2019年2月

2019.02.24
情報申告

情報申告書を提出する?

情報申告書としてFBARとFATCAを提出する。提出要件の一つとして金額基準がある。 FBARで言えば$10,000基準だ。FATCAは海外に住んでいれば年間のどこにおいても$300,000を超すか、年末に$200,000以上と言うことになる。 例えば日本に3,000万円の預金を持つ場合、上記の金額基準を満たすために申告が必要となる。 ところが、何らかの理由で所得がない場合がある。当然、税務申告書は提出しないケースだ。 情報申告はどうすれば良いのだろう。 FBARは単独で申告を行う。それ故に、全く申告所得がなく、税務申告書を提出しない場合でもFBARは提出しなくてはならない。 FATCAは税務申告書を構成するページだ。当然、金額からすれば申告義務を満たすのに、申告所得がない。この場合は申告書を提出することないので、FATCAのForm 8938を提出しなくても良い。

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2019.02.17
所得税

自分の申告が既にされていた!?

申告をしていなくて困ったとなるのが普通のことだが、申告をしようとしたら既に自分の申告がなされて、新たに申告ができませんとIRSに言われたら、これも大変困ったことになる。 誰かがあなたの名前と社会保障番号を使って申告をしてしまっている。誰かが自分の代わりに申告をして還付をもらってしまっているかも知れない。誰かの扶養家族に入れられて、還付金をもらわれているかも知れない。 自分の還付金はもらえない上に、正当な自分の申告書を受け付けてもらえないと大変困ることになる。できるだけ早くIRSに連絡をして解決しないといけない。 IRSはemailや電話で個人情報や金融資産に関する情報を求めることはない。クレジットカードやデビットカードの情報を求めることもない。 IRSのコンタクトはレターになる。レターですら怪しげなものが送られてくることがある。判断がつかない場合は専門家に見てもうことだ。真正なものか怪しいものかわかる。 この時期は特に個人情報には十分な注意を払っていなければいけない。

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2019.02.10
所得税

申告書の名前・社会保障番号・住所の間違い

申告書を作成する場合、スタートラインでつまずくことがある。記入する際に一番先に記入するのが自分の名前であり住所だ。 自分の名前を間違えることはないと思うかもしれない。IRSはSocial security cardと申告書の名前をマッチングさせる。Social security cardをきちんとアップデートしていないと、名前が違っているので別人と判断される。申告書はここでストップしてしまう。あくまでSocial security cardが基礎になる。 社会保障番号や納税者番号をよく確認しないで違う番号を書いたら、ここでつまづいてしまう。 住所は自分が住んでいる最新の住所を記入する。アメリカに住んでいた人が、日本に帰国してからアメリカの旧住所や友人の住所を記入することは適正ではない。 IRSや州の税務当局は納税者に連絡を行う時に、この住所を使う。問題があって税務当局からコンタクトがあっても、本人が全く知らないと問題がこじれてしまう。還付金が自分の手に届かない。追加納付やペナルティを無視した形になり、わかった時には金額が雪だるまになる。さらに、住んでもいない州から税金を払うように求められる。きちんと住所変更をしないとトラブルのもとだ。

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2019.02.03
所得税

2018年のIRS年平均為替レート

1月25日に一旦、政府閉鎖が終了した。1月28日からIRSは申告書を受理するのに合わせて、やっと2018年のIRS年平均為替レートが次の通り発表された。 $1=110.424円 申告書を作成する時には、毎年の継続性を持ってFederal Reserve Bankや金融機関の為替レートを用いても構わない。 一方、The Bureau of the Fiscal Serviceの発表する12月31日のTreasury Reporting Rates of Exchangeは次の通り。FBAR及びTATCAの情報申告にはこのレートが指定されている。 $1=109.850円

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