10月25日のTBSテレビのNスタでMega Millionsの取材があった。一等当選金額が約1,800億円というとんでもない高額宝くじの課税についてコメントさせていただいた。 課税関係は連邦税37%と、住んでいる州、あるいは購入が認められていない州の場合、購入した州での州税が発生する。ざっと45%前後が税金となる。 さらに、日本人がアメリカに出張した時にこの賞金を獲得すると、日本で所得税と住民税で55%の税金を払う。但し、外国税額控除を使えるので、完全な二重課税とはならないもののほぼ半分は税金と言うことになってしまう。
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