲渡益になり、20%の税率だと1,400万円の税金が発生してしまう。 この大きな枠組みがアメリカの相続では必ずしもそうはならない。取得コストの取り方が違うからだ。アメリカでは取得コストが相続発生日の公正市場価格に付け替えられてしまう(ステップアップ)。 相続発生日に家の公正市場価格が1億円だったとする。相続した人がその家を右左に1億円で譲渡してしまう。アメリカの譲渡益はゼロとなるので税金は発生しない。上述の例で言えば7,000万円の譲渡益があっても税金を払うことはなくなる。残された相続人の生活を守ると言う観点ではありがたいステップアップだ。 しかしこの相続をする人が日本に住んでいる人ならば、日本の税金の対象になる。日本ではステップアップはしないので、あくまでも取得コストで税金を計算することになってしまう。

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2019.05.05
所得税

家の譲渡益に対する控除

自分が住んでいる家を譲渡した時に、譲渡益から25万ドル(独身)50万ドル(夫婦合算)の控除が取れる。これは大きいのだが、無条件に取れるわけではない。この条件に合致するには次の二つの条件を満たすことが必要だ。 所有テスト:譲渡以前の5年において少なくとも24カ月、または730日以上、その家を所有している。 使用テスト:譲渡以前の5年において少なくとも24カ月、または730日以上、その家を主たる家として使っている。 所有テストは大丈夫としても、使用テストで条件を満たさないこともあり得る。 アメリカで家を購入した人が日本に業務上の出張を行う事が多い。また夏休みに外国旅行したり、日本に里帰りをする。この日数は一時的な不在である限りカウントしなくても良い。 ところが、子供が日本の学校に入学したり復学したりして、配偶者が2年間、その家に住むことなく日本に帰国してしまったとする。この場合は、本格的に帰国してしまったわけだから、配偶者については使用テストを満たさない。 前者の場合は50万ドルの控除は使えても、後者の場合は25万ドルの控除と言うことになってしまう。

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