2020.04.19
所得税
一人当たり$1,200を支給するCARES法
3月27日にthe CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) 法が成立した。この中にはRecovery Rebate Checkをすべてのアメリカ市民/グリーンカード/長期滞在者に渡すことが含まれている。海外在住のアメリカ市民も対象となる。限度額は一人当たり$1,200で夫婦だと$2,400となり、17才以下の扶養する子供一人について$500が追加だ。
この額はAdjusted Gross Income(=AGI)で制限を受ける。全額もらえるのはAGIが$75,000 ($150,000夫婦合算 )以下となる。フェーズアウトが働くために個人としては$99,000(夫婦合算だと$198,000)で対象から外れる。IRSは2019年もしくは2018年の申告書でこれを判断する。
2020年の申告(2021年提出)での還付金を一斉に払い戻す形で、課税される所得とはならない。即ち2020年5月とかで2020年の控除額を先食いする。先食いだからその分の控除は2020年(2021年提出)の申告書上の控除で精算となる。
2020年5月に$1,400の還付金をもらう2人の子供がいる夫婦の例では次のようになる。
2020年のAGIが$180,000とする。控除額は$2,300だと、ここから$1,400の還付が引かれて、ネットの控除額は$900となる。この分が還付となり得る。
2020年のAGIが$230,000とする。控除額はゼロだと、ここから$1,400の還付が引かれて、ネットの控除額はマイナスになってしまう。しかし控除額はマイナスとはせず、ゼロでお終いとなる。