Form 1040のグループにいくつか種類がある。Form 1040-NR, Form 1040-SR, Form 1040A, Form 1040EZ, Form 1040-ES, Form 1040X等がある。めったにお目にかからないのがForm 1040-Cだ。 所得税法のSection6851(d)(1)は次のように言う。 (d)外国人の出国 (1)外国人は、所得税法によって課せられたすべての義務を遵守したという証明書を長官から入手しない限り、米国を出国してはならない。 Form 1040-Cを出国時に提出して、適正に申告を行い、未払いの税金がないので出国していいですよと言う証明をもらう。それからアメリカを出国するという建前だ。但し、除外される人が規定されているので、もともと全員が対象ではない。 実は、この規定は100年以上前の1021年の税法で出現している。100年前と言えば第1次世界大戦が終わって間もない時期で、戦争中に蓄積された多額の債務を返済する必要があった。そうした時期にアメリカの居住外国人が、税金を払わずに出国してしまうのを見過ごすわけにはいかなかったのだろう。 100年前から税法に顔を見せているのだが、日常的にはほとんどお目にかかることがない。アメリカから出国をするタイミングで税金を精算する。あくまで出国のタイミングなので、その年の全期間が確定しているとは言えない。仮締めだから、その後、税金が発生することもあるし、過払いがあれば還付金をもらう。アメリカ出国時に仮精算をしなくとも、通常の確定申告で申告を行えば1回で済んでしまう。 確かに保守的に考えるとこうした出国時の申告フォームの存在の意味はあるだろう。ほとんど行われていないとすれば廃止しても?と思えなくもない。しかしアメリカ市民やグリーンカード所有者が税務上の出国を行う場合は、Form 8854の提出が求められる。外国人にはこうした精算がないのはバランスが悪いというなら、なくするわけにはいかないのかも知れない。
企業が社員の奨学金を代理返還する動きが日本では広がっているという。従来は、会社が社員の返済負担を肩代わりするには、会社が直接送金することはできず、返済分を給与に上乗せしていた。支援を受けた人は所得が増えたとみなされ、所得税や社会保険料の負担増となってしまう。 会社が直接送金できるようになったことで、給与の上乗せとはみなされず、税負担は増えずに済むことになる。 さて、アメリカの税務の対象となるアメリカ市民やグリーンカードを持っている人が、日本でこのケースに遭遇したらどうなるのか。 一般論として、アメリカの税務では教育資金のためにお金を借りたり、補助金や奨学金を受けても所得として報告する必要はない。学生ローンは返済する必要があるため課税対象ではない。いつかはお金を返済しなければならない。 しかし、支払わなければならない金額未満で債務が取り消され、免除された場合、取り消された金額は課税対象となり、取り消された分を納税申告書で報告する必要がある。 アメリカの2021年税法では、学生ローン免除規定が決められ、2025 年 12 月 31 日までとなっている。何とか日本の奨学金の代理返還に税金がかからないようにしてくれないかとは思うが微妙だ。 学生ローンの免除に対する法的異議申し立てが米国最高裁判所に持ち込まれ、米国最高裁判所では2023年6月30日、バイデン大統領の学生ローン免除は最終的に無効との判断がなされている。
グリーンカードを取得することについて税務上の質問をもらうことは少ない。反対にとても多いのがグリーンカード放棄にかかわる出国税の質問や、税務上の責任を果たしていない事についての相談だ。 若い人よりも年齢が高くなるにつれてグリーンカード放棄の問い合わせが増える。なぜそうなるのか。グリーンカードがいらなくなったということだろう。 アメリカで長いこと暮らして、日本に帰国した場合だ。帰国をするにあたっては、アメリカの生活に区切りをつけて本帰国していることが多い。帰国すれば日本の税務が待っている。それだけでも大変なのに、アメリカの税務申告を継続しなくてはならない。アメリカは市民権、グリーンカードを持っていることで世界中どこにいても毎年、アメリカに税務申告をし続けることになる。さらに様々な情報申告があり、これらを行っていないとペナルティを受ける危険性もある。 グリーンカードが邪魔にならないならばそれで良いのだろう。とりあえず、日本に帰国したとしても、ある年齢に達してからまたもう一度、アメリカに戻ることは容易ではない。それなりの年齢になり、会社の中でもポジションができ、子供の教育も重要になる。年を取る親の今後も考えなければならない。そうした中で、今まで日本で築いていた生活をリセットしてアメリカに飛び込むには相当の覚悟がいるはずだ。 さてグリーンカードを放棄しようとすると出国税の手続きが出てくる。過去15年で8年以上グリーンカードを持っていれば出国税を考えなければならない。こうしたところに常に目配せをしておくことは面倒だし、失念をすることによってペナルティと言われるとストレスにもなる。 もちろんグリーンカードを一般化して良いとか悪いとかは言えない。特に、これからグリーンカードを取得しようとする方は、グリーンカードには税務が付きまとう事を頭に置いておくべきだと思う。
ある日突然、コロナ給付金の小切手を机の中に置きっぱなしなのを見つけてしまう。ほとんど忘れているところに、このドル小切手が出てきた。さてどうするか。 このアメリカ財務省の発行した小切手には有効期間がある。発行後1年で現金に交換してもらえなくなってしまう。 2020年で$1,800、2021年で$1,400で合計$3,200だ。$1=140円とすると448,000円でざっと40万円以上のお金が紙くずになってしまう。これはいかにももったいない。 小切手をもらわずに、今年の予定納税に充てられないものか。過去に遡って、小切手を返すから、申告書を直して還付をキャンセルして、当年度の予定納税にする。これはうまいやり方のようにも思える。 しかし、IRSからしてみれば、小切手を発行することで、やるべきことは終わっている。通常の処理でもIRSでは時間がかかり、うまくいかないこともあるのに、まずこれはうまくいかない。 あえて複雑なことを考えずに、有効期限切れの小切手をもう一度再発行してもらう。 1.IRSに簡単な依頼書を書く。小切手が期限切れになったので小切手を再発行してくださいと依頼する。 2.手元の古い小切手の裏側に「void」と書く。 3.手紙と期限切れの小切手を封筒に入れて、小切手の表に記載されているIRSの住所あてに郵送する。 あとはしばらく気長に待って、小切手を再発行してもらう。小切手を入手したら、今度こそはすみやかに銀行に持ち込んで、日本円に交換してもらう。
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