仮想通貨はキャピタル資産として譲渡益の課税を受ける。一方、FBARの報告ではどうなるか不透明だ。この点について、FinCENの2020年1月22日付けレターが一定の見解を出している。
現状で、FBAR規則は海外口座にある仮想通貨は報告する口座と定義していない。このため、現時点では海外口座にある仮想通貨はFBARで報告の対象ではない。
とりあえず、現段階では仮想通貨をFBARで申告しなくていいようだ。FinCENはFBARの報告規則をIRSに相談しているということで、この先、この判断は固定的なものではなく、ひっくり返るかも知れないと注意した方が良い。
一方でFATCAはどうなるのかという疑問は残ったままだ。
FBARはFin CENが管轄をしている。しかし、FinCENはFATCAを管轄せず、IRSが管轄する。実際、FBARとFATCAは情報がオーバーラップしている。それ故に同じように考えていいかどうかについては予断を許さない。
仮想通貨だから報告対象外と短絡するのも妥当ではない。仮想通貨が実際の通貨と交換されて報告要件を満たす金額ならば報告対象だ。
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