2020年4月

2020.04.26
所得税

アメリカ滞在日数の例外(コロナウイルス)

Covid-19のためにアメリカから出国しようとしても、想定外なことが発生して予定通りいかなくなってしまう事もあり得る。 罹患して入院せざるを得なかった 検疫で動くことができなくなってしまった フライトがキャンセル・交通機関がストップしてしまった 外出が制限されてしまった等々 アメリカの実質滞在テストで、この結果、税務上の居住者となってしまったら、どうなるのだろうか。全世界所得課税の対象になって、アメリカの居住者のように日本の所得もアメリカに申告しなくてはならなくなるのだろうか。 IRSはこうした事態を回避するために、Covid-19で2020年2月1日から4月1日での間で、アメリカに滞在していた連続60日までカウントしないとした。 この除外を行うためには、2020年分の2021年申告で、Form 1040-NRにForm 8843 (Statement for Exempt Individuals and Individuals with a Medical Condition)を添付することになる。 Covid-19の条件が無くてもアメリカ居住者になるケースでは、この除外対象とならないので注意が必要だ。

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2020.04.19
所得税

一人当たり$1,200を支給するCARES法

3月27日にthe CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) 法が成立した。この中にはRecovery Rebate Checkをすべてのアメリカ市民/グリーンカード/長期滞在者に渡すことが含まれている。海外在住のアメリカ市民も対象となる。限度額は一人当たり$1,200で夫婦だと$2,400となり、17才以下の扶養する子供一人について$500が追加だ。 この額はAdjusted Gross Income(=AGI)で制限を受ける。全額もらえるのはAGIが$75,000 ($150,000夫婦合算 )以下となる。フェーズアウトが働くために個人としては$99,000(夫婦合算だと$198,000)で対象から外れる。IRSは2019年もしくは2018年の申告書でこれを判断する。 2020年の申告(2021年提出)での還付金を一斉に払い戻す形で、課税される所得とはならない。即ち2020年5月とかで2020年の控除額を先食いする。先食いだからその分の控除は2020年(2021年提出)の申告書上の控除で精算となる。 2020年5月に$1,400の還付金をもらう2人の子供がいる夫婦の例では次のようになる。 2020年のAGIが$180,000とする。控除額は$2,300だと、ここから$1,400の還付が引かれて、ネットの控除額は$900となる。この分が還付となり得る。 2020年のAGIが$230,000とする。控除額はゼロだと、ここから$1,400の還付が引かれて、ネットの控除額はマイナスになってしまう。しかし控除額はマイナスとはせず、ゼロでお終いとなる。

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2020.04.12
所得税

コロナウイルスの申告期限への影響

Form 1040, Form 1040NR等の申告期限は3か月延長されて7月15日になっている。付随的に次のものもこの期限まで延長となる。 もともと海外からアメリカに申告する人は、通常6月15日まで2か月の期限延長がある。この期限も7月15日まで3か月延長される。 2020年の予定納税は6月15日が納付期限で不自然な形だったが、7月15日までペナルティなしに延長される。即ち4月15日期限と6月15日期限が、ともに7月15日に延期となる。 贈与税のForm 709は当初、延長とされていなかったが、7月15日まで申告期限が延長となった。 2016年の還付金で未請求のものは、還付を受けるまで3年の猶予期間がある。この還付請求の期限も2020年7月15日まで伸びる。この期間を逃すと還付金はもらえず、国庫に入ってしまう。

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2020.04.05
情報申告

FBAR/FATCAと申告期限(コロナウイルス)

Form 1040等の申告期限は7月15日まで自動延長になっている。FATCAやFBARと言った情報申告の申告期限はどうなっているのか。 FATCAについてはForm 1040の付属表と言う位置づけなので、自動的に7月15日まで延長されていると考えられる。 自動延長された期限までにForm 1040等を申告できない場合は、7月15日までにForm 4868を提出することで、申告期限は10月15日まで延長される。FATCAもこの中に含まれる。 FBARはFINCENが管轄しており、現時点では特段の発表もない様子だ。と言う事は4月15日の申告期限は変わっていないと考えられる。 これは大変だと思うかも知れないが、もともと4月15日の期限が設定された2016年以降、6か月の自動延長が認められている。手続きなしに延長される。 と言う事は4月15日までにFBARを申告できない場合は、10月15日までに申告すればよいと言う事になる。 2020年4月5日現在でのFATCA・FBARの申告期限 FATCA: 7月15日 (延長申請をすれば10月15日) FBAR: 4月15日  (延長申請なしに10月15日)

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