2020年3月

2020.03.29
所得税

わかりにくい2020年予定納税の納付期限

2020年の予定納税の第1期納付期限は、コロナウイルスの影響で4月15日から7月15日に延期されている。 2020年の予定納税の第2期納付期限は6月15日だ。第1期の4月15日の納付期限が7月15日と第2期の納付期限6月15日を越えてしまっている。 すると6月15日の第2期納付期限は一体どうなるのか。 第2期納付期限が無くなり、第3期の9月15日と第4期の2021年1月15日の3回になってしまうのだろうか。いや、6月15日の納付期限も7月15日を越えて延期されるのだろうか。 4月9日発表で第一期と第二期ともに7月15日となった。 IRSの答えを見ると6月15日納付期限については延期が言及されておらず、そのまま6月15日のままだと言う。とても分かりにくい。 4月9日3月27日時点での予定納税の納付期限 6月15日   第2期 7月15日   元々の第1期と第2期 9月15日   第3期 翌年1月15    第4期 不自然なので注意が必要だ。

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2020.03.22
所得税

申告期限が3か月延長される

コロナウイルスの影響で、アメリカ財務省とIRSは2020年7月15日まで申告期限を延長することを発表した。連邦と申告期限を同じにしている州が多いので、州の申告期限も延長されつつある。 申告期限の延長は、税金の納付期限の延長も含む。4月15日の旧申告期限から新7月15日の申告期限まで3か月納付が延長されても、この期間の延滞税・金利は発生しない。 7月15日までは自動延長のため、延長手続きをすることはない。7月15日を越えてさらに延長をする場合はForm 4868を提出する。 2020年の第1期予定納税支払い期限も、7月15日に延期となった。 なお、アメリカ財務省とIRSは事態が変動すれば、さらに追加の情報を発信していくことになっている。

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2020.03.15
その他

コロナウイルスの影響

日本では今年の確定申告の期限が1か月延長され4月15日となった。ほっと一息をついている方もいると思うが、日本の申告が遅くなると、アメリカの申告にも影響する。日本の申告がアメリカと結びついており、日本の税額をアメリカの申告書に反映するからだ。全体としてデータが遅く提供される傾向となっている。 日本の申告書が4月15日にできたので、アメリカの申告書を4月15日に完成させると言うのは容易ではない。その点、日本から申告をする場合は、2か月の自動延長がついていることで救われる。 アメリカでも多くの人が集まることは控えるようにするのは自明で、コロナウイルスの影響で申告期限を延長してほしいと言う声が上がっている。 申告期限を延長するだけではなく、納付期限も延長するべきという。6月1日だとか6月15日にしてはどうかという意見もあるようだ。雇用にも影響が出る。申告期限を延長しても延滞税を発生させないようにして、経済的な支援にも目配りしなければならないだろう。 さらに4月15日の2020年第一期予定納税の期限にも影響する。また、州税の期限についてもほとんどの州が連邦と連動して動いており、州税はどうすると言うのも問題になる。 3月半ばになっていることもあり、申告期限の延長をするかどうかの判断はすみやかになされるだろう。

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2020.03.08
情報申告

FBARとFATCAの違い

アメリカ市民と結婚している非居住者が夫婦合算申告をするケースがある。この場合、外国人配偶者がFBARとFATCAを申告する必要があるかだ。報告の金額要件に達していなければ、最初から申告の対象者ではない。ここでは金額要件を満たしていると言う前提だ。 FBARではU.S. personsが対象とされている。アメリカ市民、居住外国人、トラスト、遺産財団やアメリカの州法により設立されている法人だ。ここには非居住外国人は含まれていない。 非居住外国人はFBARを提出することはない。 その一方で、FATCA(Form 8938)では対象となるのは、アメリカ市民、居住外国人、一定の非居住外国人、トラスト、内国法人となる。一定の非居住外国人も入っている。 一定の非居住外国人は、夫婦合算申告をする人と定義される。外国人であっても夫婦合算申告をする場合には、金額要件を満たす限りFATCAの申告をすることになる。 つまり非居住外国人の情報申告で、FBARとFATCAでは異なる処理となる。

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2020.03.01
その他

Form 8854(出口税)を出していない

昨年9月にIRSはアメリカの市民権を放棄した人の過去の申告について救済を発表している。この救済はアメリカ市民で申告をすべきなのに、全く申告をしたことがない人を対象としている。 しかし、この救済は過去の申告をしているけど、Form 8854(出口税)だけを申告をしていない場合には適用されるのか疑問が残る。このケースに対しても救済を広げて救済が行われるというので一安心だ。 過去の申告が完全できちんとしたものである場合と、修正申告を要する場合では処理の仕方が異なる。 完全できちんと申告をしていた場合は、Form 8854だけを提出する。Form 8854の左上に赤いインクで “FAQ 24.”と記載し、Form 8854の6ページ目にサインする。さらにForm 8854の提出がなぜ遅れたのか合理的な説明をする。 きちんと申告がなされていない場合は、まずは修正申告書を提出する。さらに放棄した年にはForm 8854を提出する。Form 8854の左上に赤いインクで “FAQ 25.”と記載し、Form 8854の6ページ目にサインする。さらにForm 8854の提出がなぜ遅れたのか合理的な説明をする。 FAQ24は適正に申告をしているのに対し、FAQ25は修正申告を伴うので、そこで発生する追加税額やペナルティは納付しなければならない。

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