2024年6月

2024.06.30
その他

3番目の条件に注意

フォーム 8854 でExit taxの潜在的な対象となる人の基準が3 つある。次の3つの要件のいずれかに触れてしまう場合だ。 1.出国日の純資産が200 万ドル以上の場合2.出国前の5年間の年平均税額が、2024年では19万ドル以上の場合3.Form 8854において、出国前の5年間にわたり、すべての米国連邦税申告義務を遵守していると証明できない場合 このうちの1番目と2番目の基準については判断が容易だろう。純財産が200万ドルは$1=150円なら3億円だ。これ以下の財産なら対象とならない。税額の19万ドルは税額で、そこから外国税額控除などを引いた後の納付額ではない。しかしこれもわかりやすい。 3番目の5年間すべての納税義務の遵守で引っかかりが出る。証拠書類として過去5年間の申告書を手元に置いておく。 申告すべき年があるのに申告をしていなかったら、今から申告をせざるを得ない。もしも所得のない年やごく少ない年があり、申告要件を満たさないので申告をしていなかったら申告書はない。その事実を説明せざるを得ない。仮にIRSともめていて、ペナルテイや金利をきちんと払っていなかったら、それをきれいにする。 申告の内容に誤りや脱落があった場合、修正申告を行う。 しかし、仮に利子の額を$3としていたが$5で$2あわなかった。このレベルだと修正しても税額に跳ね返ることはない。でも配当の$1,000を落としていたら税額が出てしまう。IRSが調べて違うと言い始めたら抗弁できない。そのリスクをなくするには修正申告する。 適正に申告を行い払うべき税金を払っていることが肝要だ。 適正ではないかも知れないが払うべき税金を払っている。取るべき控除を取らずに$100余計に税金を払っている。この場合はどうなるのか。 ここで思い出すのは最近、ニュースで取り上げられた自動車の認証試験の例だ。後方からの衝突試験で、1100キロより重い1800キロの物体を衝突させて安全性の確認をしていた。過剰な条件が許容されるのか、されないのかはわからない。 取るべき控除をとらずに、よけいな税金を払っていた。適正な申告で無かった、だからExit taxの対象だというのか。そうはならないだろう思うが、はっきりしたことは何とも言えない。 いずれにしても3番目の条件がやっかいだ。

Read More
2024.06.23
情報申告

FBAR の修正

Form 1040に修正申告があるように情報申告のFBARにも修正申告があるのだろうか。金額に大きな脱落があったり、申告する口座の漏れがある場合には修正を行う。 しかし次のような場合は微妙だ。 FBARの報告は、IRSは年末日のレートを使うように言っている。 残高の最高金額(ドルベース)を算出するために日本円で最高金額を拾い、さらにその日の為替レートをかけると必ずしもドルでは最大値にならないこともあり得る。円安だとドル金額が小さくなり、円高だとドル金額は大きくなる。 それゆえに日々の為替レートをチェックしてさらに日本円での残高の動きもチェックすると、とても時間がかかりすぎて実際はやってられない。でも仮にこうやってドル金額を算出したとする。 あるいは年末レートの代わりにIRSの平均レートを使って最高残高を算出したとする。 こうしたケースはどうなのか。適正ではないから修正をしなくてはいけないのだろうか。 もとの計算値と年末のレートを使った場合の差が、それゆえに報告を必要とする$10,000を超すのか、あるいはそれ以下になるのか。 $10,000を越すのに申告以下だと思って申告をしていないとすれば、申告をしなくてはならない。 しかし、もともと申告レベルを超えていて申告をしていた場合、修正しても数値は違うかも知れないが既に申告はしている。数字の精度は高くなくとも大きな差でなければそのままと判断することもあろう。 どうしても修正したい場合は、もともと提出したのと同じファームを使う(修正用フォームはない)ことになる。FinCEN Form 114の2ページ目の一番上の所にAmendのボックスにチェックをして、最初に申告をした時に付与されているBSA ID 番号をその右側のボックスに記入する。その上で修正版のFBARを申告する。

Read More
2024.06.16
その他

申告データの保存

2024年6月17日は日本からの申告期限だ。期限までに申告できない場合は、申告期限を10月15日まで延長するために、Form 4868を6月17日のうちに提出する。 やっとここで終わった場合、申告のデータはどれくらいの期間、保存しておくべきだろうか。答えは個々の状況によって変わるのだが、一般的なガイドラインは3年だ。 IRS は、最初の申告書を提出した日から少なくとも3 年間、または税金を支払った日から 2 年間、どちらか遅い方の期間、データを保管することを推奨している。この期間は IRSが提出した申告書を調査することがある期間だ。 保存期間を長くするケースもある。当然のことながら、特定の年度に関して IRSの調査を受けていたり、IRS とのやり取りが続いている場合は、問題が解決するまではそのデータを保存しておく。 不正な申告や申告書をまったく提出しなかった場合、IRS は最大 10 年間の調査を行うことがある。めったにあるわけではないが、10年前のデータを問題にされる事はないとは言えない。 個別のケースで異なってしまうのだが、一般的には次のように考えて良いだろう。 期限内に提出し、特に問題はない場合:3 年間保存。IRSと未解決の問題がある場合:7 年間保存。不正な申告や全く申告していなかった場合:10 年間保存。 不動産の購入や譲渡の場合とかは、10年を超えて期限を定めずにデータを保存しておくべきだろう。 あっという間に時間が経過し、申告が記憶から落ちてしまうこともある。データは申告が終わった時に整理しておきたい。一部の文書は物理的なコピーが必要な場合があるが、書類をスキャンして電子的に保存すれば、物理的なスペースを節約でき記録にアクセスしやすくなる。

Read More
2024.06.09
その他

申告書提出後のファイリングステータス変更

申告書を提出した後は、申告ステータスを夫婦合算申告 (MFJ) から夫婦別々申告 (MFS) に変更することはできない。これは、IRS が、申告書を提出した後は MFJ の選択は取り消し不可能であるとみなすためだ。一方で夫婦個別申告 (MFS) から夫婦合算申告 (MFJ) に変更することはできる。 MFS から MFJ への変更を許可する理由 申告の簡素化と奨励: IRSは、一般的に税務手続きが簡素化され、標準控除を大きくとったり税制上の優遇措置が得られる可能性があるため、夫婦が一緒に申告することを奨励している。MFSからMFJへの変更を認めることは、この目的に沿っている。 エラーと管理上の負担の削減:合算申告だと納税申告書の管理が簡素化され、エラーが少なくなる可能性がある。MFSからMFJへの変更を認めることで、勘違いや計算ミスを引き下げることが期待できる。 MFJ から MFS への変更を禁止する理由 租税回避の可能性:MFJからMFSへの変更を認めると、夫婦が共同で負っている税金の支払い義務を除外してしまう。連帯保証人から相手を外してしまう結果になりかねない。 税務申告の一貫性: 夫婦が一緒に申告すると決めたら、その後で別々に申告することを認めないことで、税務申告の一貫性と公平性が保たれる。後から申告方法を変えて税負担を不当に軽くすることを防ぐ。 事務の煩雑さ:MFJからMFSへの変更を認めると、合算申告で計算された税額や還付金を再配分する必要があるため、納税者とIRSの双方に大きな事務負担が生ずる。 MFJからMFSへの変更を禁止することは、税金の納付の責任を相手に押し付けることを防止して、不必要な管理上の複雑さを避けようという事と思える。

Read More
2024.06.02
その他

発信主義です

日本からの申告書の提出は2024年6月17日期限だ。申告書の提出は発信主義を取り、期限内に郵送されれば、期限内に提出されたことになる。つまり、期限内の消印が押されていれば、期限内の提出とみなされる。 順調にいけば良いが、申告書を期限内に提出したものが申告書にエラーがあると受理されず戻ってきてしまうことがある。再提出する時は既に申告期限を越えてしまっている。これは期限後申告になってしまうのだろうか。 例えば、誤った社会保障番号を記入した申告書を6月17日までに提出した。ところがその社会保障の番号の申告書が既に提出されていると返却されてしまった。その後すみやかに再提出する場合は、通常は期限内と見なされる。と言うのは、IRSは誤りがあった申告書の再提出に対して一般的に30日とか60日の猶予を与えるからだ。 迅速に対応しIRSの指示に従い、すみやかに申告書を再提出すれば、ペナルティは課されることはないと期待できる。 こうした経緯をきちんと説明できるように、もともとの申告書が期限内に提出されていたことを示す証拠(例えば、郵送の消印などの確認できるもの)が重要だ。また、訂正後の申告書を再提出した際の証拠も保管しておく。 海外からの郵便等の遅延により遅れて届いた場合は、IRSは郵便事情を考慮に入れる。2020年や2021年にはコロナウイルスのために、国際的な物流が大幅に滞り、IRSは申告期限そのものを延長してくれた。 さて、6月17日まであと2週間しかない。どうしてもこの期限に間に合わない場合は、延長申請を行い10月15日の申告期限まで延ばすしかない。Form 4868を6月17日以前に提出し、予測される税額を支払ことになる。

Read More

カレンダー

2024年6月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP