2018年7月

2018.07.29
情報申告

FBARと見なしアメリカ市民として扱われる日本人配偶者

アメリカの申告書を作成する場合に、日本人の配偶者を税務上、見なしアメリカ市民として扱うことができる。それによりアメリカの申告書を夫婦合算で作成することが可能になる。 この場合、FBARにおいても同じように、夫婦が一緒に申告できるのだろうか。日本にある金融口座で考えると、夫婦の共有口座はないので、FBARを夫婦一緒に申告することはない。ということは夫婦個別でFBARを考えることになる。 しながら、日本人の配偶者はアメリカ市民でもなければグリーンカードを持っているわけではない。この場合は、日本人の配偶者はもともとFBARの申告対象者ではない。 一般論だがアメリカの申告を行う必要のない日本人が、特にメリットがないのであれば、あえてアメリカの税務申告を行うことはないだろうと思う。

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2018.07.22
情報申告

Form 8938の提出要件

米国に住んでいる人が申告をする場合、対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で5万ドル、年のどこでも7.5万ドル以上で申告要件を満たす。夫婦合算申告だとこの2倍となる。 外国に住んでいる人の場合、対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で20万ドル、年のどこでも30万ドル以上だ。夫婦合算申告だとその2倍となる。 さて、通常はこの申告要件以上の金融資産を持っている場合は、Form 8938の申告が必至だ。しかし、報告を要さないケースもあり得る。アメリカの金融機関だから除外するということではない。 申告書の提出を要さない場合だ。例えば、預金利子だけしか所得がない。金融資産が大きくとも、超低金利なために利子の金額が小さく申告を要さない場合があり得る。仮に預金の金利が年に0.010%で、1,000万円を預金して、利子が1,000円だ。この5倍の5,000万円のケースで、利子が5,000円だ。 5,000万円のケースなら対象となる外国金融資産が、その人一人につき年末時点で20万ドル、年のどこでも30万ドル以上という要件は軽々超える。しかし、所得税の申告書の提出要件以下なので、Form 8938を申告する必要がない。 ただし、FBARは所得税を申告する必要がなくとも、単独で提出を要する。

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2018.07.15
所得税

新しいForm 1040

2018年分の個人所得税を2019年春に申告を行う時に、新しいForm 1040が使われる予定だ。最終的にはまだこれからながら、IRSは簡略だという案を発表した。 Form 1040・Form 1040A・Form 1040EZが一つのフォームに統合される。確かに現行のForm 1040は79行あるのに対して23行しかない!これは簡単になると思えるのだが、付属表が6つあって、個々の状況に応じて付属表を使うのだと言う。 この簡略化されるForm 1040に記入してお終いとなるのは、アメリカ市民の単純なケースだけだろう。となると、現行のフォームでもあまり面倒なく終わるわけだから、この新しいフォームにしたから、劇的に何かが改善されるというわけではないだろう。 もともと日本人(外国人)の場合は、例外に属する事項が多い。付属表がつけられて、簡単には終わらない。相変わらず、こうした簡素化の蚊帳の外で、実態は変わらないように思える。 むしろ、IRS自体のソフトウエア更新が混乱し、IRSの処理も不慣れなフォームゆえに落ち着かないことが思いやられる。このフォームの変更で、恩恵を受けるかどうかは何とも言い難い。

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