2017.07.23
遺産税・贈与税
条件付きの贈与
贈与なのだから、所有権は完全にもらった人のものにならなければいけない。条件が付いた贈与はどうなるのだろうか。
例えば、AさんがBさんに対して、一生懸命勉強して試験に受かればご褒美として$1,000をあげましょうとお金をわたす。ところが試験に落ちてしまったらお金を返しなさいと言う条件が付く。
試験に合格しなければ贈与の約束はなかったことになる。条件付きの贈与は完全な贈与ではないので、贈与とは言えないことになる。
CさんがDさんに対して結婚を約束して指輪を渡す。婚約者と言えども、結婚していないのだから婚約期間中に元に戻りましょうとなり、DさんはCさんに指輪を返してしまうこともあり得る。これも不完全な贈与となってしまう。
EさんがFさんに$30,000相当の自動車をあげる。対価はもらわないので、贈与となる。しかし、それに見合う金銭や相当のものをFさんからEさんがもらうなら、贈与ではなく有償の譲渡になる。一方、Fさんから$5,000の対価をEさんに支払う条件ならば、$30,000と$5,000の差額$25,000が贈与となる。