2019年12月

2019.12.29
遺産税・贈与税

親族にアメリカの家を貸す

アメリカで購入した不動産を第三者に賃貸して賃料を得る。これは不動産賃貸事業を行っているのでアメリカの所得税の申告対象となる。 自分の持っている不動産を配偶者、子供や兄弟などに住まわせ、賃料をもらわないとかほとんどお金をもらわないこともありえる。 これをアメリカの申告書ではどう処理するべきか。アメリカの税務上、本来、第三者に賃貸したのであれば得られる賃料をもらわないと、この分が贈与として考えられる。 では贈与税の申告をどう行うことになるのか。アメリカでは贈与税は贈与をした側に発生する。不動産を借りた人は贈与税を支払う形ではない。 もしも米国市民の夫婦間での賃貸とすると、夫婦間贈与はアメリカでは無制限の配偶者控除があるために贈与税は発生しない。米国市民から日本の配偶者だと1年につき15.5万ドルの配偶者控除がある。もともと夫婦間での賃貸は極めてまれかもしれないが、基本は賃料をもらわなくてもアメリカの税金は発生しない。 夫婦でない場合は、年間の非課税贈与枠が$15,000ある。家賃が年間$15,000以内だと贈与税は発生しない。$15,000を超えた部分は贈与の対象となる。しかしながら、死亡時に適用される控除額がある。その控除枠を先食いしたものとして死亡時に精算すれば、実際には贈与税はほぼ発生しないと言えるだろう。 つまり、親族に自分の不動産を無償で住まわせても、アメリカの所得税の対象ではなくアメリカの贈与税が課税される可能性も小さいと考えられる。

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2019.12.22
所得税

Form W-8 BENとForm W-9

Form W-8BEN はアメリカ源泉の利子や配当等を受け取る人が、アメリカの税務上の非居住者であることを明言する。さらに租税条約を締結する国の居住者が、条約の恩恵を受ける者として、源泉徴収税率の減免を申請する。これを提出しないと不具合が出る。 米国市民やグリーンカードホルダー、アメリカに住んでいる外国人は、この書類ではなくForm W-9となる。 日本に住んでいる人が、この書類の提出を金融機関などから求められた場合、日本にいてアメリカの非居住者なのだからForm W-8 BENを提出すると考えるだろう。多くの場合はそれで合っているのだが、アメリカの税務上の居住を問題にしている。 アメリカの市民権課税の原則からすると、日本に住んでいてもアメリカ市民やグリーンカードを持っている人は、税務上アメリカ居住者であり、アメリカ非居住者とはならない。 返す刀で、アメリカに住んでいるからアメリカの居住者とは言い切れない場合がある。実質滞在テストで居住者に合致しない場合は、アメリカに住んでいてもアメリカの税務上の非居住者だ。 Form W-8 BENの有効期限は3年だ。Form W-8 BENやForm W-9を提出していても、現状と合わなくなることがある。 市民権やグリーンカードを放棄する場合もあるし、その反対に実質滞在テストで居住者になることもある。その場合は、3年を待たずしてForm W-8 BENかForm W-9の提出が必要になる。 Form W-8 BENでは日本のマイナンバーを記入することにも留意する。

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2019.12.15
所得税

国外不動産の減価償却

日本では令和2年度税制改正大綱の中で、国外中古建物の償却費の扱いがかわり、“不動産所得の損失のうち、国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす”と言う。大きな変更となる。 アメリカの場合、国外不動産の償却年数は2017年税法で変わっている。2017年まではthe alternative depreciation system (ADS)で40年償却だった。それが住宅であれば30年、住宅以外の商業不動産は40年にかわっている。 アメリカ国内では償却年数が住宅では27.5年で商業不動産は39年だ。

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2019.12.14
所得税

どのForm1040を使うか

Form 1040の種類 [wpsm_comparison_table id="6" class=""]

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2019.12.08
遺産税・贈与税

アメリカの共有財産

アメリカでは夫婦間で財産を共有することが多い。配偶者が亡くなった時に、生きている配偶者がその共有分をもらう形が典型と言える。相続が発生した場合、その共有財産を取得した時に誰がいくらお金を出したのかと言う事が問題になる。 アメリカ人同士の夫婦では、相手が資金を出していなくても、共有にした時に半分が相手のものになる。そこで、残りの半分だけが相続財産の対象となる。 一方、外国人(=日本人とか)の場合は、いくらお金を出して取得したかが問題になる。共有と言いつつも、持ち分を証明する証拠書類を提出できなければ、すべてが遺産税の対象に含まれてしまう。何とも不公平に思えるかも知れない。 しかし、かえってこれが良い結果をもたらすこともあり得る。2019年では1140万ドル(約12億円)の控除がある。外国人の場合は、この控除を満額使えないにせよ、10%で1.2億円、20%ならば2.4億円の控除を使える(日米の財産比率で変動)。1億円程度の財産ならば控除額以内なので、遺産税はかからない。 もともと3,000万円で不動産を買っていたものとする。アメリカでは遺産税に取り込まれた部分が、死亡日の市場価格におきかわって取得コストになる。この時点で1億円の不動産を1億円で譲渡しても、所得税では譲渡益が発生しない。 自分の持分50%ならば、この分は遺産税に入らない。その結果、50%分しか死亡日の市場価格に置き換わらない。上述だと3,000万円×50%+5,000万円=6,500万円が取得コストだ。1億円で譲渡すると3,500万円の譲渡益が出てしまう。 アメリカの財産を譲渡しても、日本の所得税の対象になる。日本の所得税では取得コストが置き換わらない。この点は要注意だ。

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2019.12.01
所得税

Occupation

Form 1040のサインをする欄の右側にOccupationを記入する欄がある。Form 1040NRではYour occupation in the united statesと言う欄だ。 Form 1040の説明を読んでもOccupationの記入について明快な説明はない。IRSからすれば、申告書を見る時に、この職業の人は一般的にこの位の所得があるという目安を置いて申告書を見るのだろう。統計的なレベルと比較して大きく乖離していれば、注意をして申告書を見ることができる。記入するのはprogrammer, dentistとかteacher等の具体的な職業の表現を期待されていると思う。 しかし、どう書いていいのかわからないことがある。日本語では会社員と言う表現が合っている。会社員と言うのは包括的で、職業の内容まで表していない。会社では与えられる仕事は変わる。人事部で働いていた人が経理部に移動し、現場の製造部に行くこともある。部署はわかるけど、職務内容の表現が難しい。また課長だ、部長だと言っても職位で職業を表してはいない。 これはstudent, housewife, retiredとかも同じに思える。studentであることによって所得と結びつけるのはどうも違う。housewifeもretiredもしかりだ。unemployedも違和感がある。書きようがないのでそう書いている人がほとんどだろう。 抽象的だが、自分の職業を表す最も適切なものを書くしかない。昔の職業を書いても仕方なく、申告対象年の職業を書く。複数の職業だとメインの職業を書く。夫婦合算申告だと二人の職業を併記する。 どうにも書きようがないのでブランクにしても、そのために指導を受けたと言うのも聞かない。

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