昨年9月にIRSはアメリカの市民権を放棄した人の過去の申告について救済を発表している。この救済はアメリカ市民で申告をすべきなのに、全く申告をしたことがない人を対象としている。
しかし、この救済は過去の申告をしているけど、Form 8854(出口税)だけを申告をしていない場合には適用されるのか疑問が残る。このケースに対しても救済を広げて救済が行われるというので一安心だ。
過去の申告が完全できちんとしたものである場合と、修正申告を要する場合では処理の仕方が異なる。
完全できちんと申告をしていた場合は、Form 8854だけを提出する。Form 8854の左上に赤いインクで “FAQ 24.”と記載し、Form 8854の6ページ目にサインする。さらにForm 8854の提出がなぜ遅れたのか合理的な説明をする。
きちんと申告がなされていない場合は、まずは修正申告書を提出する。さらに放棄した年にはForm 8854を提出する。Form 8854の左上に赤いインクで “FAQ 25.”と記載し、Form 8854の6ページ目にサインする。さらにForm 8854の提出がなぜ遅れたのか合理的な説明をする。
FAQ24は適正に申告をしているのに対し、FAQ25は修正申告を伴うので、そこで発生する追加税額やペナルティは納付しなければならない。
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニビジネスコート8F
Phone:03-6380-8817
Fax:03-6385-7628
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
赤坂見附駅 | ― |
東京メトロ 銀座線 / 東京メトロ 丸ノ内線 D紀尾井町口 3分 |
---|---|---|
永田町駅 | ― |
東京メトロ 半蔵門線 / 東京メトロ 南北線 7番口 3分 |
麹町駅 | ― |
東京メトロ 有楽町線 2番口 6分 |
四ツ谷駅 | ― |
東京メトロ 丸ノ内線 / 東京メトロ 南北線 / JR中央線・総武線 麹町口・赤坂口 8分 |