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コロナウイルスの申告期限への影響

2020年04月12日

Form 1040, Form 1040NR等の申告期限は3か月延長されて7月15日になっている。付随的に次のものもこの期限まで延長となる。

もともと海外からアメリカに申告する人は、通常6月15日まで2か月の期限延長がある。この期限も7月15日まで3か月延長される。

2020年の予定納税は6月15日が納付期限で不自然な形だったが、7月15日までペナルティなしに延長される。即ち4月15日期限と6月15日期限が、ともに7月15日に延期となる。

贈与税のForm 709は当初、延長とされていなかったが、7月15日まで申告期限が延長となった。

2016年の還付金で未請求のものは、還付を受けるまで3年の猶予期間がある。この還付請求の期限も2020年7月15日まで伸びる。この期間を逃すと還付金はもらえず、国庫に入ってしまう。

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