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2026.01.04
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2025年排他的市民権法案

2025年12月、モレノ上院議員が提出した「Exclusive Citizenship Act of 2025」(2025年排他的市民権法案)は、従来認められてきた二重国籍、すなわち米国市民と他国市民権の同時保持を事実上禁止するものだ。 1. 法案の概要と背景 この法案は、米国市民権と他国市民権の同時保持を原則禁止し、主に次のような規定を含んでいる。 同時保持の禁止:米国市民権と他国市民権を同時に保有することを認めない。 施行と対応措置:法律成立後180日後に施行され、既存の二重国籍保持者には1年以内に外国籍または米国市民権のいずれかを放棄するよう求める。 猶予期間後の措置:期限内に外国籍を放棄しない場合、米国籍は自発的放棄とみなされる。また、施行後に自発的に外国籍を取得した場合は、直ちに米国籍を喪失する。 これにより、従来の二重国籍容認という枠組みが大きく転換される可能性があり、国籍の選択が個人の生活に大きな影響を与えることが懸念される。 2. 対象者と法的影響 米国で生まれ、他国市民権も持つ二重国籍者(例:米国市民+日本国籍) 米国市民と外国人の親を持つ外国生まれの二重国籍者 外国人と結婚し、配偶者の国法で自動的に外国籍を取得した米国市民 海外で帰化して二重国籍となった米国市民 これらの規定により、法的地位の再構築が求められ、各個人が国籍の選択を迫られる可能性が生じる。 3. 日本人および日米二重国籍者への懸念 特に日本国内に居住する米国市民や日米二重国籍者にとって、この法案が成立した場合の主な懸念は次の通りだ。 Exit Tax(出口税):日本在住の米国市民が米国籍喪失とみなされた場合、Exit Tax が適用される可能性がある。不動産、株式、退職金、保険などの保有資産が仮想売却課税の対象となる。 贈与・相続税への影響:米国籍の喪失により、贈与・相続における税負担が増加し、家族にも経済的な負担が及ぶ。 移動や就労の制限:米国籍を喪失すると、米国内への居住や就労にはビザが必要となり、選挙権や一部の公的給付、職業資格の取得など、米国市民に限定される権利を失う。生活設計全般の見直しが求められる。 これらは、日米間で生活している家族にとって、教育、医療、保険、相続、資産管理といった複数の側面に影響を及ぼす。 4. 税務・資産管理の見直し 法案が成立した場合、米国市民としての全世界所得に対する申告・納税義務が改めて問われる。 米国関連資産の整理:IRA、401(k)、米国不動産、株式など、米国関連の資産について、Exit Tax を含めた見直しが求められる。 税務コンプライアンスの徹底:Covered Expatriate に該当する可能性があるため、FBAR、FATCA、所得税申告の適正な履行が重要になる。 これらは、長期的な資産管理や生活設計におけるリスクを最小限にする対策となる。 「Exclusive Citizenship Act of 2025」は、米国における二重国籍の従来の容認枠組みを根本的に変えうる法案だ。現時点では成立しておらず、従来の二重国籍容認の枠組みは維持されている。今後の動向を注視し、税務・資産管理の見直しや適切な生活設計の調整を行うことが大切だ。

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2025.12.21
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2025年分申告で還付金がさらに遅延する可能性

2025年9月30日以降、IRSは個人納税者向けの紙による還付小切手の発行を段階的に廃止する。これは、大統領令14247(Executive Order 14247)に基づく「Payment Modernization」施策の一環だ。 還付金は原則として、銀行振込またはその他の電子送金方法により支払われる。したがって、2025年分以降の申告では、還付を受けるために還付先の銀行口座情報(routing numberおよびaccount number)の記入が標準となる。 電子化を推進する3つの理由 IRSが還付金の電子化を急ぐ背景には、以下の理由がある。 安全性:紙小切手は紛失、盗難、改ざん、遅延などのリスクが高い。 スピード:電子申告と銀行振込の組み合わせで還付処理が迅速に行われる。 コスト:電子支払いは、印刷、郵送、処理にかかるコストが低く、政府と納税者の双方にとって効率的である。 なお、申告内容自体は変更がないが、還付の受取方法のみが電子化される方針となる。 銀行口座情報の記入が必須 2025年分(2026年提出)の申告から、還付を受ける場合、銀行口座情報欄を空欄のまま提出することは推奨されない。還付を受けるためには、申告書に正確なrouting numberとaccount numberを記入し、direct deposit(電子振込)を選択することが必要となる。 口座情報なしの場合の推定される流れ IRSが還付金額を確定する。 口座情報がないため、追加の銀行情報提供を求める通知が郵送される。 約30日以内に回答があれば、還付方法が電子払いに切り替えられる。 回答がない、または電子払いが困難な状況(hardship)と判断された場合に限り、例外的に紙小切手等での対応となる。 このプロセスにはかなりの時間がかかるため、IRSの内部処理や判断によっては還付が大幅に遅延し、1年以上の遅れが生じる可能性もある。 日本在住者が直面する課題 日本に居住する納税者にとって、本変更は特に大きな影響を及ぼす。還付を受け続けるためには、実質的に米国の銀行口座が必要だが、これを用意するのは容易ではない。日本の銀行口座を記載しても還付金は振り込まれない可能性が極めて高く、選択肢は非常に限られる。 2025年申告に向けた準備 Payment Modernizationに伴い、2025年分の申告では下記の点に注意が必要である。 米国の銀行口座を事前に用意する。 還付金が受け取れない場合の対応策(翌年への繰越など)を検討する。 その他、解決策があれば事前に準備する。 これらの対策を講じ、申告書作成時に正確な口座情報を記入することで、還付の遅延リスクを最小限に抑えることが求められる。

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2025.12.14
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USPS消印ルール変更(2025年12月24日施行)

2025年12月24日から郵送でUSPSは消印ルールを変更する。消印は郵便物をUSPSが所有していた日を示すが、必ずしも実際の投函日と一致しない点を明確化する。これがメールボックス主義に微妙な影響を与える。 メールボックス主義への影響 現状では、申告書や納付金が期限後にIRSへ到達した場合でも、「USPSの消印日」が期限内であれば、その消印日をもって提出日または納付日とみなすメールボックス主義となっている。しかし、今回の変更では次の問題が生じる可能性がある。 消印日と投函日の乖離 物理的な投函日は期限内であっても、処理センターでの機械的な処理により付与された消印が期限後となるケースが増える可能性がある。 具体的な例 納税者は 4月15日(申告期限)夕方に青いポストへ Form 1040 を投函 夜間〜深夜にかけて集配局が回収し、トラックで処理センターへ輸送 処理センターに到着後、大量の郵便物がまとめて機械処理され、そのタイミングで日付付きの機械消印が付与される このケースでは、納税者は期限内に申告書を提出したにもかかわらず、消印日が翌日となり、法律上は期限後の提出と判断される可能性がある。週末や祝日を挟む場合、この差はさらに大きくなる可能性もありえる。 影響 IRSは、条文に従い「消印日=提出日」と解釈するため、本来の投函日と乖離が生じた場合、申告書や納付金が期限後とみなされ、延滞ペナルティ・利息が発生するリスクが高まる。また、修正申告や還付請求における時効判断にも影響が生じる恐れもある。 日本発国際郵便とUSPSの関係 日本から発送される国際郵便は、日本側で通関・航空輸送された後、アメリカ到着時にUSPSに引き渡される。メールボックス主義は「差出先と差出人」を基準に適用されるため、USPSの取扱いの有無だけで判断されるわけではない。これを避けるには、次の民間配送サービスを考えることになる。 民間配送サービスの選択肢 FedEx、UPS、DHLなどの民間配送サービスは、タイムリー・メーリング(期限内投函)をタイムリー・ファイリング(期限内提出)として認められる。

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2025.11.23
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アクシデンタル・アメリカン

アメリカは市民権を基盤とした課税制度を採用しており、出生により自らの意思に反して米国市民権を取得する場合がある。こうしたケースの人々を一般にはアクシデンタル・アメリカンと呼ぶ。意図せずに米国市民になることから、米国市民としての税務上の義務やその他の法的義務に直面することになってしまう。 このような状況にある方が日本に居住し、子どもがいる場合、その子どもにも米国市民としての義務が発生する可能性がある。 海外で生まれた子供の米国市民権 米国の市民権取得に関する法的枠組み($8;U.S. Code;§;1401(g)$)においては、以下の条件が定められている。 出生地外での市民権取得 子供が米国領土外で出生し、一方の親が外国籍、もう一方が米国市民である場合に、市民権が自動的に与えられる。 物理的滞在要件 米国市民の親は、子供の出生前に合計5年間(そのうち少なくとも2年間は親が14歳以降の期間)米国に物理的に滞在していることが求められる。 例外規定 1952年12月24日以降に生まれた者については、親が米軍で勤務していた場合、または米国政府や国際機関に勤務していた場合など、特定の海外在住期間を滞在要件に算入できる例外が認められている。 米国市民としての継続的義務とリスク これらの規定に合致するかどうかが重要だ。要件を満たしながら米国市民として登録していない場合、一時的に煩雑な手続きを避けられるかもしれない。しかし、法的には米国市民であり続けるため、米国税務当局の管轄下に置かれ、将来発覚した際のペナルティというリスクを背負うことになる。 市民権放棄による対応策 市民権放棄は、子どもが将来的に複雑な税務報告義務から解放され、米国市民権に基づく義務を終了させるための選択肢となる。18歳以上であることや脱税目的でない証明が必要であり、出国税の対象となることもある。 政策変更と最新の動向 近年、出生地主義に関して議論が続いており、今後は出生による自動市民権付与の在り方が見直されるかもしれない。現行法では変更されておらず、司法判断でも合憲性が維持されている。仮に将来、政策変更が試みられても、憲法改正なしでの実現は困難と考えられる。

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2025.10.26
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アメリカ政府機関の閉鎖でのIRSの混乱

政府機関閉鎖に備えたIRSの緊急対応計画によると、シャットダウンが2025年10月8日から2026年4月30日まで及ぶ場合、全職員約74,300人のうち約35000人が自宅待機だという。 この期間に申告する必要があるのか。 この状態なので申告書を提出しなくてよいということにはならない。通常通り納税申告を続ける必要があるし、納税するべき税金を払わなくてもよいということにはならない。 電子申告または紙の申告書の提出は引き続き可能だが、紙の申告書の処理は政府の業務が完全に再開されるまで延期されるようだ。IRS は郵便物を受け取り、受け取った税金の支払いを入金することはできても、通常、書面による通信には応答しない。政府閉鎖中に IRS に手紙を郵送しても、その未処理件数が増えるため、政府業務が完全に再開された後の返答にさらに時間がかかることを覚悟しておく必要がある。 この状態でもIRSのコンピュータは機械的に動いている。税額不足の督促状を発行し続ける。しかしながらIRSが税額不足という判断が間違えていることがある。日本から書面でIRSの督促レターに答えても書類を見てもらえない。時間だけが経過し、なぜIRSの手紙に対して無回答なのかとPCが機械的に発行するレターがエスカレートし、銀行預金の差し押さえも辞さないといった手紙が送られてくることもあり得る。 日本からとっくに回答をしているのに、なぜ回答をしてこないというのには閉口してしまう。当方の主張に理があるのにも関わらず、それが否認されてしまっていると考えがちだ。しかし何のことはない、当方から提出した手紙が全く開封されておらず、単に滞っている。ただIRSのPCが督促状を発行し続ける。 この状態はしばらく継続すると覚悟した方がよいだろう。このままだと感謝祭からクリスマスの季節となり、ただでさえお休みモードになりやすい。処理されていない手紙が一斉に処理されるといっても、長期的に休んでいた仕事がいきなり次の日から100%、150%で動きだすとは考えにくい。 参考までに、2018年の政府閉鎖は35日間いた。当時IRS(内国歳入庁)が業務を再開した時、未回答の郵便物が500万通も積み上がり、閉鎖のピーク時には、IRSは1日あたり70万通以上の郵便物を受け取っていたという。一日の郵便物の処理件数が2万件としても250営業日で、丸々1年間を要するという状況だった。 こうした大変な時期にある。物事が順調に動いていない。自らやるべきことは適切に行い、IRSの処理進捗に対しては長期にわたる対応遅延も想定する必要があるだろう。

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2025.10.12
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市民権・グリーンカード放棄と Form 8854

米国市民権や永住権を放棄した人(以下「Expatriate」)は、放棄した年の翌年4月15日までに、通常の所得税申告とともに「Form 8854:Initial and Annual Expatriation Statement」を提出する。納税者が課税年度途中で米国の永住権を放棄して U.S. person でなくなった場合、その課税年度は Dual-Status Yearとなる。この年は、年度内に米国居住者(Resident)としての期間と非居住者(Nonresident)としての期間が混在する。そのため、年度末時点での身分により、申告書の「本体」が異なる。 【Dual-Status Year における申告書の構成】 1.年度末に非居住者である場合 - 本体:Form 1040-NR(Dual-Status Return) - 添付書類:Form 1040(Dual-Status Statement) 2.年度末に居住者である場合 - 本体:Form 1040(Dual-Status Return) - 添付書類:Form 1040-NR(Dual-Status Statement) グリーンカードを返納し、その年度末に非居住者となった場合は、Form 1040-NR が Dual-Status Return となる。 【Form 8854 の提出について】 Form 8854(出国税)は、納税者が米国居住者でなくなったことを IRS に正式に通知するとともに、過去5年間の税務遵守状況を証明するために提出する。このForm 8854 に記載するバランスシート評価の基準日は「Form I-407 提出の前日」とされ、これが米国居住者としての最終日となる。記載内容には、全世界資産の時価評価額、負債状況、ならびに過去5年間の税務コンプライアンスが含まれる。 【紙の申告・電子申告】 Form 8854のバランスシート評価基準日が「居住者終了日(Form I-407提出の前日)」であるため、「Form 1040(dual status statement)への添付」が理論的に自然だと感じられる。 しかしながら説明書を見れば次のように書いてある。 Former U.S. long-term residents are required to file Form 8854, Initial and Annual Expatriation Statement, with their dual-status return for the last year of U.S. residency. Dual status returnに付けなさいとある。Dual status statementに付けるようには書いていない。紙の提出の場合、Form 1040-NR を本体とし、Form 8854 を添付し、さらに Form 1040 を添付書類としてひとまとめにして郵送する。 一方、電子申告(e-file)の場合は、一式の書類パッケージとして IRS に提出されるため、どちらに添付するかを個別に考慮する必要はない。

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2025.10.05
その他

アメリカ政府閉鎖と申告への影響

アメリカの「政府閉鎖(Government Shutdown)」は、議会が10月からの新年度予算を可決しない場合に発生し、連邦政府機関の一部が一時的に業務を停止する状態だ。IRS(内国歳入庁)も例外ではなく、納税や還付、問い合わせ対応など納税者サービスにさまざまな影響が及ぶ。 IRS職員のうち半数強が自宅待機対象となり、人数は最大で約3万人以上に及ぶと言われる。自宅待機は解雇(レイオフ)ではなく一時的な業務停止で無給休業であり、在宅勤務とは異なる。業務指示がなければ、自宅で業務に関わる行為(メールや電話対応、資料作成など)は行えないことになる。 IRSの政府閉鎖時の基本対応 閉鎖の最初の5営業日程度はほぼ全職員が通常業務を継続する。閉鎖が長期化すると、業務は「継続されるもの」と「停止されるもの」に明確に分かれる。 継続される優先業務 電子申告(e-file)の受付・処理 既存の支払いや徴収業務 詐欺防止・犯罪捜査関連業務 システム保守・セキュリティ管理 停止または遅延する業務 紙の申告書の処理 電話・郵便での問い合わせ対応 新たな還付金の発行(特に紙ベース) 対面での納税者支援の業務 閉鎖期間中に申告や支払い期限が到来しても、法定期限の延長は自動的には行われない。納税者は、通常どおり期限内に電子申告や納税を行う必要がある。 日本からの申告はどうなるのか 問い合わせやサポートの遅延・停止 日本等の海外からIRSに連絡しても、コールセンターが人員削減や閉鎖状態となるため、質問や申告トラブルへの対応が大幅に遅れる。 書類提出・審査の遅延 郵送による確定申告書類やITIN(納税者番号)申請の処理が大幅に遅延する。書類審査やエラー対応も通常より長く時間がかかる。 還付(Refund)の遅延 アメリカの還付金を受け取る場合、払い戻しにより時間がかかる。 電子申告(e-file)への影響は限定的(現状) 現在の政府閉鎖初期段階ではe-file(電子申告)は維持されるものの、閉鎖が長期化した場合は停止リスクや確認作業の遅延も想定される。 現状でもIRSの処理がDOGEの人員削減で遅れているのに加え、政府閉鎖が加わった。人は働いていなくともIRSのコンピュータシステムは停止しない。職員が対応できないため、納税者が通知に返信しても処理が進まず、時間経過とともに自動で督促や差押えのレターが発行されるケースも懸念される。納税者は、過剰な反応(差し押さえなど)を防ぐための証拠保全が重要になる。

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2025.09.28
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IRS還付業務は大変革の渦中へ ―人員削減・デジタル化・還付小切手廃止

2025年、米国内国歳入庁(IRS)の税金還付は、人員削減や予算縮小でかなり時間がかかっている。一方で大統領令により、電子化を推進して小切手の郵送を廃止し、還付作業の合理化を推進する。 1. 還付金の処理状況の確認 IRSは還付に関する問い合わせについて、原則として「Where’s My Refund」で確認を案内する。個別ケース調査は原則不可で、特別な優先処理や詳細確認は行われない。 2. 人員削減とサービス低下 IRSは2024年度、約1億1,760万件の還付を実施(申告全体の約65%)している。一方で2025年、IRS職員は25%以上削減(約1万人規模)という推計がある。 これにより以下の影響が出ている。 審査・カスタマーサービス・還付処理部門での遅延 特に紙申告・修正申告・ID確認案件の遅延 問い合わせへの対応遅れ(電話もつながりにくい) 3. 紙の還付小切手が廃止へ 2025年3月、トランプ政権により「紙による還付小切手送付の原則廃止」が決定。9月30日以降は納税者への還付は電子支払い(ダイレクトデポジット・プリペイドカード・デジタルウォレット)に原則的に一本化され、紙の小切手は段階的に廃止されて、限定的な例外(米国銀行口座のない人等)以外使えなくなる。 4. 日本の居住者への影響はどうなるか 2025年9月以降の制度変更は、原則として “新しい還付申告(たとえば 2025年分の税申告=2026年申告)以降” を対象とする可能性が高い。そのため2024年またはそれ以前の過去分の還付は、しばらくは従来通りのやり方が併存するものとみられる。 具体的には今後発表されるIRSのガイダンスを待つことになる。

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2025.09.14
その他

10年課税ルール

グリーンカードを放棄しても10年間はアメリカの申告をしなくてはならないと心配する人がいる。かつては放棄後10年間、米国源泉所得に課税されるルールがあったために、放棄後もずっと申告が必要と思われていることがある。 もともとの古いルール 2008年6月17日以前に、米国籍放棄やグリーンカードを返納した人に対して適用されていたのが、alternative tax regimeと呼ばれる仕組みだった。米国籍やグリーンカードを持っていた人は、非居住者扱いになっても10年間は特定の所得について、米国の課税を受けるというものだった。 この方式では放棄後10年間、非居住者となってもなお、米国株のキャピタルゲイン等を、あたかも米国源泉所得であるかのように課税される。このため放棄後もずっと米国に申告義務があると誤解される原因となった。 現在のルール 2008年のHEART で出国税(exit tax)が導入された。出国税の対象となる人は、出国時に全世界資産を時価で売却したとみなされて課税される方式となっている。一度きりの課税方式が採られるようになり、10年課税ルールは原則廃止されている。 これは出国税対象となる人の話で、それ以外の人は関係がない。しかし放棄した後は、出国税対象となる人もそれ以外の人でも、アメリカ源泉所得があればアメリカ非居住者としてアメリカに申告するのは避けられない。不動産賃貸や不動産譲渡、配当などが該当する。

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