2018年12月

2018.12.31
国際税務

US personゆえに

Tax Cuts and Jobs Actで国際課税に大改正を行っている。大きな企業が海外子会社を利用して海外子会社に留保金を蓄積し、配当しないことによって課税を逃れるとか無形資産を低税率国の海外子会社に持たせて利益をため込むことを防止しようとする。国際的な大きな企業をターゲットにする。 米国は企業の海外子会社にため込んだ留保金を米国に還流させようと、2018年からは海外子会社からの配当は原則非課税とした。 しかしながら、米国企業が支配する外国子会社の1986年以降の留保金に関しては、一度に又は8年で親会社に配当したものとみなして課税する(Transition Tax)。 さらに2018年から海外子会社の利益に対し、米国の株主に課税を行うGILTIが導入された。その結果、子会社から親会社への配当がなくても課税されてしまう。 こうした課税を受けるのは、海外の会社の支配持ち分を持つUnited States Personsだ。アメリカ国内法で作られた会社・パートナーシップ・トラスト・財団等々である。さらにアメリカ市民又はアメリカ居住者が含まれる。 この大改正で困ってしまうのは、アメリカ市民やアメリカ居住者が日本において会社を作って事業を行っているケースだ。個人事業と変わらない規模の人たちがたくさんいる。日本で自分が100%(または配偶者と50%ずつ)株を所有する会社を作り、英語を教えているとかというケースもある。 こうした人たちは、Transition TaxやGILTIで想定する節税スキームを駆使しているわけではない。アメリカ市民又はアメリカ居住者ゆえに巻き込まれてしまっている。そればかりではなく、アメリカ滞在日数でアメリカ居住者となる人やアメリカで生まれたばかりにアメリカ市民となっている人も対象になる。 もともとアメリカに利益を還流させる目的故に、ターゲットとされた大きな企業は控除を使える。アメリカ還流された配当を個人に行えば、その段階で一般の株主は課税を受ける。 しかし、日本において会社を作って事業を行っている人は、みなしの配当に課税を受けてしまい、企業では使える控除を個人では同じように使えない事があり得る。 Transition taxの対象となれば、1986年以降の留保金を計算するに、日本の決算書をアメリカ会計基準に置き換えることになる。個人レベルで果たしてこうしたことが可能だろうか。この大波に巻き込まれる個人は目的外だと思えるが、United States Personsで規定されてしまう。

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2018.12.02
情報申告

故人もFBARを申告する

FBARは外国金融口座の残高報告だ。年のいずれかの時点で口座を寄せて$10,000以上であれば、この情報申告をしなくてはならない。対象はUS personで、アメリカ市民・グリーンカードを持つ人やアメリカの居住者等だ。 自然人の場合は、生前は当たり前だとしても、亡くなったら人と言う範疇から外れてしまうので、FBARの申告はもうないと思うかも知れない。 アメリカの相続は清算主義を取るために、自分が死んでも自分の税務申告を行わなければいけない。死んでいるので、故人に代わり遺産財団が作られ、管財人がその責任を負う。 こう書いてしまえば、ああそうかで終わってしまうかも知れない。遺産財団の管財人が相続人に故人の財産を分配し、裁判所に結了を報告して任を解いてもらうまで続く。この期間が数年に及ぶこともある。遺産財団が存続している間、亡くなった人は税務上は生きている人と同じ事となる。 相続人が日本に住んでいる場合、日本の相続がある。日本の相続では亡くなった時を持って財産は相続人のものとなる。株を相続したらその所得税の申告は相続人が行う。日本の感覚では人は亡くなったらできることはない。 アメリカの申告が、亡くなってから何年も続くのは理解しがたい。まして管財人がFBARを知っていたとしても、亡くなったら報告がないと思ってしまうこともあり得る。FBARは遺産財団が存続している限り行わなければならない。

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