2017年7月

2017.07.23
遺産税・贈与税

条件付きの贈与

贈与なのだから、所有権は完全にもらった人のものにならなければいけない。条件が付いた贈与はどうなるのだろうか。 例えば、AさんがBさんに対して、一生懸命勉強して試験に受かればご褒美として$1,000をあげましょうとお金をわたす。ところが試験に落ちてしまったらお金を返しなさいと言う条件が付く。 試験に合格しなければ贈与の約束はなかったことになる。条件付きの贈与は完全な贈与ではないので、贈与とは言えないことになる。 CさんがDさんに対して結婚を約束して指輪を渡す。婚約者と言えども、結婚していないのだから婚約期間中に元に戻りましょうとなり、DさんはCさんに指輪を返してしまうこともあり得る。これも不完全な贈与となってしまう。 EさんがFさんに$30,000相当の自動車をあげる。対価はもらわないので、贈与となる。しかし、それに見合う金銭や相当のものをFさんからEさんがもらうなら、贈与ではなく有償の譲渡になる。一方、Fさんから$5,000の対価をEさんに支払う条件ならば、$30,000と$5,000の差額$25,000が贈与となる。

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2017.07.16
遺産税・贈与税

相続・贈与の報告義務

アメリカでは贈与や相続を受けても、もらう側は課税を受けず、あげる方が贈与税や遺産税を支払う。では、財産をもらう側は何もしなくても良いのかということになるとそうではない。 非居住外国人や外国の遺産財団から贈与や相続を受けた場合、その金額が$100,000を超える場合、フォーム3520でその事実を報告しなければならない。外国の会社やパートナーシップから$15,671以上の贈与を受けた場合も同じである。 要件に満たないように2口に分けるとか3口に分けるとかとしたところで、これは認めてもらえない。また、本人が$50,000をあげて、その人が社長をしている同族会社が$60,000をあげるような場合、関連当事者としてその金額が合計されてしまう。 困ったことに、この報告義務にはペナルテイが存在する。報告するべきなのに、報告をしないと、その報告しない1ヶ月刻みで、もらったお金の総額の5%のペナルテイとなる。そして5ヶ月まで累積されて、それが上限になる。6ヶ月以上になっても5か月分(5%×5ヶ月=25%)である。これは報告されていない額にかかるので、過少に報告されていた場合、本来あるべき額と過少の分との金額に対してペナルテイがかかることになる。 アメリカ人は世界中のいろいろなところから移住してきている。そうした人たちは、自分の持っているお金が海外からもらったもので、課税所得ではないと主張した。IRSとしては、そう主張されてもそれが本当なのかどうかは確かめようがない。贈与や相続の報告があれば、それを客観的に認められる。

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2017.07.09
遺産税・贈与税

贈与税はかからない?

アメリカの連邦贈与税は、ほとんどの場合、いくら贈与を受けても贈与税を払うことはないと言われたが、本当でしょうか?といった質問を受ける。 確かにアメリカの連邦贈与税は贈与する人が払う。日本では贈与された人が贈与税を払うので、その限りでは確かにその通りと言える。 誰が税金を払うのかという点を、脇に置いて、現実には年間の非課税贈与額が$14,000というわけだから、いくら贈与しても贈与税が発生しないという話は明らかに違うではないかというわけだ。 アメリカの遺産税では亡くなった時に使うことのできる控除額がある。2017年で、アメリカ市民という条件で言えば549万ドル(約6億円)の控除額がある。この控除額を生前に使うかどうかによる。生前に使うか亡くなってから使うかという選択になる。 相続の控除額 現実には年間非課税贈与額を超える場合は、基本的には課税となる。しかしながら、相続時での控除額を先に使って、税金が出ないようにするという選択が可能だ。その分、亡くなった時の控除額は減少していくわけで、その手続きとして贈与税の申告書を提出することになる。 アメリカ市民ではなく、相続税条約も適用がない場合は、控除額は6万ドルで上記の表の100分の1になってしまう。 日本人の場合、日本人でなくとも日本の財産が対象の場合、アメリカの贈与税以前に日本の贈与税がある。アメリカの連邦贈与税よりも日本の贈与税の話が極めて重要となる。

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2017.07.02
遺産税・贈与税

ダリのDNA鑑定

数日前のニュースで、スペインの画家ダリ(1904~89年)の「隠し子」だという女性が、DNA鑑定を求める訴えを起こし、裁判所は遺体を掘り出し鑑定を行うよう命じたと報じている。 血縁関係が認められれば遺産の相続が可能になるという。今までも親子だと訴えていたが、怪しいということだったらしい。それが真実か真実ではないのか、DNA鑑定ではっきりするのだろう。 要は、遺産相続の権利は非嫡出子にもある。アメリカの相続においても同じである。歴史的には非嫡出子には相続が認められていなかったが、20世紀になってからはがらりと変わっている。 CDCの統計では、アメリカでは2015年に398万人の子供が生まれている。そのうち、結婚していない母親から生まれた子供の数は160万人で、約40%に近い比率となっている。 この状況下にあって、非嫡出子の相続権は嫡出子の相続権とは何ら変わることがない。 ただし、嫡出子であれ非嫡出子であれ、子供が養子となった場合には、法的に親子関係がなくなり、養子となった親の子供として扱われる。 州により嫡出子と非嫡出子の権利を同等に認める時期が異なっている。また、親子であることを裁判所に訴えることができる期間(時効)もあるので、細かな点はその州ごとに調べなければならない。

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