2022年10月

2022.10.30
所得税

幽霊利益・損失

住宅ローンの残債一括返済時に為替変動により債務免除益が発生し、課税所得になり得ることを前回は書いた。 住宅ローンは毎月返済している。そうすると為替差損益は毎月発生している。借り入れ時のドルでの住宅ローン返済額と、実際に毎月支払っている時点での為替差損益が発生している。 これを細かく追いかけていくのは面倒だ。幸いにも個人的な住宅ローン支払いでの為替変動による債務免除益は、支払っている都度に$200未満のものは非課税としてくれる。実際はあまり影響しないのではないだろうか。 もしも計上することになるとForm 8949に差益を出して、Schedule Dに反映される。通貨と言うよりキャピタルゲインの扱いをなる。 さて、為替が円安に動いているので債務免除益となるのだが、為替が円高になることもあり得る。仮の話だが全く正反対に為替が動いたとしてどうなるか。 $1=150円の時に3,000万円($200,000)のローンを借りたとする。残債を2,000万円とすれば$133,333だ。完済時に$1=79.33円だと残債2,000万円は、ドルでは$252,111となる。$118,778の住宅ローンを余計に支払わなければならない。 完済時には円高となれば、ドルに直せば余分に住宅ローンを払うことになる。実際は円で動いているので、余分にお金を払うことはないが、幽霊みたいな話となる。 アメリカの申告書上では、その幽霊みたいな支払い分を控除として使えるといいのだが、個人的な費用には控除を使わせてくれない。

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2022.10.23
所得税

円安で二度びっくり

この所、一時的に$1=150円を越えて円安の進行がものすごく早い。この影響はアメリカの申告にも影響する。 日本の不動産を譲渡した場合に次のような例が起こり得る。今から10年前にマンションを5,000万円で購入した。このマンションを現時点で、8,000万円で譲渡する。経費、減価償却費とかを計算に入れず、単純に3,000万円の譲渡益が発生したとする。日本の税金は20%とすれば600万円の税金が発生する。アメリカも同じように譲渡益に課税されるので、大変だと思うかも知れない。 アメリカの申告はドルで行うために、譲渡額8,000万円は$1=150円だと$533,333だ。購入した5,000万円は10年前の10月22日の為替レートのTTMで$1=79.33円で計算すると$630,279だった。$533,333-$630,279=▲$96,946の譲渡損となる。 日本だと3,000万円の譲渡益が出ているのに、アメリカから見れば▲$96,946の譲渡損となっている。譲渡損だからアメリカの税金は発生しない。為替による損益の別れ方が激しくてびっくりする。 ここまでは良い。 住宅ローンがある場合だ。住宅ローンを3,000万円借りて、1,000万円を返済してローンが2,000万円残っているとする。譲渡額8,000万円でローンの残債2,000万円を返済しやれやれ一段落と思う。日本円では3,000万円を借りて3,000万円を完済している。 この住宅ローンも為替の影響を受ける。$1=79.33円の時に3,000万円($378,167)のローンを借りた。完済時には$1=150円なので、残債2,000万円はドルでは$252,111だ。 アメリカから見れば、2,000万円の残債は$1=150円となったために、$133,333を返済しただけで、住宅ローンが無くなっている。 あたかも$252,111-$133,333=$118,778だけ住宅ローンを減額してもらっている。これは債務免除益で立派な所得だ。為替差益に対する課税となる。キャピタルゲインの税率ではなく通常の所得の税率が適用される。 日本の税務上は円で動いているので、為替差益はない。実際にそのお金を手にしていないアメリカだけに発生する幽霊所得だ。幽霊所得に課税され、アメリカに納付しなくてはいけないなら恐るべし為替レートだ。

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2022.10.16
所得税

たまっていく申告データ

いよいよ10月17日が2021年個人所得税申告を延長した場合の申告期限だ。これで2021年の申告が終わって、2022年の申告の準備となる。1年が過ぎるのが何と早い事か。 さて、申告書を作成したデータを記録としていつまで持っているべきか。何かあるといけないとデータを残しておくと、捨てるに捨てられず、どんどんたまっていってしまう。 データの保管についてIRSは次のように言う。 1. 以下の(4)、(5)、および (6) に該当しない場合は、3 年間記録を保管してください。 2. 申告書を提出した日から 3 年間、または申告書を提出した後に控除または還付の請求を提出した場合は、税金を支払った日から 2 年間、いずれか遅い方の期間、記録を保管してください。 3. 価値のない有価証券または不良債権の控除による損失を請求する場合は、記録を 7 年間保管してください。 4. 申告すべき所得を申告せず、申告書に記載されている総所得の 25% を超えている場合は、6 年間記録を保管してください。 5. 申告書を提出しない場合は、無期限に記録を保管してください。 6. 不正な申告を行った場合は、記録を無期限に保管してください。 7. 納税期日または納税日のいずれか遅い日から少なくとも 4 年間は、雇用税の記録を保管してください。 さらに、不動産を購入した、株を購入したとかと言う場合は、それらを所有している間は記録を大切に持っていないといけない。 IRSも申告書類の保管には困っているようだ。コンピュータシステムの制約で、IRS は紙の申告書を受け取ると、その年末までに処理する必要がある。つまり2021 年の申告シーズンが始まると、2020年の申告書を処理できなくなる。ということで、IRSは2021年3月に推定3000万件の紙の申告関係書類を、入力せずに廃棄してしまった?と言われている。 せめて、個人としてはきちんと自分のデータを管理しておきたい。データを電子化していれば、場所も取らないし検索も楽だ。

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2022.10.09
遺産税・贈与税

結核の罹患率で思う遺産税

つい先日、日本における2021年の結核の罹患(りかん)率が人口10万人あたり10人を切り「結核低蔓延(まんえん)国」となったというニュースがあった。アメリカは10万人当たり3人だ。 アメリカは総人口が約3.3億人で、2019年では約270万人がなくなっている。このうち遺産税申告書が出された件数が約4,100件で、課税を受けた件数は約1,900件だ。アメリカでは亡くなった人の1,000人に対し、1件か2件しか遺産税を納付していない。こうなると、アメリカでは、ほとんどの人が遺産税とは縁がないと言う事になる。 アメリカの遺産税が課税されない原因は基礎控除の大きさだ。2016年では545万ドル($1=113円で約6.2億円)だったが2022年現在では1,206万ドル($1=140円で約16.9億円)ある。さらに配偶者の未使用分も使おうとすると、今では最大でこの2倍の34億円弱となる。 その結果、アメリカにおける遺産税は2019年での税収で0.6%しか占めていない。2010年は遺産税が廃止され、同年12月になって当時のオバマ大統領がかろうじて復活させている。 アメリカで結核に罹患する人は10万人に対して3人だ。そうした患者を治療して経験を積んだ医師に出会うことはさぞ難しいと思われる。逆に、結核患者が多い国の医師の方が、結核の治療にたくさんの経験を持っているだろう。 日本では財務省の2019年データでは、死亡者数約138万人で相続税の課税件数が約11.5万件だ。相続人数が平均2.74人だと言うので死亡者数あたりに割り戻すと、課税件数は約4.2万件となる。亡くなった人の3.0%だ。1,000人に30件程度となってしまう。 日本の方が相続で課税されるケースが、アメリカの43倍あると言う事になる。日本の方が富の平準化を図る公平な社会とみるのか、経済活動の活力が失われていると見るのか。少なくともアメリカはこの傾向が続く。

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2022.10.02
その他

故人との申告

アメリカでは日本にはない夫婦一緒の申告ができる。夫婦ともども申告内容を理解して申告書を提出するのが基本だ。しかし不幸にして配偶者が亡くなることが起きる。アメリカの申告では、亡くなった人であっても、その年の年末まで生きているものとみなす。 配偶者が亡くなっても、その年は夫婦が一緒に申告を行うことは可能だ。でも、申告時期には生きていない。配偶者が亡くなったら申告書にサインできない。 事前に故人から生存配偶者が申告書作成・提出の委任状をもらっていれば問題ない。亡くなった人が夫婦別々に申告を行う事を希望するか、夫婦が一緒の申告を希望するか、亡くなった後では意思の確認はできない。 申告期限までに管財人が指定されていない場合は、残された配偶者が申告書を作って一緒に申告をすることはやむを得ない事だろう。残された配偶者が故人に代ってサインする。 故人に代る管財人が設定されていて、夫婦一緒の申告に異存がなければ、その人が故人に代ってサインをして夫婦一緒の申告書を提出できる。 しかし、故人が別々に申告することを望んでいたらどうなるか。申告前の時点だとそれぞれ別々に申告を行うのでわかりやすい。 夫婦で一緒の申告書を提出してしまってから、別々の申告を希望するとなればやっかいだ。IRSは申告書を提出した後での婚姻ステータスの変更を原則認めない。リカバリーが可能なのかどうかは何とも言い難い。 故人のキャピタルロスは最終申告を越えてキャリーオーバーできない。キャピタルロスを生存配偶者が使えなくなってしまうと影響が出ることもあるだろう。うまく活用するには資産を生前に配偶者に贈与することになる。

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