情報申告書としてFBARとFATCAを提出する。提出要件の一つとして金額基準がある。 FBARで言えば$10,000基準だ。FATCAは海外に住んでいれば年間のどこにおいても$300,000を超すか、年末に$200,000以上と言うことになる。 例えば日本に3,000万円の預金を持つ場合、上記の金額基準を満たすために申告が必要となる。 ところが、何らかの理由で所得がない場合がある。当然、税務申告書は提出しないケースだ。 情報申告はどうすれば良いのだろう。 FBARは単独で申告を行う。それ故に、全く申告所得がなく、税務申告書を提出しない場合でもFBARは提出しなくてはならない。 FATCAは税務申告書を構成するページだ。当然、金額からすれば申告義務を満たすのに、申告所得がない。この場合は申告書を提出することないので、FATCAのForm 8938を提出しなくても良い。
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