2021年7月

2021.07.25
その他

IRSのITIN申請の拒絶

現状で日本からITIN(納税者番号)の取得は申請して、ざっと1年近くかかってもおかしくはない。平常時でも半年程度のものが、コロナウイルスのために足をすくわれてしまっている。 1年近く待たされてやっとIRSの手紙が来る。これが入学試験の合格・不合格と書いているようなシンプルなものだ。即ち、合格の場合はITINが書かれているし、不合格の場合は拒絶と冷たく書かれて、書類に不備があるので再提出しなさいと木で鼻をくくったような冷たい手紙が来るだけだ。 その判断はIRSの処理担当者にゆだねられている。入学試験の記述問題で、同じ解答を書いていても採点者によって合格、不合格が分かれるようなもので、理不尽極まりないことがある。 架空の人間に対して取得されたITINで余りに不正が多すぎた結果だろう、ITINの発行に際しては、IRSは初めからかなり難易度を高くしているように思える。IRSに提出する書類のこの表現が不十分なので、ここを次のように直してくださいと手の内を見せるような指示をしてくれない。 拒絶は大抵、金融機関からのSupporting Documentsが不十分という理由だ。法人のロゴマークがないとか、FAXでオリジナルではないとかという形式的理由と、文章表現が不十分という内容の理由がある。 そうすると、金融機関に再度書類作成を依頼して、再提出と言う事になる。こうなるとITINを手にするまで、とても1年ではありえない。IRSもそれで良しとはしていないだろうが、かなり時間がかかる状況は悪化しているが改善しているようには思えない。

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2021.07.18
情報申告

FBARは法人も対象

FBARはほとんどの場合、アメリカ市民、グリーンカードホルダーやアメリカ長期滞在者が提出をする。しかし、それだけにとどまらない。 提出をしなければいけない人はUnited States Personだ。FinCENは次のように言う。 United States Person. United States person means United States citizens (including minor children); United States residents; entities, including but not limited to, corporations, partnerships, or limited liability companies created or organized in the United States or under the laws of the United States; and trusts or estates formed under the laws of the United States. この中には会社や、パートナーシップ、LLCも含まれる。ただしアメリカの州法により設立された法人だ。そのアメリカの法人が日本に残高$10,000以上の金融口座があればFBARの申告を要する。 実際問題として、アメリカの法人が日本で事業活動を行う場合は、日本法人として登記を行う。日本法で設立登記された法人ならば、日本法人が金融口座を持っていてもUS personではないためにFBARの対象外と考えるかもしれない。 しかし、アメリカ法人の100%出資子会社が日本法人だと、日本法人はアメリカ法人以外の何物でもない。100%ではなくとも株式の50%以上を持っている場合は要注意だ。いかに日本法で設立された法人であってもFBARの対象だと言われる事もあり得るのでやっかいだ。

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2021.07.11
その他

IRSの処理遅れ

6月末にNational Taxpayer Advocateが議会に送った半期報告書によると、2021年5月末では3,530万件の申告書が未処理だという。 2020年の申告(2021年5月17日期限)では1,700件の紙の申告書が未処理で、1,600万件の申告書が確認のために処理が進まず、さらに270万件の修正申告が処理をされていない。これだけではなく、このデータに海外からの申告(2021年6月15日期限)や延長申請された分を入れないと実態を表さないだろう。 なぜ申告が遅れているのか。コロナウイルスの影響が大きい。今年の申告シーズンが始まった2021年2月の初めでは、IRSの職員は65,000人がテレワーク、27,500人が件常勤務だった。うち11,000人が紙の申告書を処理しているとのことだ。 元々、この10年で予算削減のために職員が20%減少している。結果として経験を積んだ人たちや、若い人が減少し、IRSは政府機関では最も老齢化の進んだ組織となっている。 テレワークで家にいれば手のかかる子供たちがいるし、犬や猫の世話もしなくてはならない。能率が下がることは自明だ。 さらに申告書を処理しているだけではなく、コロナウイルスの給付金を2020年から3回実施している。3回目は2021年3月に決定されている。 平均的な処理時間は、現時点ではざっと次のように見られる。 コロナ給付金のリファンド 4か月 紙の申告書の処理 10か月 紙の修正申告書の処理 12か月 IRSとの手紙をやり取り 12か月 IRSの側にも言いたいことがたくさんあるだろうが、1年近く処理に時間がかかるのは何とかならないものかと思う。

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2021.07.04
その他

どこに居住しているか

アメリカは市民権・グリーンカードなどを基礎として居住・非居住の判定を行う。一方で日本は日本に実態的に居住しているのかどうかということで居住・非居住の判定を行う。 アメリカは非居住者となるためには、国外に転出したと言う事ではなく、市民権やグリーンカードの放棄となる。これは結果的に所得税と密接に関連する。居住者ならば全世界の所得に課税を受けるが、非居住者だとアメリカ源泉の所得に課税を受ける。 しかしながら州税では、その州に居住しているのかどうかが問題になる。カリフォルニア州では全世界所得に課税を受ける。カリフォルニア州からネバダ州やワシントン州、テキサス州に移れば州の所得税はない。 ならば所得税のない州に移住しようとする人も出てくる。仮にシリコンバレーに住んで仕事をしている人が、ネバダ州に家を買う。しかし、シリコンバレーでずっと仕事を続けていると、本当にネバダ州に転出したことになるのか疑問となる。名前だけ住所を変えただけではないかと疑念を持たれる。 そこで居住地の調査が行われることになる。証拠書類の提出が求められるので次のような書類を準備することになる。 家の購入契約書または家の賃貸契約書 エスクローの書類等 雇用契約書 運転免許証や車の登録書類 クレジットカードや銀行口座の記録 電気、ガス、水道などの支払い記録 病院や子供の学校の記録等 テレワークで住むところが柔軟になる。州の税収はコロナウイルスの影響を受ける。居住地に関しての調査は増加するだろう。

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