2021年5月

2021.05.30
所得税

子供の申告

扶養している子供でも所得を得る事がある。働いて得る所得もあれば、利子や配当などの不労所得もある。子供だから税金を免除されるという事はないので、子供は自分の申告を行うこととなる。税金も払うしペナルティがあればペナルティも払う。しかしながら、子供がそうしたことを自分でできなければ、代理人が子供にかわって申告を行う。 子供の得る所得は働いて所得を得る場合と、利子や配当などの不労所得を得る場合になる。 働いて得た所得だと2020年の申告では、標準控除が$12,400あるために、この金額に満たない場合は、申告要件を満たさない。この金額を越える場合は子供が申告を行う。 不労所得の場合は、利子や配当が$1,100を超える場合に申告を要する。不労所得については、次のような条件はあるが、親が手続きを行って、子供の所得を自分の申告書に取り込んで申告を行うことができる。 所得は不労所得だけである 所得額は$11,000未満である 子供の源泉徴収や予定納税がない 子供は19歳未満、またはフルタイムの学生なら24才未満である 子供が合算申告をしない等 子供が申告をする必要がなくなるのはメリットだ。しかし一方で親の通常の税額が増加するし、Net Investment Income Taxが増加するデメリットもある。どうするのが合理的かは個別のケースで考えることになる。

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2021.05.23
その他

温度差

IRSの納税者番号(ITIN)発行件数は1年間に約100万件で、ITINが発行されるまでアメリカでは1か月ぐらいと聞く。ところが、日本からITINの申請をした時の時間はとてもそんなものではない。一概には言えないが6か月から1年程度かかっている。外国からの申請となれば慎重なのか、そうではなく外国は後回しになっているだけなのだろうか。 特に、昨年からはコロナウイルスのために、正常時に比べて物事がうまく進まないと思える。現象的には、同時に申請をしたにもかかわらず一方の方は6か月程度だし、一方の人は、さらに2,3か月しても全然音沙汰がない。書類は同じなわけで、ITINをもらっている人もいれば、全く何も反応がないと言う状態の人と併存する。申請する方にしてみれば、なぜこんなに時間がかかるのかとフラストレーションがたまる。 IRSで書類審査をしている人が同一かどうかはわからない。書類の審査に個人差があり、ある人は良しとするもある人はダメとするかも知れない。しかし、審査は同じタイミングで、そんなに大きく時間のずれが生ずることはないだろう。とするならば、もともとある書類は処理され、また別の書類は未処理だからと思える。 IRSは彼らのやり方で書類を処理しているだけに過ぎないだろう。IRSの目から見れば100万分の1件で0.0001%だ。ところが書類を提出している方からは1分の1件で100%だ。いろいろな思い入れもあるはずだ。途方もない温度差がある。 ITINの取得には時間がかかると覚悟した方がストレスがない。

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2021.05.16
所得税

申告期限の延長

2か月前に、財務省とIRSは連邦個人所得税の申告期限を5月17日まで延期することを発表した。時間があって助かったと思っても、もうこの期限が来てしまう。 もっと時間が必要だと言う人には、申告期限の延長が認められる。アメリカに居住している人は、Form 4868を5月17日まで提出して延長申請を行う。延長申請を行う理由の説明は求められない。これにより10月15日まで自動的に期限が伸びる。 日本(海外)に住んでいる人は、もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められており、6月15日が期限だ。5月17日までに延長申請をしなくても大丈夫だ。日本からは6月15までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより10月15日まで期限が伸びる。 気をつけなければいけないことは、この申告期限の延長は書類提出の延長をするが、税金の支払い期限を延長するものではない。と言うことは、Form 4868に概算の税金をつけて申告することになる。それにより、ペナルティや金利をセーブできる。税額がゼロならば、書類だけ提出すればよい。 申告をすることにより、税金が還付となるケースもある。5月17日の期限を越えてしまったらペナルティや金利がかかるのだろうか。 ペナルティや金利は、納税額に対してその10%や20%とかという計算になる。還付だから納税額はゼロだ。するとゼロに10%かけようが20%かけようが、ゼロでしかない。ペナルティや金利は発生しないこととなる。 本当にそうなのかと、5年前の申告書を今から提出して、還付金をもらおうとする。これに対しては、IRSは3年を超える期限後では支払いに応じてくれない。2017年分の還付は原則的には2021年年5月17日までとなる。その意味ではペナルティと言えるかもしれない。

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2021.05.09
その他

コロナウイルスのワクチン接種

やっとこの所、日本でもまずは高齢者を対象とするワクチン接種の案内がなされている。申し込みは電話かインターネットを使っての申し込みだ。いざやってみると、申し込みが殺到して、朝から晩まで何百回も電話をしても電話がつながらない。インターネットは使えないし、どうにも申し込みができないという話を見聞きする。申し込むだけでも大変だ。 一方でアメリカはワクチン接種が進み、5月初めの時点では人口100人当たり75人が接種を終えていると言う。さらに接種する人を伸ばそうと、ワクチンを接種したら$200とかのギフトカード、現金、ボーナス等を差し上げますと言ったインセンティブを会社が従業員に与えている。またワクチンを接種するために会社を休んでも、有給扱いとしている。 こうしたインセンティブの課税関係はどうなるのだろう。会社が支給するコロナウイルス接種を加速させるための現金やギフトカードは、連邦税では所得として認識するのが基本だろう。有給休暇も給料の中に入っているわけでもとより課税対象となっている。 2020年に支給されたコロナウイルス給付金$1,200+$600=$1,800と今年3月に決定された第3回目の給付金$1,400は所得の中に加算して税金の対象としなくても良い。右手で給付金を受け取り、左手で税金として取られてしまうのでは意味が薄れる。 金額の大きさからみれば圧倒的に大きいコロナウイルスの給付金には課税関係がない。その10分の1程度のギフトカードや現物給付があったとして、それをどこまで所得に加算するのかは容易ではない。いっその事、控除額を決めてその範囲なら所得から外すとする方が簡単だろう。

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2021.05.02
所得税

ステップアップを廃止?

バイデン大統領がステップアップを廃止すると言う案を出している。ステップアップは財産の取得コストを相続開始日の市場価格に塗り替えるやり方だ。 仮に400万ドルの財産を持つ人が亡くなったとする。そのうち、300万ドルが不動産であり100万ドルで購入したものとする。この不動産を譲渡する。現状では遺産税も控除限度額内でかからないし、所得税もステップアップが働くので税金が発生しない。即ち、ステップアップは、相続開始日の市場価格に取得コストを塗り替えて譲渡益が発生しないからだ。 しかし、バイデン大統領案では100万ドルの控除はあるものの、そこを越える100万ドルの譲渡益については課税となってしまう。 譲渡益は300万ドル-100万ドル=200万ドル。 課税所得は200万ドル-100万ドル控除=100万ドル。 この100万ドルに39.6%の税金がかかる。40万ドル近い税額になるし州税を入れると50万ドル前後にもなり得る。 実現されるのかどうかはまだわからない。しかし、実現したら実務的には大変やっかいな話となる。即ち、ステップアップではなく取得コスト方式に変わるからだ。データがきちんと残っているのかどうかだ。故人が買った不動産や株で当時のデータが残っていれば良い。しかし、相続をしている場合もある。先祖代々の財産と言う事もあろう。当時の書類が残っていない。現状では、取得コストを開示できない場合は、取得コストをゼロとされてしまう。譲渡額そのものが譲渡利益となり課税されてしまう。これはいかにも乱暴だ。 冒頭の簡単な例の譲渡益が300万ドルの譲渡益で、課税対象所得が200万ドルとなる。結果、税額が80万ドルから州税を入れて100万ドルの税金となってしまう。このままバイデン大統領の増税案が通るかどうかは予断を許さない。

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