2018年2月

2018.02.25
所得税

日本人がみなしアメリカ人として申告する

日本に住んでいてアメリカ人でない人は、通常はアメリカの居住者とはならない。アメリカの社会保証番号や、納税者番号もなく、アメリカ源泉所得(家賃収入など)がなければアメリカに申告することはない。 しかしながら、全くの日本人が、みなしアメリカ人としてアメリカに夫婦合算申告をすることは可能である。配偶者が市民権保有者だけではなく、グリーンカードや長期居住者でも同じだ。 ただし、極めて異例であり、その選択をすると、基本は一生続くことになる。その後は毎年、アメリカ人として申告をすることになる。それが正しいかどうかはわからない。 それによってアメリカの税金が少なくなれば構わないだろう。ところが却って、何年かしたら税金が増えるならば、必ずしも賢い選択か疑問となる。 その夫婦合算の場合は構わないとしても、別の配偶者と夫婦合算をしたくても不可能となる。これが良いのか悪いのかは、容易には判断できないこともある。

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2018.02.18
所得税

仮想通貨とFBAR

仮想通貨はFBARの申告対象になるのだろうか。2018年2月現時点では明快な線引がなされていない。 FBARはFincenが管轄し、外国の金融口座を報告するために用いられる。IRSはFATCAを所轄する。IRSは仮想通貨を通貨としてみるのではなく、資産として見るためにFATCAでは申告するべきという見方もあるかも知れない。ただし、不明瞭であることも事実で株式とみなすのか、それ以外なのかははっきりしない。 アメリカ以外に金融口座が存在し、口座番号もあれば、保守的に考えると(現時点では開示するのか不明瞭だが)FBARでは開示しておく方がより安全と見るべきかも知れない。 決め手がなく、悩ましいところだ。

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2018.02.12
所得税

仮想通貨の扱い

アメリカの連邦税では、IRSは仮想通貨を通貨としてではなく、資産として見る。物やサービスの対価として仮想通貨を受け取った場合は、受け取った日の公正市場価格で価値が評価されなければいけない。 例えば、次のような形になると考えられる。 アメリカに住んでいるAさんは、日本に住んでいるBさんのために仕事を行い、成果物に対して$10,000の請求書を送付する。BさんはAさんに仮想通貨を送って支払いを行う。Aさんは仮想通貨を現金化して自分の預金口座に入れて決済が終わる。 Aさんには、Bさんから受け取った仮想通貨の市場公正価格$10,000相当の課税所得がある。Aさんは自営業税も払わなければいけない。 通貨で支払いがなされているわけではないので、例えてみると$10,000相当の株をもらい、それを現金と交換する。交換するまでに、仮想通貨の価値が変動する。そうなると仮想通貨が使われるたびに譲渡益か譲渡損が発生する。コストを押さえるのが大変に思える。

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2018.02.04
その他

税金を払っていないと米国パスポートが無効になる

2015年12月に立法化されたFixing America’s Surface Transportation (FAST) 法はIRSに対して、5万ドル以上払うべき税金を払っていない人を国務省に通知するように求めている。 2018年1月16日にIRSはアメリカのパスポートを所有し、5万ドル以上税金を払っていない人を国務省に通告する事を発表した。 IRSは国務省に通知された人に対し、CP 508Cという通知をIRSの知る限りの最新の住所に送達する。 同法は国務省にパスポートの発給や再発行を拒否するように求める。国外にいる人はパスポートを無効にする事もありえる。その場合、アメリカに帰国するだけの一時的パスポートが発行される。 この状態を回避するためには、一回に税金を納めるかIRSと合意した分割払いで税金を納めるなど、税金の支払いが求められる。

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