外国通貨による所得はドルに換算する。IRSのホームページでは、2017年の年平均為替レートを$1=116.667円としている。 FRBのレートや金融機関発表のものは、それぞれ少しずつレートが異なるが、それでも良いとされている。外国の銀行が発表しているレートも認められる。 株式では、毎日のように売買することもあり、その日のレートを持ってきて数百回計算するのは合理的ではなく、年の平均レートを使う事ができる。 しかしながら、家を売却した譲渡益を計算する場合、相続で相続額を確定する時などでは、実際のその日のレートを用いる。 FBARでIRSから年末のレートを使用すると限定されることもある。この場合は年末のレートに従う。
Form W-8 BENを個人が提出する場合、従来は、外国納税者番号が必ずしも必須ではなかった。しかし、昨年から源泉徴収義務者の金融機関は、口座を持っている人の外国の納税者番号を集めなければならなくなった。 2018年1月1日以降、金融機関が外国人に支払う際に、源泉徴収票に外国の納税者番号が記載されていない場合、金融機関は、なぜ外国人が外国の納税者番号が取得できないのか合理的な理由を聞かなければいけなくなった。 例えば、日本人がアメリカの証券会社を利用して株式投資を行い、配当をもらう場合、租税条約の低減税率を適用してもらうためにForm W-8BENを提出する。 このForm W-8BENに日本のマイナンバーが記載されていなかったら、証券会社は、その人にどうして日本国が日本の納税者番号を付与しないのか合理的理由を求める。かなり執拗に聞かれ始めている。 日本のマイナンバーを記入しないばかりに、支払いがスムーズ行われないことも考えられる。 Form W-8の記入に際しては、日本のマイナンバーをきちんと記入するべきだ。
1月29日からIRSは今シーズンの個人所得税申告書を受理する。申告を行うためには、所得や控除する費用のデータを集めることが必要になる。 一番初めに行うべきは、社会保障番号(Social security number:SSN)や納税者番号(Individual taxpayer identification number:ITIN)の確認だ。 2017年分の個人所得税の申告件数は約1.6億件と言われる。これだけの件数は、コンピュータで処理するしかない。個人を特定するには社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)となる。これらの適切な番号がなければ申告のスタートラインに立つことも難しい。 社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)を持っていても、最新の情報と一致していなければならない。結婚や離婚等で名前が変わっていたらすぐにも変更する。納税者番号は従来の番号が切り替えで使えなくなっている可能性もある。 親がこうした番号を取得していても、子供の番号が取得できていないため、控除が取れないという事もあり得る。 日本に住んでいる人がアメリカの所得があり、申告しようにも納税者番号がなく動けない場合も考えられる。 せっかく申告書を作成できても、申告書を受理してもらえなければ大変だ。まずは社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)をチェックすることが第一歩だ。
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