税務上のメリットを目的の一つとして寄付をする場合、項目控除に入れて寄付した分を申告所得から控除できる。しかし、無条件に控除できるとは限らない。 そのためには次のような条件がある。 1.寄付する相手先が適格非課税団体でなければいけない。 2.Schedule Aで項目控除に記載する。 3.寄付の見返りがある場合、寄付金額から見返り分を差し引いた分が実際の寄付となる。 4.現金以外の物品等ではその公正市場価格が寄付した金額となる。 5.250ドル以上の寄付では慈善団体名、寄付の日付、金額を示す記録が必要だ。500ドル以上の品物の寄付ではForm 8283を添付する。5,000ドル以上の品物を寄付するならば、資産の公正市場価格を表す評価書が必要だ。 適格非課税団体である。アメリカでの非課税団体の認定を得ていなければいけない。 ここでチェックできる。 教会は必ずしもこの認定を受けている必要がない。日本に住んでいるアメリカ市民がアメリカにある教会に寄付をする。まったく問題がない。同じように、日本にある教会に寄付をしても外国の組織は税制適格な組織と認めていない。アメリカにある教会は控除対象でも、日本の教会ならば控除対象にならないことがありえる。
住所が変わった時に、税務当局に変更通知を行う。旧住所を使い続けることは問題を生じさせる。 IRSが還付小切手を郵送しても本人に届かない。それでも仕方ないといえばいいかも知れないが、追加納付で税金の不足通知等を旧住所に送付しても、タイムリーに連絡が取れない。アメリカの税務当局は督促状を送り続ける。ペナルティが雪だるまになり問題が大きくなっても本人は知らない。最後は預金口座の凍結といった事態になってしまう。IRSは通知を受けているところの住所の住所に書類を送るだけで無責になる。 帰国した人がアメリカの住所を使い続けると、別の問題も生ずることがある。東海岸に住んでいた人が帰国時に、金融口座のステートメントをカリフォルニア州の友人の住所とした。日本に帰ってもオンラインで株の譲渡を行っている。カリフォルニア州から突然、州税を払うように督促状が送られてくる。 本人は、もともとカリフォルニア州に足を踏み入れたこともない。しかし、カリフォルニア州から見れば、住所の記載からカリフォルニア州の居住者そのものだ。当然譲渡益に対しては課税する。 こうしたことは是非避けるべきであり、住所が変わった時にはIRSや州に対してすみやかに連絡をしなければならない。連邦であればForm 8822を使うし、カリフォルニア州ならForm 3533が住所変更届である。住所の通知は納税者に責任がある。
税金の還付金は連邦税と州税に分けられる。 連邦税の申告では、過年度の税金を払いすぎて還付金をもらっても基本的には所得として加算することはない。 ただし、利息をつけて返してくれた場合、その利息は所得としてあげなければならない。 州税の還付の場合、過年度の申告においてSchedule Aで州税の控除を取っていると、連邦税は少なくなってしまっている。控除額が大きくなりすぎているからだ。 そこで、過年度の修正申告を行えばよいのだが、修正申告を行わず、次の年でその分を所得として扱う。これによって2年間で適正な税額に調整する。 ここで大事なことは、Schedule Aで州税の控除を取っていることだ。しかし、標準控除を使ってSchedule Aを使っていないことがある。この場合は、州税の要素で連邦税の税額が過少になっていることはない。 過年度にSchedule Aで州税を控除していない場合、次の年で所得として税金の還付金を加算することはない。
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