Tsuchida & Associates日米にわたる国際税務

Tsuchida & Associateshaは日米に渡る国際税務に関する問題を解決いたします。
2023.05.28
その他

Union BankからU.S. Bankへの移行

今般、Union BankがU.S. Bankに株式譲渡された。個人の口座はそのままUnion BankからU.S. Bankに引き継がれる。それに伴い、口座番号等が変更になるようだ。ちょうど5月末の今のタイミングで事務的な変更がなされている。 Union Bankの口座を介して税金を納付したり、還付金を受ける場合はどうなるのだろう。完全に落ち着いた段階では心配することはないと思うのだが、ちょうど移行期間にかかった時に、納税や還付金を受ける場合はどうなるのか。 納税のための送金では、そもそも口座にたどり着けないとかだと、良くも悪しくも状況がはっきりしている。別の口座を使うとか小切手にする、クレジットカードを使うとか、自分で状況をコントロールできるだろう。 還付金をもらう場合だ。申告書上でUnion Bankの口座を指定して、その申告書が既にIRSに受理されている場合、IRSは送金銀行と口座は申告書の通りに動くしかできない。申告書が受理されていないならば、ストップをかけられるだろうが、電子申告だと一瞬で申告が終わるのでストップはかけられないはずだ。 送金処理が完了してから、口座番号を変えてほしいと言われてもIRSは動きようがない。すると、口座番号が変わっていると、送金されたお金が着金できなくなるかもしれない。しかしながら個人の側で、間違えた口座番号を指示したわけではない。U.S. Bankでうまくこうした混乱を避けるように、口座の読み替えができるのではないかと期待する。 ただ、この段階で進行中の事なので、どうなっているのかはよくわからない。でもIRSが送金しても、受ける口座がないとなれば、銀行口座への振り込みではなく、小切手が郵送されてくるはずだ。その時間がかかるのは避けられない。 参考までCA州のサイトは次のメッセージを乗せている。 Effective May 30, CDTFA’s bank account will change from Union Bank to U.S. Bank. If you make payments directly from your financial institution to CDTFA, you will receive a letter from us providing you with the new banking information. In addition, our website will reflect the new banking information on May 30. 事態が鎮静化するのをしばらく待つのが良さそうだ。

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2023.05.21
その他

落としどころ

日本人と言えどもアメリカで出生していることにより、アメリカへの申告を余儀なくされる。実態はどうかと言えば、日本人として日本で生活しているわけだから、日本人そのものだ。それでもアメリカへの申告義務を負っている。 そうした方に日本人の配偶者がいるとする。アメリカの申告をする時に、Married filing jointly とかMarried filing separatelyを考えざるを得ない。 アメリカの申告は、アメリカに住んでいるアメリカ人を基本にものを考えている。夫婦は家族単位の申告を行い、どちらの配偶者も申告をするのだが、理由があってMarried filing separatelyを選択しているとなる。すると個別に申告を行う時には、標準控除を夫婦の50%をそれぞれに使わなければいけない。あるいは子供の扶養控除を取るにも、どちらかの親が控除することになる。これをそのまま二人がダブルで控除を取ると、所帯としては明らかにおかしい。 となると、IRSからすれば二重の控除は何としても避けてもらいたい。年間の個人所得税の申告件数は約1.6億件以上ある。人の目、人の手で間違いを探そうとするのは不可能だ。コンピュータにやってもらうしかない。SSN(社会保障番号)かITIN(納税者番号)でチェックをかけるしかない。IRSとしては当然のことだ。 すると、返す刀でアメリカとは縁もゆかりもない配偶者までSSNやITINの記入を求める。アメリカの社会保険に入らないとSSNは取れないし、ITINをアメリカと縁のない人が取得することも容易ではない。このためにどれだけ時間や労力やエネルギーを要するかわからない。 アメリカに住んでいればあたり前だから仕組みはそれでできている。しかし、アメリカを離れてしまえば当たり前の世界から簡単に外れてしまう。物事すべて97%とか98%が容易に当てはまっても、残された数%をどうやって救い上げていくかと言うのは難しい。例外にはうまく対応できていない。 もちろん配偶者のSSNやITINなしに紙の申告書を提出する道は残されている。電子申告においても、アメリカと縁のない配偶者のSSNやITINを、必須記入要件から外してくれたらどれだけ楽かと思う。これは納税者としては当然のことだ。 立場が違えば、どちらの当然を取るのだろう。紙の申告が妥協の落としどころなのか。

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2023.05.14
その他

本来の姿に戻りつつある

この所、IRSの仕事がやっとコロナ以前に戻りつつあるのかと思わせる。即ち、IRSから手紙が来るようになっている。このデータが落ちているのでは、このフォームを出してほしい、税額を変更(増減)とか、やっと動きが出てきて本来の姿に戻りつつあると思わせる。 ところが対象年が2020年や2021年だったりで、何で今頃と思う。今までは申告書が処理をされておらず、ここにきて初めて処理をされたと言う事だろう。もちろん、電子申告を行ったものがここにきて処理をされていると言うことではない。紙の申告書の処理に時間がかかっている。 さて、IRSはこの5月3日の時点でどう言っているのか。 2023年1月より前に受け取ったすべての紙・電子の個人の申告書をすべて受けて、通常の時間枠内で開封しています。これは、エラーがない・さらに修正する必要がない場合、受け取った2021年以前のすべての申告書を処理したと事を意味します。 2023年4月29日現在、未処理の個人申告書は380万件ありました。これらには、2022年の申告書、見直しまたは修正が必要な2021年の申告書、および提出が遅れた前年の申告書が含まれます。このうち、240万件の申告書にはエラー修正またはその他の特別な処理が必要であり、140万件の申告書は見直し処理を待っている紙の申告書です。この作業は通常、納税者が対応する必要はありませんが、IRSの職員による特別な取り扱いが必要なため、このような場合、IRSが還付を行うのに21日以上かかります。 確かに全体から見れば大多数はそうかもしれない。しかし、個人から見れば自分の申告書はどうなんだと言う事の情報は得られない。380万件の未処理分に入っているから、ここにきてIRSからの問い合わせが来ている。 2021年で言えば、約1.6億から1.7億件の申告書が提出されている。電子申告はそのうち約94%で圧倒的に処理が速い。海外からの申告の場合、電子申告にのらないケースがある。さらに、電子申告を行っても電子申告が受け付けられないケースがある。これが残りの6%になる。大多数から漏れた場合、これは闇の中を手探りで歩くような状態になることがある。 本来の姿に戻りつつあっても、出口がなかなか見えず待つしかない状況だ。

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2023.05.07
その他

申告書の処理に時間がかかるエラー

申告書でエラーを起こす発生率はどのくらいだろうか。IRSによれば20%から25%ではないかと言う。本当かどうかわからないが、この発生率は異常に高いと思える。ごくマイナーなエラーもカウントすればそうかもしれないが、普通に注意を払っていても数%はあるのではないだろうか。個人所得税の提出件数は2021年で約1.8億件だ。1%のエラー発生率として180万件にもなってしまう。これを一つ一つ修正するとしたら、大変な時間だろう。 簡単なところでも、申告書に間違いがあると処理に時間がかかるので、IRSは、納税申告書の提出時に、次の項目を確認してほしいと言う。 (申告書の署名と日付の記入) 夫婦合算で申告書を提出する場合は、両方の配偶者が申告書に署名して日付を記入する必要がある。片方の配偶者しか記入していないと受理されないこともある。 (ルーティン番号とアカウント番号) 還付金をもらう口座の情報が正しくないと、還付が遅れたり、間違ったアカウントに入金されたりする可能性がある。口座の名前が申告書の名前と一致していることも必要だ。 (名前、生年月日、社会保障番号) 扶養家族の名前、生年月日、社会保障番号を正しく記載する。即ち、社会保障カードのとおりに、納税申告書に各SSNと名前を入力する必要がある。 (デジタル資産の質問) 2022年の課税年度のフォーム1040および1040-SRでは、デジタル資産についてのチェック項目がある。「はい」または「いいえ」のいずれかをチェックするのだが、このフィールドの入力を落としやすい。 (ファイリングステータス) 結婚したりしてフィリングステータスが変わることがある。正しいステータスを選ぶ。 日本人の名前や住所の綴りや郵便番号など、日本人ならばあれっおかしいと気がついても、IRSで処理をしている人には、判断しようがない。地番を間違えたり、部屋番号を間違えたり、電話番号を間違えたりあっても、決定的なものではないが、せめて上記の項目は間違えないようにしたい。

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2023.04.30
所得税

日付が気になる

いろいろなケースで日付が気になることが度々ある。株式や不動産などの譲渡によるキャピタルゲインだ。 譲渡が行われていることが条件なわけだから、いつ譲渡が行われたのかと言う事になる。契約した日、最終的に支払いが行われて受け渡しが行われた日が譲渡の日なのか。 契約成立の時点と、最終的な受け渡しの時点では時間差がある。不動産の場合、契約した日から最終的にその受け渡しが完了するまで時間を要する。年末ではX年の申告書で計上するのか、X+1年の申告書上で申告するのか、ここで別れてしまう。 不動産の譲渡を報告するForm 1099-Sのボックス1では、Date of closingと記載されている。売却は、エスクロー/権原会社によって譲渡証書が記録される特定の日に「終了」、つまり最終的なものになる。その瞬間まで、販売は終了していないため、最終的なものではない。その時までは、取引を取り消すことができ(契約に応じてペナルティの有無にかかわらず)、そのため、売却はまだ確定していない。 キャピタルゲインの税率が1年未満の短期と1年以上の長期では異なる。自宅を譲渡した時に、過去5年間で2年以上、その家を所有して、居住していると譲渡所得から25万ドル(夫婦で50万ドル)の控除を取れる。申告年が異なると、所得の大きさにより税率区分が変動する。 微妙なところで条件を満たす・満たさないと言うこともありえる。

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2023.04.23
その他

楽器の減価償却

ピアノやバイオリンと言った楽器を購入した場合に税務上どう減価償却するのか。自分の趣味でこうした楽器を購入しても、事業としてピアノやバイオリンを弾いているわけではない。趣味だけで音楽を演奏することは事業活動ではないため、楽器の購入などの費用は控除できない。 これが事業としてピアノやバイオリン等を教える場合は事業用資産となる。事業活動なので、楽器のコストを償却することができる。ただし、IRSは5年のうち3年で利益を上げない限り、その活動は趣味と見られるかもしれないと言うが、損を出していても事業だ。 そこで楽器の減価償却を取ろうと、IRSの減価償却の表でピアノやバイオリンを探してみる。しかしながらそうした楽器を直接的に探すことができない。あえて違和感が残りつつ耐用年数を7年と見る。あるいは1年で費用として、2023年では $1,160,000を限度に控除する事もできる。 さていよいよわからないのは古い楽器だ。プロの音楽家が使用するアンティークの楽器に減価償却が認められるのか。 問題になるのは楽器の耐用年数をどう見るのか、楽器は価値が下がるのではなく逆に価値が上がっている。興味本位の世界でしかないが、バイオリンのストラディバリウスだとかガルネリウスとかは17世紀から18世紀に制作され、資産価値になると天上界の話で実感がない。楽器と言うよりは芸術作品と捉えるのが良いのだろう。 税法上は、楽器の耐用年数を確立できる場合には減価償却できる。楽器も劣化したり摩耗するのは避けられないはずだ。しかし、大変な注意が払われてメンテナンスされているのだろう。芸術作品となれば時間と共に価値は減ずると言う事もない。 貴重なアンテークの楽器ではIRSは控除を認めないと言われる。減価償却にはなじまない話で、それゆえにIRSの減価償却のリストには楽器が載っていないと言う事か。

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