Foreign Earned Income Exclusionの対象になるにはBona Fide Residenceテストか、Physical Presenceテストに合致することが必要だ。 Bona Fideという単語になじみがない。ラテン語で正真正銘のという意味合いだそうだが、具体的には次の4条件をすべて満たすことになる。 1.アメリカ市民かアメリカの居住外国人(グリーンカード保有者等)で租税条約を結ぶ外国に住んでいる 2.外国に住居を持つ 3.外国に年間を通して住んでいる 4.外国からアメリカに帰国する計画・意志がない 4番目の外国に居住する計画・意志がないと言うのは頭の中のことでわかりにくい。 業務命令でアメリカから3年間日本に転勤となる。この間、日本でずっと働きアメリカには戻らない。しかし、初めから任期が3年でアメリカに戻るのがわかっているから、1年以上日本に住んでいてもBona Fide Residentではない。 日本で長期間働く契約を結ぶ。期限はわからない。帰国はいつかはっきりしていない。日本に根を張って生活をしようと思う。ところが、アメリカに残した親の具合が悪く、1年を過ぎたところで帰国せざるを得ない。これはBona Fide Residentとなる。 契約で帰国がわかっていると、外国に居住している期間が長くてもBona Fide Residentではなくなる。自分の心の中で帰国する・しないとか意志については、はっきり線引きしにくい。
グリーンカードを持っている限りいつまでたってもアメリカの税務申告がついて回る。年を重ねるごとに、これが大変になる。 確定申告のデータを集めることが大変だ。その上で申告書をまとめるのも一苦労だ。わからないままに申告書を提出し、IRSからレターをもらってしまう。提出資料が不十分だから追加で関連資料を提出するようにとか、いきなり否認されてIRSの計算する税金をいつまでに支払いなさいというような内容だ。 この時点で相談をいただくことがあるが、IRSの言っている内容が必ずしも正しくはないこともある。反論をしても決着するまでに、IRSは税金を支払うように定期的に手紙を送りつけてくる。ストレスにならないわけがない。 アメリカでの賃貸所得があるような場合は、グリーンカードを放棄しても申告を要するが、グリーンカードを放棄すれば、こうした面倒から基本的には解放される。 どうしたらグリーンカードを放棄できるのかわからないとか、腰を上げるのが面倒だ、今日・明日にやらなくてもいいと思うかもしれない。 更に年を重ねてから動けるかと言えば、グリーンカード放棄だけではなく、身の回りのことがいろいろと負担になるはずだ。 自動車の免許証ではないが、元気なうちに思い切ってグリーンカードを放棄しても良いのではないかと思う。
日本にはない申告の形が夫婦合算申告だ。夫婦は密接不可分な経済主体で、それを分離して個人で申告を行うことはなじまないと考えるからだろう。申告書が夫婦合算の場合、情報申告も同じように夫婦合算で提出できるのだろうか。 情報申告にはFATCA(Form 8938)とFBAR (FinCen Form W-114)の2つある。 FATCAはもともとForm 1040の一部を構成する。Form 1040が夫婦合算申告であれば、Form 8938も夫婦が一緒に記入することに抵抗はないだろう。 FBARはどうなるか。FBARは個人として自分の生年月日やら情報を記入している。まさに個人だけの情報だ。日本の金融機関の口座は個人の口座だから、FBARで配偶者の口座情報を入れようとはしないだろう。つまり、個人ごとにバラバラにFBARの申告を行う。 しかし、日本以外の外国の口座が夫婦の共有となっている場合もあり得る。それぞれの配偶者ごとに残高を特定するのは難しい。いずれかの配偶者が100%自分のものとして引き出すことも可能だ。その点から、共有名義の口座に限定しては、FBARの夫婦合算申告は可能だろう。
日本からアメリカの連邦税を申告する場合は、2か月の自動延長により6月17日が期限となる。 書面での申告書提出を行う場合だ。 申告期限までに時間がない。日本から申告書を郵送するとIRSに到着するまで一週間ぐらいかかってしまう。さあ困った。よし、FAXすれば間に合う、いや電子メールに添付ファイルで申告をしたら間に合うだろうと考える。しかし、このやり方は認めてもらえない。 幸い申告書は発信主義を取るために、申告書発信時の消印で申告されたことになる。ということは、6月17日に郵送しても、その日の消印があれば大丈夫だ。 ところが、あわてていたために間違った住所に発送した、切手代が不足で送り返されてしまうとする。6月17日までに発信したとは言えないだろう。まして申告書にサインし忘れたらどうしようもない。 こうしたバタバタした状態を避けるためには、申告期限を延長するForm 4868を6月17日までに提出する。4月15日を越えているわけだから、税金が発生する場合はペナルティや金利が発生するが、期限が10月15日まで延長されるので、あわてることなく申告をすることができる。税金がない場合はペナルティや金利も発生しない。
税金は年に1回、申告の時期に払えばいいのではなく、所得が発生するに合わせて税金を払う。払わないとペナルテイが発生することもある。但し税額が$1,000に満たない場合は、予定納税をしなくてもペナルティは発生しない。 どうやって支払うか: 1.給料や年金等で源泉徴収してもらう 2.4期に分けて予定納税を行う January 1 to March 31 – April 15 April 1 to May 31 – June 15 今年は17日 June 1 to August 31 - September 15 September 1 to December 31 – January 15 of the following year いくら払えばいいのか: 昨年の税額の100%か当年の税金の90%以上のいずれか小さい方を払えばよい。所得が15万ドル以上の場合、100%ではなく110%となる。 2019年は6月になったばかりだし、2019年でいくら所得があるのかもわからない。予測も簡単ではない。昨年ベースの計算の方が簡単だろう。 4月時点では払っていない。どうするか。6月17日までの支払いで4月分を上乗せして支払う。4期に分けて払うことは面倒だと言う場合は、全額を1回で支払うことでもよい。 その結果、2020年の申告(2019年対象分)時期に、実際の税金額が出て、予定納税額が多すぎたら返してもらうし、少なすぎたら追加で税金を支払う。
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