2022年2月

2022.02.27
その他

コップの中に半分ある水

年の途中でアメリカに入国したり出国したりする。非居住外国人だった人が居住外国人になったり、その逆に市民権やグリーンカードを放棄して非居住外国人になる。2021年コロナウイルスの3回目の給付では、このDUAL STATUS をどう判断するべきか。 この給付金をもらえる人の条件はざっと次のようになる。 アメリカ市民又はアメリカ居住者の外国人である。 他の納税者の扶養家族になっていない。 調整後の総所得(AGI)は、夫婦合算申告で150,000ドル、世帯主は112,500ドル、独身は75,000ドル以下なら満額もらえる。 支払いを受け取るには社会保障番号(SSN)が必要である。 この条件を裏返した時に、非居住外国人はダメで、申告書を提出するに有効なSSNを持っていない人もダメと読める。 しかしながら、どこの時点を基準にしてアメリカ市民又はアメリカ居住者と判断するのだろうか。年の途中で非居住外国人だった人が居住外国人になったり、その逆に市民権やグリーンカードを放棄して非居住外国人になるDUAL STATUSの場合だ。2021年CARES法は、居住者を判断する基準時点を提供していない。 コップに水が2分の1入っている。これは水が2分の1あるのか、2分の1ないのかどっちだろう。ある方に光を当てれば居住者で、無い方に光を当てれば非居住者か迷う。 亡くなった人では、2020年中に亡くなった場合は2021年のコロナ給付金の対象にはならない。でも2021年に入って亡くなった人は時期を問わず対象となっている。それから類推すれば、2021年にどこかの時点で居住者だったらOKと言う事か。SSNという要件も、家族の中にSSNを持っている人がいれば対象になるので、ITINではダメという事にはならない。各論ではいろいろありえる。

Read More
2022.02.20
年金

年金はAssetか

市民権やグリーンカードを放棄した時に、Form 8854(出国税)を提出する事になる。出国税の対象者になるかどうかは3つのテストで決まる。 3つのテスト(市民権やグリーンカードを放棄した時点) 1.純資産額テスト:200万ドルに達しているか 2.納税額テスト:2021年に所得税額$172,000(5年の移動平均)以上か 3.適正申告テスト:過去5年適正申告・納税しているか このうちの一つが純資産テストあり、Form 8854の2ページ目のSection Bに市民権やグリーンカードを放棄した時点での財産内容と金額を記入する。 純資産で何を報告するのか。現金や預金から始まり、株式を記載すると、次の行にPensions or similar retirement arrangements(both U.S. and foreign).を記入するように求められる。説明には“List in U.S. dollars the present value of your U.S. and foreign pensions or similar retirement arrangements as of your expatriation date.”とある。 ここは現在価値を書くように求められる。即ち、将来価値ではなく、それを現在価値に置き換えた時にいくらなのかを資産として認識する。 さてPensionで年金となると国からの年金をすぐ考える。現状で受給している人は、現時点での年金受給額はわかる。年金を受給していないと受給額はない。この国民年金、厚生年金、厚生年金基金等をどう評価すればいいのだろう。 その年齢になった時にいくらもらえるのか。何歳からもらえるのか。自分はいつまで生きていてどのくらい受給するのか、配偶者が亡くなった時に自分の年金がどう変動するのだろう。もしかして年金という制度が機能しなくなっていたらどうなるのか。もらえると思っていたものが当て外れとなる事だってあるかも知れない。 雲をつかむような心もとない気持ちになる。自分の財産としてどうやって金額を算出すればいいのか。それを確定して現在価値に引き直す?この場合、将来価値が確定していないものは記入を求められても手が動かない。こういう場合にどうするのかはIRSの明確な指針が示されていない。だから記入しないという方もいるだろう。

Read More
2022.02.13
その他

税務で顔認証システム?

2022年2月11日の朝日新聞に記事が掲載されていたので、目にされた方も多いかと思う。IRSはオンラインで税務手続きを行う時に、身元確認技術を提供するID.meに登録するように呼び掛けていた。 これはなんとかやらなければいけないと思い、アカウントを作って登録をしていた。但し、認証の段階でビデオの自分の顔を登録しなければならない。自分のビデオ映像?と心理的な抵抗感があったのと、自分の顔のビデオをどうやって登録するのかわからず、忙しさに紛れてそのままになっていた。 これはプライバシーで多くの人には抵抗があるだろうと思っていた。さらに特定の民間会社が起用されることには違和感がある。この個人データを民間会社がどう使うのかも不透明だ。 案の定、民主党と共和党の議員団が異議を唱え、市民団体の批判が強くなり、IRSはID.meの顔認識技術の導入を断念すると月曜日に発表した。既に登録してしまった人はどうなるんだろう。 IRSが何でも自前で準備するのは、予算、技術、マンパワー等から見て合理的ではない。民間のいいものはどんどん取り込んでいこうと言う前向きさの表れかも知れない。しかしこうした抵抗でうまく行かないこともあろう。未納の税金を取り立てる業務を民間会社に委託した時も一度はとん挫している。しかし、問題があれば修正すればいいではないかというチャレンジ精神はすごい。 翻って日本はどうかと言えば、安全に安全にと石橋をたたいて渡らない。仕組みを走らせる前にどれだけ内部検討しているかわからない。日本ではこうしたことは起きないはずだ。結果的に日本では革新するパワーがそがれ安全運転優先だ。 さてどっちがいいのだろう。

Read More
2022.02.06
情報申告

どうする仮想通貨の情報申告

2021年のForm 1040では名前や住所を記入する行のすぐ下に、仮想通貨開示の質問がある。2021年中に、仮想通貨を受け取り、販売、交換、またはその仮想通貨を譲渡しましたか?という質問がある。Form 1040を提出する場合は、Yes/Noをチェックする必要がある。2021年以前に取得した仮想通貨を年間を通じて持っているだけの場合はNoとなる。 仕事の対価として仮想通貨を受け取った場合、そのドル価値は、他の収入と同じように、報告対象で課税される。仮想通貨を受け取ると、それは資産と見なされる。譲渡すれば仮想通貨はキャピタル資産として譲渡益の課税を受ける。 一方で、FBARやFATCAの情報報告では依然として不透明だ。 FBARに関しては現時点ではFinCEN Notice2020-2が判断の根拠だと考えられる。 外国銀行および金融口座の報告書(FBAR)の規制では、仮想通貨を保有する外国口座を報告する口座として定義していない。そのため、現時点では、仮想通貨を保有する外国口座はFBARで報告されない(その口座に仮想通貨以外に報告すべき資産があれば報告対象)。FinCENは、外国金融口座(FBAR)の報告に関する銀行秘密法(BSA)の規制を修正し、報告口座に仮想通貨を含めることを提案する予定となっている。 報告要件を超える特定の外国資産は、Form 8938でもその資産をIRSに報告する必要がある。Form 8938で仮想通貨を報告するにも分かりにくいことが多い。外国の仮想通貨取引所の個人口座が外国資産か、それとも金融機関の口座が外国資産なのかもはっきりしない。現時点ではIRSは明確な答えや指示を出していない。 悩ましい仮想通貨の情報申告だ。

Read More

カレンダー

2022年2月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP