Tsuchida & Associates日米にわたる国際税務

Tsuchida & Associateshaは日米に渡る国際税務に関する問題を解決いたします。

お知らせ

2026.10.11
所得税

10月15日

10月15日は、米国の個人所得税申告書を延長している人にとっての提出期限である。この時期になると、毎年同じ質問が届く。 「15日までに払わなければならないのか」 「どうやって払えばいいのか」 「間に合わなかったらどうなるのか」 まず知っておいてほしいのは、延長で延びたのは「申告書の提出期限」であって、「納税期限」ではないということである。申告書に記載される納税額は、本来の期限である4月15日時点で納めるべき税額である。延長をしても、その納税期限自体は延びていない。そのため、4月15日から実際に支払う日までに発生する利息は、通常、申告書の税額には含まれない。10月に支払うのはあくまで税額の元本であり、利息や延滞関連の請求は後日、IRSや州税当局から別途通知されることが多い。 10月15日を過ぎると何が起きるのか 申告書の提出期限を過ぎると、納税額が残っている場合には、Failure to File Penalty(申告遅延加算税)が課される。一般的には未納税額に対して月5%で、上限は25%である。一方、納税そのものが遅れている場合のFailure to Pay Penalty(納付遅延加算税)は通常月0.5%である。つまり、提出の遅れは納税の遅れよりもはるかに重い。 どうしても間に合わない場合でも、何も提出しないよりは、可能な限り完成度の高い申告書を提出するほうが有利なケースが多い。 間に合わないなら、見積りで提出するという選択肢もある 必要な資料がまだ届かない。どうしても数字が確定しない。そのような場合には、その時点で入手できている情報を基に、合理的な見積りで申告書を作成して提出する方法がある。納税額が見込まれる場合は、その見積額も併せて支払っておく。その後、追加資料が届いて数字が確定したら、修正申告(Amended Return)で訂正する。ただし、数字がほとんど記載されていない申告書や、実質的に白紙に近い申告書は、有効な申告として扱われない可能性がある。あくまで、その時点での最善の情報に基づいて誠実に作成することが前提である。 反対に、税額がゼロまたは還付見込みで、情報申告の罰則リスクもない場合には、無理に急いで誤った申告をするより、必要資料を待って正確に申告するほうが合理的なこともある。 日本に住んでいる場合 海外に住む米国納税者は、申告期限が自動的に6月15日まで延長される。しかし、10月15日までさらに延長するためには、通常はForm 4868による延長申請が必要である。そのため、延長申請を行っていない場合には、6月15日の時点ですでに期限後申告の状態になっている。このような場合は、「10月15日に間に合わせること」よりも、「できるだけ早く提出すること」のほうが重要である。 納税額が残っている場合には、時間の経過とともに加算税や利息が増えていくため、早く提出し、早く支払うほど負担は小さくなる。 FBARだけは別 海外口座報告であるFBAR(FinCEN Form 114)は扱いが異なる。FBARは延長申請を提出していなくても、自動的に10月15日まで期限が延長される。したがって、FBARについては10月15日が実質的な最終期限である。 間に合わなかったからといって、そのまま放置するのが最もよくない。申告書は後から修正できる。しかし、提出しないまま時間だけが過ぎると、加算税も利息も積み上がっていく。10月15日を迎える今、「完璧に出す」ことよりも、「適切に出す」ことも考えたい。

Read More
2026.10.04
情報申告

FATCAは、なぜこんなにわかりにくいのか

銀行や証券会社で口座を開くとき、「米国との関係はありますか」と尋ねられた経験がある人は少なくないだろう。そのとき初めてFATCA(Form 8938)という言葉を知った人もいるはずである。ところが、少し調べてみると、すぐに壁にぶつかる。 海外に住んでいるなら大丈夫なのかと思えば、そうとも限らない。提出が必要になる金額を調べると、5万ドルという説明もあれば20万ドルという説明もある。さらに、夫婦の場合は扱いが違うという話まで出てくる。結局、自分は何をしなければならないのか。Form 8938には、迷いやすい要素がいくつも重なっている。 まず戸惑うのは、提出基準である。 税務の世界では、「年収がいくら以上なら申告が必要」のように、一つの数字が示されることが多い。しかしForm 8938はそうではない。米国に住んでいる人と海外に住んでいる人では基準が異なり、さらに夫婦で申告するかどうかでも変わる。そのため、「いくら以上なら提出が必要なのか」という単純な質問であっても、人によって答えが違う。しかも、日本に住んでいるからといって、自動的に海外居住者の基準が使えるわけではない。 ここで二つ目の迷いが生まれる。それは日付である。税法は一年単位で動いている。しかし人の生活はそうではない。赴任も帰国も、グリーンカードの取得も放棄も、多くは年の途中で起こる。 日本から米国へ移った年。米国から日本へ戻った年。こうした年には、「いつから」「いつまで」が重要になる。いつから米国の税法上の居住者だったのか。いつまで居住者だったのか。 一見すると単純な話のようだが、実際にはそこが最も分かりにくい。特に家族が絡むと話はさらに複雑になる。本人は帰国したが、子どもの学校の都合で家族は米国に残る。あるいはその逆もある。現実の生活ではよくあることだが、税務の世界ではその一つ一つが判断材料になる。 そして最後に、多くの人を悩ませるのが夫婦の扱いである。 夫婦合算申告をする場合には、夫婦全体で判定する。一方、別々に申告する場合には、それぞれが個別に判定する。 さらにFBARの報告制度になると、またルールが違う。同じ海外資産についての話なのに、制度によって数え方や考え方が変わる。混乱するのも当然だろう。 では、どう考えればよいのか。 まず、自分はその年に米国の税務申告をするのか。しなければForm 8938が基準額に達していても提出することはない。 次に、その年のうち、いつからいつまで米国の税法上の居住者だったのか。 最後に、夫婦で合算申告をするのか、別々に申告するのか。 この三つを整理すると、多くの場合、自分にどの基準が適用されるのかが見えてきやすい。 FATCAがわかりにくいのは、基準額、居住者判定、引越しの年、夫婦の扱い。いくつもの分岐点が同時に存在するからである。

Read More
2026.09.27
その他

知らなかったではダメなのか

日本で生まれ育ち、日本の学校を卒業し、日本の会社で働いている。そんな人が、ある日突然、「あなたはアメリカへの税務申告をしていませんでした」と言われたら、どう思うだろうか。しかし、これは決して珍しい話ではない。親のどちらかがアメリカ国籍だった。あるいは、親の駐在中にアメリカで生まれた。ただそれだけの理由で、一度もアメリカで働いたことがなくても、アメリカの税務申告義務を負うことがある。 赤信号を渡ってはいけないというルールなら誰でも知っている。教科書で習わなくても分かる。信号が赤に変わり、車が止まり、周囲の人が足を止める。その光景を何度も目にするうちに、そこにルールがあることを自然に理解する。しかし、アメリカへの申告義務には、そうした「見える信号」がない。赤くもならないし、誰も立ち止まらない。日本で普通に生活している限り、その義務は何十年経っても一度も姿を現さないことがある。 ところがある日、銀行での手続きやニュース記事、あるいは知人との会話をきっかけに、初めて「そんな決まりがあったのか」と知る。そして多くの場合、それは義務が発生してからかなり時間が経った後だ。こうした場面で必ず出てくるのが、reasonable cause(正当な理由)という言葉である。 「知らなかったのだから仕方ない」と言いたくなるが、税務の世界では単に法律を知らなかったというだけでは、原則として reasonable cause にはならない。もっとも、実際の判断はそれほど単純ではない。どのような環境で暮らしていたのか、義務を知る機会があったのか、知った後にどう対応したのか。そうした事情も含めて総合的に評価される。 なぜ今、この言葉が重みを増しているのか 近年、日本の金融機関が収集した口座情報は、FATCAの枠組みの下で日米当局間に共有される仕組みとして定着し、その情報の照合も以前より自動化が進んでいる。情報は以前より自動的に伝わるようになり、判定は機械的になりつつある。一方で、救済の基準はむしろ見えにくくなっている。その結果として、reasonable cause という言葉の重要性は以前にも増して高まっているように見える。 それでも、「知らなかった」としか言えない 普通の人にとって、それ以外に何があるのだろう。現実には、「ただ知らなかった」以外に説明のしようがない人も少なくないだろう。日本で生まれ育ち、日本の社会の中で暮らしてきた。アメリカで働いたこともなければ、税務当局から案内を受けたこともない。そのような人にとって、申告しなかった理由を正直に説明すれば、結局は「知らなかった」に行き着く。 「知らなかった」を選べる場所もある FBAR(海外金融口座報告)の遅延提出では、この問題をより身近な形で見ることができる。提出理由を説明する欄があり、そこでは実際に「知らなかった」という趣旨の理由を選択することもできる。もちろん、それを選んだからといって自動的に救済が認められるかどうかはわからない。しかし少なくとも制度を運用する側も、「義務を知らなかった」という状況が現実に起こり得ること自体は前提としている。 考えてみれば、不思議な話でもある。 義務を課している側は、その義務の存在を積極的に知らせているわけではない。出生証明書を発行する病院も、パスポート取得時も、日本で暮らしている限り、この義務を教えてくれる案内に接する機会もほとんどない。それでも、原則として知らなかったことの責任は本人が負うことになる。それはまるで、信号機も標識もない交差点を歩いていた人に対して、後になって「そこには守るべき規則があった」と告げるようなものに見える。 reasonable cause が本来向き合うべきもの reasonable cause という制度は、本来、そのような事情を考慮するための制度のはずである。普通に生活していただけの人が、ある日突然、自分はなぜ申告をしてこなかったのかを説明しなければならなくなる。そして、その説明の内容が結果を左右することもある。 「知らなかった」だけでは足りない。しかし、多くの人にとっては、それが最も正直な説明でもある。その現実こそが、reasonable cause をめぐる難しさなのかもしれない。

Read More
2026.09.20
その他

税務上の見えない時計

アメリカの国土安全保障省(DHS)が、F-1学生などの在留資格管理を見直すFinal Ruleを公表した。これまでF-1学生は、原則として「Duration of Status(D/S)」、つまり学生としての資格を維持している期間について在留できる仕組みだった。これが、原則としてプログラムの長さを基礎とした固定された在留期間に変わり、期間を超えて滞在する場合には延長などの手続きが必要になる。 ここで注意したいのは、移民法上の在留資格と、税務上の居住者判定は別の問題だということである。 F-1ビザは、税金を免除する制度ではない。F-1学生について特別な扱いがあるのは、主としてSubstantial Presence Testにおける米国滞在日数の計算である。 たとえば大学内でのアルバイトによる給与は、F-1だから米国税がかからないということではない。米国源泉所得については通常どおり課税関係が生じ、必要に応じてForm 1040-NRなどを提出することになる。 特例は「5年ルール」 F-1学生は、一定の要件を満たす限り、最初の5暦年について、米国滞在日数をSubstantial Presence Testの計算から除外できる。多くの場合、この期間は米国の税務上の非居住者として扱われる。 重要なのは、この「5年」が「今回の留学から5年間」という意味ではないことである。過去に何暦年、F-1などのstudentとして米国滞在日数を除外したかが問題になる。過去のF-1によるexempt yearsは、新しいF-1を取得したからといってリセットされない。 たとえば大学留学で2年間アメリカに滞在し、その後日本へ帰国したとする。そして数年後、大学院へ進学するため再びF-1で渡米した場合、本人にとっては新しい留学でも、税務上は最初の2暦年をすでに使っている。新しいF-1によって5年の時計がゼロに戻るわけではない。 この点を知らないまま再渡米すると、「まだF-1だから税務上は非居住者」と考えていたところ、実際には5暦年のexemptionを使い切っており、Substantial Presence Testによって米国居住者となる可能性がある。 税務上の居住者になると、原則として全世界所得が米国の課税対象となる。これまで意識していなかった日本の預金利息、日本株の配当や譲渡益などが、米国の所得税申告に登場してくる。また、FBARやForm 8938などの情報申告も問題になる。 今回のDHSの制度変更は移民法上の在留期間管理の話だ。しかし税務の視点から見ると、移民法上の手続きが新しく始まっても、税務上の「5年ルール」がリセットされるわけではない。移民法上の在留期間と、米国税務上の居住者判定。この二つは別々の時計で動いている。

Read More
2026.09.13
その他

日本に住んでいるアメリカ市民にも5,000ドル?

2026年9月9日、トランプ大統領が「Trump Dividend」と呼ぶ5,000ドルの給付構想を発表した。内容は、2026年11月の中間選挙で共和党が上下両院を維持した場合、すべての成人の米国市民(adult U.S. citizens)に5,000ドルを支給するというものである。ただし、これはまだ成立した制度ではない。支給方法や所得制限、財源、そしてCongressによる立法も決まっていない。成人約2億4,000万人を対象とすれば、総額は1兆ドルを大きく超えるとされている。 それでも、日本に住む米国市民やGreen Card holderにとっては、税務上興味深い問題である。 日本に住む米国市民も対象になるのか 現在公表されている説明で重要なのは、「adult U.S. citizens」という表現である。ここには、少なくとも現在の発表上、「米国居住者に限る」という条件は明記されていない。したがって、最終的な法律がこの資格要件をそのまま採用するのであれば、日本に住んでいる米国市民も対象になる可能性がある。日本に住み、米国にはほとんど行かない米国市民であっても、「海外居住だから対象外」とは現在の発表からは判断できない。最終法案で居住地要件が追加されれば話は変わる。 Green Card holderはどうか ここは米国市民とは区別する必要がある。Green Card holderは、米国税法上resident alienとなり、米国市民と同様に1040を提出するなど、広範な米国税務上の義務を負う。しかし、今回のTrump Dividendは現在のところ「adult U.S. citizens」を対象としているため、Green Card holderが対象になるかははっきりしない。 「Dividend」だから配当所得? 税務上もう一つ注意したいのが、「Dividend」という名前である。株式の配当であればdividend incomeだが、今回の5,000ドルは政府からの給付である。したがって、Trump Dividendという名称だけで配当所得になるわけではない。米国で課税されるかどうかは、最終的に議会がどのような法律を作るかによって決まる。 日本ではどうなるのか 日本に住んでいる米国市民にとっては、さらに日本の所得税が問題になる。仮に5,000ドルを米国の所得税上非課税としたとしても、日本でも自動的に非課税になるわけではない。 日本の居住者については、日本の所得税法に基づいて、 * 非課税所得なのか * 一時所得なのか * 雑所得などになるのか を別途判断する必要がある。米国で非課税になったから、日本でも非課税とは考えない方がよい。 所得の再分配 ところで、この5,000ドルの財源は関税収入だと説明されている。関税を法律上支払うのは輸入業者だが、その負担は価格上昇を通じて米国の消費者や企業にも転嫁される。つまり、「関税で政府が集めたお金を国民に配る」というのは、政府が新たに5,000ドルを生み出すという話ではなく集めたお金を国民に再分配する仕組みともいえる。 その意味では、「右手で関税を取り、左手で5,000ドルを配る」という見方もできなくはない。ただし、関税をどれだけ負担するかと、5,000ドルを誰が受け取るかは同じではない。関税をほとんど負担しない人が5,000ドルを受け取ることもあり得るため、実際には所得の再分配という側面を持つ。 そして、日本に住んでいる米国市民まで対象になるとすれば、さらに興味深い。日本で生活している人が米国の関税による価格上昇をほとんど負担していないにもかかわらず、米国政府から5,000ドルを受け取る可能性があるからである。 そもそも、この5,000ドル給付はまだ存在する制度ではない。トランプ大統領が、2026年中間選挙で共和党が上下両院を維持した場合の政策構想として示しているものである。したがって、選挙結果によっては、この話自体が実現に向けて進まない可能性がある。

Read More
2026.09.06
情報申告

戸惑うFBAR/FATCA

米国税務に関わる人が戸惑う制度の一つが、FBARとFATCA(Form 8938)である。どちらも海外の銀行口座や金融資産を報告する制度であり、日本在住の米国市民やグリーンカードホルダーにとっては身近な届出である。しかし、実際に計算方法を見ていくと、「なぜそうなるのか」と首をかしげたくなる場面が少なくない。 典型例が「最高残高」と「為替レート」の扱いである。 多くの人は、口座の最高残高をドル換算するのであれば、「最高残高が発生した日の為替レート」を使うのが自然だと考える。例えば、年内のある日に普通預金残高が3,000万円となり、それが年間最高だったとする。その日のドル円レートが1ドル150円であれば20万ドル、100円であれば30万ドルになる。経済的な実態を考えれば、このような計算をするだろう。 ところがFBARはそうした考え方を採らない。 FBARでは、まず年間の最高残高を現地通貨で求め、その金額を年末時点の指定レートでドル換算する。つまり、最高残高が1月に発生していても、9月に発生していても、ドル換算には12月31日のレートを使用する。 最高残高の日と最も円高の日を組み合わせればもっと大きなドル金額になるかもしれないし、その逆もあり得る。しかしFBARはそうした現実の市場価値を追求しない。違和感があるが、「正確な時価評価」よりも「統一された事務処理」を重視した制度と理解した方がわかりやすい。 この違和感は、グリーンカード放棄の年になるとさらに強くなる。 例えば3月31日にグリーンカードを放棄した場合、多くの人は「1月1日から3月31日までの最高残高を計算し、その時点のレートで換算するのだろう」と考える。しかしFBARはそのような発想で設計された制度ではない。報告対象となる口座や残高は米国人であった期間を基準に考える一方、ドル換算では年末レートが用いられる。そのため、3月31日にグリーンカードを放棄した人であっても、計算上は12月31日の為替レートが登場することになり、違和感を覚えるかもしれない。 ところが、同じ海外口座報告であるForm 8938になると話が変わる。 Form 8938は所得税申告書の一部であり、FBARとは制度目的が異なる。そのため、「その人がいつSpecified Individualだったか」という税務上の地位が重要になる。グリーンカード保有者であった期間、米国税務上の居住者であった期間という考え方が前面に出てくる。 資産評価についても、FBARのように全員が同じ年末レートで機械的に換算する制度ではない。Form 8938は税務申告の一部として資産情報を把握する仕組みであり、FBARとはそもそもの発想が異なる。 結局のところ、この差は制度目的の違いから生じている。 FBARは金融犯罪対策や情報収集を目的とした報告制度であり、「全員同じやり方で報告させること」が重視される。一方でForm 8938にはFBARのような統一的な換算ルールは設けられておらず、資産価額を税務上報告するという発想が重視されている。このため、両者の金額が一致しないことは珍しくない。 「どちらも海外口座報告なのだから同じ数字になるはずだ」と考えてしまいがちだ。しかし、FBARで計算した金額をそのままForm 8938へ持っていけるとは限らない。もっとも、納税者から見ればほぼ同じような情報を二度報告することになる。制度目的が異なるとはいえ、その手間や負担に疑問を感じる人も多いだろう。FBARとForm 8938を一本化すべきだという議論は以前から存在するが、現在に至るまで両制度は並行して存続している。

Read More
もっと見る

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 ― 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 ― 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 ― 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP