Form 1040に修正申告があるように情報申告のFBARにも修正申告があるのだろうか。金額に大きな脱落があったり、申告する口座の漏れがある場合には修正を行う。
しかし次のような場合は微妙だ。
FBARの報告は、IRSは年末日のレートを使うように言っている。
残高の最高金額(ドルベース)を算出するために日本円で最高金額を拾い、さらにその日の為替レートをかけると必ずしもドルでは最大値にならないこともあり得る。円安だとドル金額が小さくなり、円高だとドル金額は大きくなる。
それゆえに日々の為替レートをチェックしてさらに日本円での残高の動きもチェックすると、とても時間がかかりすぎて実際はやってられない。でも仮にこうやってドル金額を算出したとする。
あるいは年末レートの代わりにIRSの平均レートを使って最高残高を算出したとする。
こうしたケースはどうなのか。適正ではないから修正をしなくてはいけないのだろうか。
もとの計算値と年末のレートを使った場合の差が、それゆえに報告を必要とする$10,000を超すのか、あるいはそれ以下になるのか。
$10,000を越すのに申告以下だと思って申告をしていないとすれば、申告をしなくてはならない。
しかし、もともと申告レベルを超えていて申告をしていた場合、修正しても数値は違うかも知れないが既に申告はしている。数字の精度は高くなくとも大きな差でなければそのままと判断することもあろう。
どうしても修正したい場合は、もともと提出したのと同じファームを使う(修正用フォームはない)ことになる。FinCEN Form 114の2ページ目の一番上の所にAmendのボックスにチェックをして、最初に申告をした時に付与されているBSA ID 番号をその右側のボックスに記入する。その上で修正版のFBARを申告する。
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