Home > Blog

Blog

2024.09.15
その他

住所の記入

日本に帰国して日本の居住者となっている方が、アメリカの申告書を提出する時に、アメリカの知り合いの住所を使って申告をして良いだろうかと質問さる。アメリカでのことで、なんとなく縁遠いと言うか、判断がつかないのでそう思うのかも知れない。 日本に住んでいるのに、アメリカの住所を使用することは、不具合を引き起こす可能性がある。 困って相談されたケース: ① 州税の申告と支払いを求められた。日本に住んでいる人は、実はその州に足を踏み入れたことがない。その州での所得もない。普通ならば、その州の申告とは無縁だ。しかし、その州の住民として住所を記入しているので、全世界所得を申告しなさいと言われた。 ② Form 2555において、外国(日本)で働いて得た所得は2023年ベースだと12万ドルの控除が取れる。条件としては330日以上、外国に居住していなければならない。実際にこの控除を取ることができるのにも関わらず、外国に居住している人が日本に330日以上居住しているのは説明がつかず、せっかくの控除を使えない。 ③ 申告後、IRSからの還付小切手や書類はアメリカの住所に送られる。税額の追加払いや書類の追加提出を求められることもある。30日以内に回答を求められても、書類が転送されないので本人は全く分からない。自分の手元に書類が届いた時には回答期限が過ぎてしまっている。書類をタイムリーに確実に受け取れるかどうか何とも言えない。結果的にペナルティが雪だるまということもあり得る。 実際に居住していない州で申告することは、税務上の虚偽申告と見なされる可能性があり、将来的な税務調査のリスクがある。 このケースを立ち位置を変えて考えてみたらどうだろう。仮に日本に住んで日本の確定申告書を提出する人がロサンゼルスやニューヨークの住所で日本の税務署に申告すると置き換えてみる。そもそも不自然で不可能と思うだろう。少なくとも頭の中では注意信号が灯り、赤信号がともってもおかしくはない。 アメリカの州の住所を使って申告をする場合、それなりの理由があってのことかも知れないが、慎重な判断が必要だ。

Read More
2024.09.08
その他

亡くなったら申告しなくて良いのか

亡くなってしまったらすべてそれでお終い。何もしたくてもすることができない。行為能力がないのだから、はいさようならとなるのだろうか。そんなことはなく遺産管理人や相続人が、亡くなった人の代わりに申告義務を果たすので、そうはいかないだろうと考えるだろう。 Form 8854(出国税)は、米国市民や米国長期居住者が市民権や永住権を放棄した場合に、資産や税の情報をIRSに報告するためのフォームだ。このフォームは通常、自発的な市民権放棄を原因として提出される。 アメリカ市民が死亡した場合、死亡はアメリカ市民権の喪失の事由となる。市民権を喪失したのだから亡くなった方は、出国税の対象と言えるのだろうか。 死亡: 自然に市民権を失う。これは出国とは異なり、故人が意図的に行うものではない。市民権放棄: 本人が生前に意図的に市民権を放棄する。 死亡による市民権喪失は自然なプロセスだ。しかし市民権放棄は本人が生前に意図的に行うものであり、出国税の手続きが必要だ。 結果的に市民権の喪失は同じでも、生前に自発的な意図のもとに放棄を行う場合と、死後では話が違うということにならざるを得ない。 すると亡くなった場合はほとんどの場合、出国税の提出を要さないだろう。 しかし死亡の場合でも、死亡前に市民権放棄の手続きを完了して、死亡によって出国税が未完となった場合だ。IRSはForm I-407が提出され、その後の手続きがないために税務上の処理としてForm 8854の提出を求めて来るかもしれない。状況によっては遺言執行者がForm 8854を提出する義務が発生することもあり得ると言う事だろう。 出国税に関しては、亡くなってしまったら、珍しくはいさようならかも知れない。しかし、基本中の基本のForm 1040は亡くなったから、決して何もしなくても良いということにはならない。遺産管理人や相続人が、亡くなった人の代わりに申告義務を果たすことが鉄則だ。

Read More
2024.09.01
その他

知りませんでした

米国で生まれた場合、自動的に米国市民となる。米国社会の一員として果たさなければならない義務が発生する。米国の憲法や法律を守るのは当然として、税金の申告納税を行わなければならない。 しかし、幼児期に日本に帰国し、それ以降米国に足を踏み入れたことがない人もいるだろう。米国への申告義務が全く頭になく知りませんでしたということもあり得る。 交通ルールで考えると、私たちは赤信号では交差点を渡ってはいけないとみんな知っている。どうして知っているのだろうか。 教育: 親から「赤信号では渡ってはいけない」と言われるし、幼稚園、小学校でも教わる。社会体験: 信号無視をして事故を起こしたり、警察官に注意されたりすることで、そのルールを守る重要性を身をもって体験する。法制度:自動車の免許を取れば、 道路交通法で、赤信号で進行が禁止されていることが常識的にわかる。 社会生活の中の様々な場面を通じて、交通信号のルールを学び、それを守る行動をとる。 米国に住んでいれば、同じように税金が認識される。 教育:税金は、民主主義社会を支える重要な要素の一つで、税金は、社会を支える基礎となる。社会科の授業で税金がどのように集められ、どのように使われているかについて学ぶ。社会体験:買い物をすれば売上税がかかる。アルバイトをすれば、給与から税金が差し引かれることを実感し、税金について否応なく理解を深める。 学校教育、社会体験等を通して多角的に認識する。 さて、米国では市民権をベースに申告納税制度ができている。たまたま米国で生まれただけの人でも、全く同じく普通の米国な市民だ。ただ、日本に住んでいて米国に足を踏み入れたことがほとんどなければ、米国の社会体験もなく、米国の納税義務は縁遠いだろう。 しかし、米国から見れば、米国の申告義務を知らなかったことを免罪符に、申告から除外することはできない。一般の米国市民が納税義務を知らないから、税務申告をしないと言うことに歯止めをかけられなくなる。これは足元から社会の基盤を崩壊させかねない。 いろいろ気の毒な事情があっても、米国市民であるならば、最後はきちんと米国の申告の義務を果たしてくださいとしか言いようがない。日本に住んでいる場合は、米国の申告を行ってもほとんど税金が発生しないことが多い。あまりその点は心配せずに、きちんと申告義務を果たしてくださいと申し上げたい。

Read More
2024.08.25
遺産税・贈与税

例外もあります

アメリカでは財産をあげる人が課税される。日本は財産をもらう人が課税される。贈与(または相続/遺贈)を受ける多くの人が、アメリカも日本と同じで財産をもらった人が課税されると考えてしまう。これは正しくはないのだが、アメリカの税務であっても、日本の頭でいる方が安全な場合がある。 一つは財産から生ずる収入だ。 仮に叔母が家を贈与してくれたとする。一般的なルールでは、家そのものの価値は総所得に含まれない。つまり、家を贈与された時にその価値に対して税金を払う必要はない。 ところが、その家を賃貸して賃貸収入を得た場合、その賃貸収入は総所得に含まれ、賃貸収入に対して税金を払う事になる。 もし叔母が家そのものではなく、家からの賃貸収入を贈与してくれた場合、その賃貸収入は総所得に含まれる。賃貸収入に対して税金を払う必要がある。 さて、この叔母が元々アメリカ市民またはグリーンカードを持っていた場合だ。現在は市民権やグリーンカードを放棄してしまっている。この場合の贈与や遺贈には特別な税金が適用される場合がある。 特別譲渡税(Section 2801 Tax)があり、元アメリカ市民であった叔母から受け取った贈与や遺贈が、特別譲渡税の対象となることがある。この税金は、贈与や遺贈の価値の40%に相当する税金が課される。 贈与の価値が1,000,000ドルだと、贈与された財産の価値に対してざっと400,000ドルの特別譲渡税を支払う事になる。しかも税金を払う人は贈与を受けた人だ。 叔母が30年前、50年前にアメリカ市民権を放棄していたとしても、この規定の対象になるのだろうか。特別譲渡税の適用には時間的な制限がある。特別譲渡税は2008年6月17日以降にアメリカ市民権を放棄した人に適用される。したがって、30年前、50年前に市民権を放棄した人からの贈与や遺贈は、この特別譲渡税の対象にはらない。 こうした財産から生ずる所得や贈与そのものに対する課税は、アメリカ市民やグリーンカードを持っている人だけに発生するものではない。 全くアメリカに足を踏み入れたこともない、日本で暮らしている普通の日本人にもアメリカの税金が発生する。知らなかったので何もしていませんでしたではすまない。

Read More
2024.08.18
その他

どこかもったいない

Form 1040のバリエーションにForm 1040-SRがある。このForm 1040-SR は、米国の申告を行う65歳以上の納税者が利用できる所得税申告書だ。始まってもう5年は経過している。 年齢を重ねるにつれて視力が低下することが多く、小さな文字を読むのが難しくなる。この申告書のフォントは大きく、ゆったり書いてあるので高齢者には間違いなく見やすい。 しかしながら、見た目と言っても、片手に電卓を持って紙の申告書を作成する人は、現在どれくらいいるのだろうか。多くの人はPC の画面でフォームを見る。フォントの大きさを任意に変えられる。画面で見ている人にはあまり関係ないだろう。 見た目以外に税務上、Form 1040-SRのメリットはあるのだろうか。 65歳以上になれば標準控除の金額が増額される。2023年の実績では次のとおりだ。65才以上の増額:独身 $13,850+増額$1,850結婚して夫婦別々 $13,850+増額$1,850所帯主 $20,800+増額 $1,850夫婦合算 $27,700+増額 $3,000 この増額は機械的に適用される。Form 1040-SRだからこの金額で、Form 1040なのでこの金額を使えないというものではない。 さらに65才以上の高齢者であれば、老齢のクレジットを取れる可能性はある。老齢のクレジットを使うために必ずしもForm 1040-SRを使わなければならないということはない。Form 1040を使うことに制限はない。 申告書のフォームをForm 1040からForm 1040-SRにかえたので税金が小さくなったということはない。課税年度の最終日の時点で65歳以上であれば、Form 1040でもForm 1040-SRでも、どちらのフォームも使用できる。 Form 1040SRはすべての状況に対応できず、複雑な申告の場合、Form 1040を使用する場合がある。何とか高齢者の申告を簡潔にして、分かりやすくするという狙いはわかるのだが、見た目以外にこのフォームのメリットを感ずることがない。何かもったいない気がする。

Read More
2024.08.11
所得税

183日を超えても

米国の税務上の居住者となるかどうかは、米国の税金の処理で大きな分かれ目となる。市民権やグリーンカードを持っていれば、米国の税務上の居住者だ。これ以外のケースだと、183日ルール(実質滞在テスト)に基づいて、納税者が米国の居住者とみなされるかどうかを判断する。このルールでは、過去3年間で183日以上米国に滞在している場合、米国の居住者とみなされる。 しかし、機械的にこの計算で線引きをしてしまうのが合理的でない場合もあり得る。病気や入院などの理由で米国外に出られなかった場合、その日数をカウントから除外できる場合がある。同じく、自然災害やその他の不可抗力による理由で米国外に出られなかった場合も同様だ。 機械的なテストだけでアメリカの居住者となれば、税金の処理上、実態に合わないことも出てくる。そこを補完するために、実質的滞在テストを満たした場合でも、米国の税務上、米国の非居住者として扱われる道が残されている。次のようなケースだ。 年間を通じて米国に滞在した日数が183日未満であった米国よりも外国と密接な関係を持っていた年間を通じて外国にタックスホームを持っていた永住権(グリーンカード)申請がなされていなかった 実態を見て米国居住者とするべきか、米国非居住者とするのが目的に合っているのか、個別に判断される余地がある。 183日を超えて米国非居住者となっても、全く米国の税金の外に出るというわけではない。課税される所得の範囲が異なる。米国を源泉とする所得があれば、どの道、米国非居住者として米国に申告をすることになる。 実際は米国居住者として税額を計算する方が、標準控除を取ることができたりするので、税額が少なくなることもある。米国居住者となるのが必ずしも税務上不利となるわけではない。個別のケースごとに考えないといけない。 せっかく夏休みを家族と米国旅行を楽しんでいてるなら、あまり、税金とか考える事なく大事な時間を過ごしてもらうのも一案だ。

Read More
2024.08.04
その他

オリンピックとForm 1040

毎日、とても暑いのだが、今年の夏はオリンピックの応援でTVを見ながら、一緒になって盛り上がり応援している。勝っても負けてもわが事のように喜んだり悲しんだり、興奮して一層暑苦しい夏だ。 さて、盛り上がっている時に税金の話も合ったものではないと思うが、アメリカの申告書Form 1040は、しっかりとオリンピックと結びつきがあることをご存じだろうか。 Form 1040を見るとSchedule 1- Part 1, line 8mにオリンピックとパラリンピックのメダルとアメリカオリンピック委員会の賞金をしっかり記入する欄がある。パリ・オリンピックでの金メダリストなら、現時点での評価額は約$1,027とか記入しなさいと言う。 書かなければいけないなら、書かざるを得ないのだろうが、メダルは、単なる金属ではなく、名誉や象徴の価値や、希少性、歴史的価値、経済的な価値を持つとみなされる。メダルを獲得した選手には金銭で表せない価値があるはずだ。 オリンピックに出て活躍した選手は、申告書に記入する所得を得るためにオリンピックに出場したはずではない。しかし、アメリカの税法はすべからく、メダルの価値や米国オリンピック委員会から支給される賞金をForm 1040に記入しないといけないという。 これは多くの方の感覚から見ればいかがなものかということになろう。そこで2016年以降、Adjusted Gross Incomeが100万ドルを超えない選手の場合、メダルや賞金に課税を免除するようになっている。現実にはほとんど課税をされないということだ。 日本においては、オリンピックメダルに対して、直接的な課税を行っていない。これは、メダル獲得が国民全体にとっての喜びであり、選手を励ますためという考え方だろう。日本人のメンテリティからすれば、アメリカのメダルをもらったら、申告書に記載して提出することには距離を感じてしまうのではないだろうか。 アメリカでは、メダル獲得が必ずしも非課税とは限らないという事実を知って、少し意外に思われたかもしれない。しかし、このことは、メダルというものが、単なる名誉や象徴ではなく、経済的な価値を持つ財産であるということを示唆している。 他の所得と同様に、メダルによって得られる経済的な利益に対しても税金を課すことは、税制の公平性という観点から妥当であるという考え方が根底にあるからだろう。

Read More
2024.07.28
情報申告

安全運転

FBAR(外国銀行および金融口座の報告書)の提出に関しては、通常、暦年中の任意の時点で合計値が10,000ドルを超えた場合、外国の金融口座を報告する必要がある。 この時に良くわからないと思う一つが住宅ローンの借り入れの扱いだ。確かに口座には住宅ローンを借り入れて3,000万円とか5,000万円とか残高に記載される。そして間を置かずに不動産の購入のために支払われる。一瞬の残高で、その日の終わりの残高では借り入れた住宅ローンの残高はゼロに戻っている。 口座残高の報告を行う場合は、こうした状況でもFBARの残高に記載するべきなのかと考えてしまう。FBARの説明書を見ても明快な扱いを記載していない。 基本的には銀行の口座の残高は自分のお金で資産を報告している。住宅ローンは借入金で負債ではあっても資産ではない。 FBARは、年間を通じてすべての口座残高の合計が10,000ドルを超える金融口座を報告する。一瞬の後に払い出されて残高が残らない負債を報告する事は、FBARの報告制度からは外れているように思える。おそらくは報告対象外だろう。 FBARは、年間を通じてすべての口座残高の合計が10,000ドルであれば報告を行う。仮に銀行口座が5つあり、それぞれの口座に10,000ドルあれば合計残高は50,000ドルとなる。10,000ドルの報告基準を上回るのでFBARを提出する。 ここに住宅ローンが300,000ドルだったとする。これは資産ではなく負債なのでマイナスの資産だと考える。するとすべての口座残高を合計するとマイナスになってしまい、報告基準の$10,000ドルを満たさない。FBARの報告は必要がないと判断してしまうと、これは逸脱していると思える。 住宅ローンも口座の記録上はプラスの値で記載されている。ならば、機械的に残高をそのまま報告するのも考え方だ。報告する必要が無かったものを記載して、ペナルティということはない。その意味では記載して不都合はない。 明確な基準がないので、住宅ローンをFBARやFATCAの報告に入れても実害はないと思える。はっきりしない場合は、実害のない道を選ぶのが安全運転か。

Read More
2024.07.21
所得税

ペナルティは控除対象か

個人の申告でSchedule AやSchedule C でペナルティ(罰金)をどう扱うのか。税金そのものは金額の制限があるにせよ、控除を取ることができる。しかし、連邦税または州税の申告遅延に対するペナルティや予定納税の不足額に対するペナルティは控除できるのか。 税金もペナルティも財布からお金が消えるが、その目的には重要な違いがある。 税金は政府への義務的な財政負担だ。道路、学校、社会福祉プログラムなどの公共サービスの資金として使用される。支払う税額は収入、財産等に基づいて決まる。 ペナルティは、ルールを破ったり義務を果たせなかった場合の罰則だ。これは、ルール違反を抑制し、順守を促すことを目的とする。ペナルティはルールを守れば回避できる。 どちらもお金がかかるが、税金は公共サービスの資金となり、ペナルティは行動を守らせることを目的とする。 連邦税または州税の申告遅延や予定納税の不足額に対するペナルティは、税金に関するペナルティなのでどうだろうと考えるかもしれない。 しかし、話を分かりやすく置き換えると、駐車違反やスピード違反をしてペナルティをもらった場合、これを控除としてSchedule CやSchedule Aで使うことができるのかとなる。 一般論として駐車違反やスピード違反が、申告を行う時に必要な合理的控除と言うのはどう考えてもあり得ない。どんどん駐車違反やスピード違反をしてペナルティを受けると、その分を納付した税金とできるなら、それにより結果的に税金の金額が小さくなる。節税のためにどんどん駐車違反やスピード違反をすればよいとなると、どう考えてもまともではない。 これは極端な話かもしれないが、ペナルティは税控除の対象にはならない。申告の遅延や納税額不足を抑制し、納税者が規則に従うようにするために、この控除を認めてはいない。

Read More

カレンダー

2024年9月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
1 2 3 50

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP