納税者は正確な税額だけ税金を払う権利があると、納税者の権利に記載されている。 Taxpayers have the right to pay only the amount of tax legally due, including interest and penalties, and to have the IRS apply all tax payments properly. と言う事は、払わなければいけない税額以上を納付することはない。仮に納付するべき税金の100%ではなく、90%しか納付しなければ、未払いの部分の10%に延滞金利などが上乗せで追加の納付を求められる。 では、税額以上に納税したらどうなるか。例えば、納付期日に間に合わず延滞金が出る。IRSから延滞金の請求が来るのが必至だ。払うのはいいにしても、また日本からその精算分を支払う手続きが大変だ。金額的にはわずかな金額でしかない。多少多く支払っても1回で済んだ方がありがたい。こうして納付する税額以上の税金を払う。 IRSのコンピュータでは税額が$XXXから$YYYとは記録されていない。そのものずばりの金額だ。そうなると、送金したお金と税額が不一致だから受領出来ないとなることもあり得る。するとこの郵便事情が良くない時に、何カ月もかかってリカバリーをしていくことになり、その間の延滞金がさらに変動する。こうなるとせっかくの考えが墓穴を掘ることになりかねない。 正確な税額を納付する。そしてIRSがさらに延滞金を求めてきたらその正確な金額を納付する。納税者は正確な税額以上に税金を払わない権利があると言うわけだから、申告書の納税額以上に多少大目に支払うことはない。 余談ながら、いかに正確な税額を支払ってもIRSは受け取りを拒否することがある。本当かと思うかも知れないが100万ドル(約1.3億円)を超える小切手は受領してもらえない。この場合は、小切手を分割して1枚の額面を100万ドル以下にしなくてはならない。
アメリカの個人所得税の最も重要な一丁目一番地が市民権課税だ。この市民権課税は世界広しといえども、ほぼアメリカだけの仕組みだ。世界中の諸国が居住地課税なのに、アメリカのスタンダードだけが異なっている。 居住地課税だと国を越えて引越すと、住んでいる国に軸足を置いて申告を考えればよい。一方、市民権課税だと、アメリカ市民である限り世界中のどこに行ってもアメリカの税務が追いかけて来る。 どうしてこんなになったかと言えば、アメリカの独立戦争と関係していたらしい。アメリカは18世紀に独立をかけてイギリスと戦争をしていた。この時に、お金を持っている人たちは、自分の子供が血を流さないために、アメリカの外に逃がしたらしい。お金を出させることで人々を囲い込み、外にいる人でさえアメリカの人ならば、みな犠牲を払って独立に貢献しようとなったと言いう。もしも本当ならば、国ができる時からアメリカのDNAの中に市民権課税が組み込まれているようだ。 日本に住んでいると言うことで我々は日本の税金の中で生きている。一方、アメリカの市民権やグリーンカードを持ちながら日本に住んでいれば、アメリカの税金の対象でもある。二カ国の税金を払うのは大変なことだ。だから国同士が話し合って二重課税を回避しようとする。 アメリカが一方的に日本に譲歩すれば、市民権を基礎として課税をしているアメリカの根本に風穴があく。即ち、外国に出ることによってアメリカの税金の外に出られるとなる。独立戦争当時に当てはめると、アメリカの外に出れば血も流さず税金も払わずいられる。これを良しとするならば、国の根幹が揺らぐ。そうしてできた国の市民権課税を容易に取り下げられまい。世界中に例のない孤高の市民権課税だ。
配偶者がアメリカ市民で、片方の配偶者が日本に住んでいる日本人の夫婦がいる。日本人はアメリカに居住しておらず普通の日本人だ。 アメリカでは夫婦仲良く一緒に申告を行うと考えることができる。日本にはない夫婦合算の申告だ。 しかし、アメリカに申告をする必要がない日本人がどうして、アメリカに申告を行い納税するのだろう。わざわざ他国の税務の義務まで背負い、他国に税金を払う必要はないと思うことが自然だろう。 夫婦が一体だという精神的な充足感だけではなく、実際にメリットがある場合、夫婦合算すること自体はおかしくはない。 日本人の配偶者に全く所得がなければ、合算しても所得金額は増えない。その上で標準控除2021年申告では$12,550を使えるので、その分、税額が減少する方向に効く。 アメリカ市民と結婚している普通の日本人が、アメリカの税務に入り込むには、特別に手続きを行い、税務申告の上では自分をみなしアメリカ市民としてくださいと言う申請をして受理されなければならない。勝手にはできないことになっている。手続きが面倒だ。 税務上、みなしアメリカ市民となることでアメリカには全世界の所得を申告しなければならない。日本の所得も全部アメリカに申告を行う。それにより夫婦としての所得金額は大きくなる。結果、アメリカの税額が大きくなる方向だと、意味がないだろう。 一見よさそうに見えても慎重に判断する方が良い。というのは申請をして、みなしアメリカ市民としてもらった以上、極端に言えば死ぬまでその申告義務は継続する。何十年もアメリカに申告をし続ける。 夫婦合算で申告を行うことは、納付する税金に責任を取ることを意味する。相手に負担する能力がなければ、自分が納付しなくてはならない。既に相手の配偶者がいなくなっても、アメリカの税金が追いかけて来ることもあり得る。 今は良くても将来どうなるのか。日本人配偶者に所得が出たら税金を払う方向になる。場合によってはアメリカ市民の配偶者の所得が少なくなれば、そもそもアメリカに申告しなくてもよくなる。婚姻関係に波風が立つこともあるかも知れない。そうなっても、本来申告する必要のなかったアメリカに申告をするのか。あるいは不幸にしてアメリカ市民がなくなることもあり得る。アメリカの事はアメリカ市民の配偶者にまかせっきりだったのが、一気に自分に押し寄せる。 こうした望まない事態になれば、みなしアメリカ市民であることを解消しなければならない。書面により申請をして受理されなければならない。 短期的に良いと思えたものが、時間の経過で中長期では逆の方向になることもある。そもそも入り込む必要のないアメリカの税金の世界に、それでも足を踏み入れるか慎重に考えてみるべきだろう。
確かにそう考えて大筋ではあっている。しかしながら、アメリカの税務においては市民権に基づく課税を行うので、外国に住んでいる=税務上の外国人とはならない。 IRAの解約をして日本に送金すると、異なる源泉徴収票のForm 1099-RかForm 1042-Sが発行される。これをもとに申告書へ展開することになる。 Form 1042-Sは、所得税の源泉徴収の対象となる外国人(外国人と推定される人を含む)に支払われた金額を報告するために使用される。その所得は、利子、配当、ロイヤルティ、役務の報酬、年金等の所得が対象だ。年金だと基本的にはForm 1042-Sでは源泉税率が30%で、Form 1099-Rではゼロだ。 金融機関にしてみると、外国の住所が記載されていれば、すべて外国人と見なすかもしれない。あるいはForm W-8BENを提出していれば、非居住外国人として認識するはずだ。 IRAだと一般には非居住外国人はForm 1042-Sをもらい、Form 1040NRを提出する。アメリカ市民に対する源泉徴収票はForm 1099-Rで、Form 1040を提出する。アメリカ市民がForm 1040NRを提出することはない(市民権を放棄した後はあり得る)。 しかし、適正ではない源泉徴収票が発行され混乱していることがある。個人の要因と、金融機関の要因と複合して、つかみどころがない。結果として日本に住んでいるアメリカ市民に対してForm 1042-Sが発行されている。外国人たる日本人夫婦でも夫に対してはForm 1099-R、妻に対してはForm 1042-Sが発行されていたりする。 源泉徴収義務者に源泉徴収のFormが違っているので、修正してくださいと言っても、既に30%源泉徴収してIRSに納付してしまっている。そうした事態を解消するにしても、多大な時間がかかる事であり、川上の混乱は川下で精算するのが現実的だ。
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