2024.04.14
所得税
延長申請を行う
一生懸命に申告書の準備をしてほぼ申告書が出来上がったとしても、思いもかけないことが起きて申告期限までに申告書を提出できないことがあり得る。自然災害に出会ったり突然の病気になったり、アメリカの申告どころではないということもあるだろう。
アメリカの個人所得税の申告期限は4月15日で、日本からの申告期限は6月15日(2か月の自動延長つき)だ。この期限にはForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより10月15日まで期限が伸びる。
延長申請を行わずに、申告期限を越えてしまうとLate filing penaltyの対象となる。これは未納税額に対して、毎月5%のペナルティーが加算され、最大5カ月上乗せされて25%に達する。
また、期限までに税金を納められなかった場合にはLate payment penaltyが発生する。未納税額に対して、毎月0.5%のペナルティーが加算される。Late filing penaltyのように上限は設けられていない。金利も上乗せされる。
Late filing penaltyが毎月5%で、Late payment penaltyの毎月0.5%の10倍も高く設定されている。高額なlate filing penaltyは、期限通りの申告を促す。申告書の未提出は、単なる納付遅れよりも大きなこととみなされる。一方、Form 4868を提出すれば、納付が遅れたとしても、納税する意思表示があると考えられる。
Form 4868はこのLate filing penaltyのダメージを軽減できる。延長申請を行うことで、10月15日まで申告期限が伸びる。ただし、期限延長はあくまでも申告期限の延長であり、納付期限は延長されないので注意が必要だ。もし納税額がある場合は、期限延長の申請時に概算納付をすることで、延滞金を最小限に抑えることができる。
申告期限の4月15日でも、Form 4868はすぐに提出できる。電子申告なら5分、10分で処理できる。紙の申告書でも書類の記載は数分で、郵便局から発送するだけだ。それが大きな節約になるなら、すぐに腰を上げるのが良い。