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6月17日が日本からの申告期限

2019年06月09日

日本からアメリカの連邦税を申告する場合は、2か月の自動延長により6月17日が期限となる。

書面での申告書提出を行う場合だ。

申告期限までに時間がない。日本から申告書を郵送するとIRSに到着するまで一週間ぐらいかかってしまう。さあ困った。よし、FAXすれば間に合う、いや電子メールに添付ファイルで申告をしたら間に合うだろうと考える。しかし、このやり方は認めてもらえない。

幸い申告書は発信主義を取るために、申告書発信時の消印で申告されたことになる。ということは、6月17日に郵送しても、その日の消印があれば大丈夫だ。

ところが、あわてていたために間違った住所に発送した、切手代が不足で送り返されてしまうとする。6月17日までに発信したとは言えないだろう。まして申告書にサインし忘れたらどうしようもない。

こうしたバタバタした状態を避けるためには、申告期限を延長するForm 4868を6月17日までに提出する。4月15日を越えているわけだから、税金が発生する場合はペナルティや金利が発生するが、期限が10月15日まで延長されるので、あわてることなく申告をすることができる。税金がない場合はペナルティや金利も発生しない。

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