2021年4月

2021.04.25
所得税

コロナウイルス給付金の陰で

米国救済計画法the American Rescue Plan Act of 2021 (the American Rescue Plan Act)が3月11日に成立した。 個人向け施策の一つがコロナウイルスの支援金で、1人当たり1400 ドルの給付する。既に給付金を受け取っている人も多いだろう。これは昨年から数えて3回目の給付となる。 第1回目:2020年3月のCARES法で大人1人当たり最大$1,200、17歳未満の子供1人当たり$500 第2回目:2020年12月の追加景気対策で支給された一律$600 第3回目:2021年3月の$1,400 これまでの給付金の中では最大の金額になる。このコロナウィルス給付金はいずれも課税を受けることはない。 今回の対策は1.9 兆ドルと言われ、アメリカ政府の台所事情は苦しくなることが必至だ。そこで何とか埋め合わせのために、所得の大きな人に負担をしてもらおうと言う事になる。 その方策の一つとして、キャピタルゲインの課税強化が考えられる。課税率が39.6%になるのではないかと言ううわさも聞く。但し、所得が年収100万ドル以上の人を対象にするということだ。 実際にどうなるのかはわからない。どうも、税率を39.6%と高く上げておいて、落としどころは30%にする?と言う事で受け入れやすくするという声も聞くがよくはわからない。

Read More
2021.04.18
所得税

還付金は所得なの?

連邦税の還付金は、連邦税を計算する時に所得に加えることはない。税金の計算を終えた自分のお金が戻ってきている。IRSは還付金と別に利子をつけて返してくれることがある。この利子については、銀行預金の利子と同じで課税対象の所得になる。 では、連邦税の還付金が州税の申告では課税対象となるのか。州ごとに見なくてはいけないが、連邦のAGIをスタートに州税を計算しているところが多い。連邦に還付金が加算されていないと州税でも含まれないことになる。 それなら、州税の還付金は連邦税の所得なのか。連邦税の過年度の計算で州税の控除を項目別控除で取っているとする。その分、控除を過大にとっているので税金が少なくなっている。これは適正ではないので精算をする。 過年度の申告が適正ではなかったから、修正申告をするでもいいだろうが面倒だ。そこで当年の申告でその分を所得に加えて2年で調整する。 ところが、多くの場合、過年度において標準控除を用いているケースが多い。この場合は、還付金があったからとしても標準控除のままなので、過年度の税額に影響しない。それ故に当年では州税の還付金を所得に加算することはない。 州税の還付は州税の所得になるのか。州税の所得にはならない。

Read More
2021.04.11
情報申告

夫婦合算FBAR

それにしてもFBAR (Form 114)とFATCA (Form 8938)とどうして似たような報告制度が二つもあるのかと思う。確かに、足元のニーズが違っていて、それぞれFin CENとIRSという別の組織が情報を求めている。 しかし、提出をする個人からしてみたら、ほとんど同じ情報をFBARとFATCAで提出する。FATCAに記載したのだからFBARを出さなくていいでしょうと言いたいところだ。確かに報告基準額が違うので、両方を出さなくても良いこともあるが、面倒だと思うだろう。 Form 1040の申告で夫婦合算申告を行う。当然のこととしてFATCAも一緒に提出している。FBARはどうするか。FBARだって夫婦合算で提出しても良いではないか。 ということで夫婦が一緒にFBARを提出する。夫婦合算FBARは可能なのだが、条件がある。報告する口座が共有名義でなければならない。 日本の口座は個人の口座だ。とすると夫婦合算のFBARの可能性は閉じられてしまう。別々にFBARを申告せざるを得ない。

Read More
2021.04.04
所得税

わかりにくい

2020年分の個人所得税の申告期限が4月15日から5月17日に延長されている。この延長は税金の納付期限も延長してくれるので、5月17日までは延滞税、金利も発生しない。 IRSはこの延長についてのガイダンスを後日発表するとしているが、今日現在、そのガイダンスは発行されていない。 海外からの申告を行う場合、元々の申告期限から2か月の自動延長がある。発射台が4月15日で2か月の延長だから6月15日となる。 今回の延長は、発射台が4月15日から5月17日に延長されている。と言う事は2か月の自動延長なら、海外からの申告は7月15日??と考えるかも知れないが、公式の発表はない。6月15日で構えるしかない。 この期限延長の一方で、2021年の第1期予定納税は4月15日に固定されたままだ。2020年の申告期限が5月17日なのに、なぜ2021年の申告が4月15日なのか理解しにくい。2020年の申告で還付金があれば、それを2021年の予定納税に振り向ける。2020年申告が終わって確定してから2021年申告の話ではないかと思える。 コロナウイルス下でいろいろ大変だと言う事で、申告書の作成やら納税を配慮しているのに、2020年も終わっていないのに2021年の処理を予定通りと言うのはいかがなものだろう。

Read More

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP