情報申告

2023.03.05
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2023年2月28日のFBARペナルティの最高裁判決

2023年2月28日、アメリカ最高裁判所は、FBARを故意ではなく提出しなかったことに対する上限10,000ドルのペナルティは、口座単位ではなく、報告ごとに計算すると決定した(ビットナー対合衆国)。 (経緯)ビットナーは2007年から2011年のFBARを報告していなかった。この5年間で問題となった口座数は全部で272件だった。その結果、IRSは2,720,000ドルの罰金(272口座×10,000ドル)を課した。 これに対してビットナーは、ペナルティは口座ごとではなく、毎年の報告に対して適用されるべきであると法廷に持ち込んだ。これならば、ペナルティは50,000ドル(5年×10,000ドル)となる。 地方裁判所はこれに同意し、ペルティは口座ごとではないとしたが、IRSは控訴し、二審は口座ごとにペナルティが計算されるとした。矛盾した判断が示されたことにより、最高裁判所で審理することになった。 (判決)米国最高裁判所は2023年2月28日火曜日、外国口座の外国銀行および金融口座(FBAR)を故意でなく提出しなかった10,000ドルの罰金は、口座ごとではなく、報告ごとに発生するという判決を下した。 FBARを報告していなかったことに対してのペナルティはどう計算されるのかについては、これで決着を見る事になった。しかし、賛成5対反対4というギリギリの判断だ。 シンプルに考えると、外国の口座を持ち、報告要件を満たす残高ならばFBARを提出する。口座がなくなれば報告はしない。その口座ごとに動いている。とすればペナルティは口座ごとではないかと言う見方もわかる。 マネーロンダリングや国際テロへの資金提供ならば、すべてのアカウントが報告される事が重要だ。非公開のアカウントごとにペナルティを課すことは理にかなっている。 通常のケースでは、それぞれの年を単位としてペナルティを計算すると言うのは歓迎される。年当たりのペナルティ10,000ドルは上限で、実際は個別の状況を勘案することになっている。適正に申告することが何よりも大事だ。

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2023.01.29
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足取りが重くても

外国に住んでいる米国市民でも、自分がアメリカ市民だと理解していない事があり得る。いわゆる事故でアメリカ市民になった人だ。出生地がアメリカならばアメリカ市民だが、赤ちゃんの時だけ・子供の時だけアメリカにいてアメリカにいた記憶がないと言う人がたくさんいる。さらにアメリカ市民の親から生まれた子供は潜在的にアメリカ市民たり得る。親が外国にいれば子供はアメリカに行ったことがないこともあり得る。 さて、こうした人たちはアメリカ市民としてアメリカへの申告義務があり、外国の金融情報の開示の義務がある。アメリカに足も踏み入れたことがないのにこうした義務を果たさなければいけないし、失念すると罰則があると言われると大きなストレスをかかえて困ってしまう。 その義務を果たすため、いの一番に出る話が、アメリカの社会保障番号だ。出生した時に親が社会保障番号を申請し取得しているならば問題がない。しかしながら、アメリカの手続きをされていないことがある。社会保障番号は各種手続きをする時に欠かせないし、税務でもこれがないとスタートラインに立てない。 心情的には事故でアメリカ市民になった方は、手続きに時間がかかり、重くなる事は理解できる。しかしアメリカ市民としての納税義務を、それ故に果たさなくても良いとすれば、アメリカの税制の根本が崩れてしまう。 うまく社会保障番号を取得できないと、外国金融機関は口座を持っている人がアメリカ市民であると知っていても、その社会保障番号を報告することができない。これは外国金融機関にペナルティが課される状態となると、これも困ったことになってしまう。 この事態に対して、2022年12月30日に救済措置がIRSから発表されている。2022年から2024年の3年間については、要件が満たされれば、口座を持っているアメリカ市民の社会保障番号を金融機関がアメリカに提出しなくても、金融機関が大きな義務違反をしたとはしないと言う(FATCAモデル1締結国を対象とする)。 アメリカがFATCAを結んでいる国を見ると113カ国ある。この中は2つのグループに分かれる。モデル1とモデル2という区分だ。ほとんどの国がモデル1に該当し、外国の金融機関は顧客の情報を外国の税務当局に報告し、外国の税務当局はその情報をアメリカのIRSと共有する。このモデル1に該当しない国がモデル2で、13カ国という少数派だ。日本はこのモデル2のグループに入っている。今回の救済措置の対象国モデル1ではない。

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2022.12.11
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世の中の変化

ずいぶん昔の事だが、給料は現金で支払われていた。給料袋にお金が入れられて、給料日には上司からその給料袋を受け取るものだった。懐に現金があると気が大きくなって、あっという間にお金がなくなったり、給料袋を紛失してしまうとか、逆に、使いかけの給料袋が机の中から出てきたと言う人もいたりしてにぎやかな時代だった。 しかし、いつの間にか給料は「銀行口座」「証券口座」に振り込まれる。口座の残高だけが動いて記載される。 そして今、給与を○○Payなどスマートフォン決済サービスで受け取る「デジタル給与払い」が近々実現しそうだと新聞で伝えられている。「決済サービス」に給与が直接振り込まれると、ATMに現金を下ろしに行くことがなくなる。スマホがまるで金融機関のATMだし、自分の財布となっている。 キャシュバックやポイントなどの特典もつくならありがたい話だ。ますますお金を支払ったり、受け取ったりするのではなく、情報だけがやり取りされて決済が終わってしまう。何とも便利なものだと思える。 そこで、気になるのはFBARやFATCAの報告の時に、決済サービスをどう扱うのだろう。金融口座で給与を受けて、そこから○○Payに残高が移る場合、金融口座の残高把握は可能だ。しかし給与支払元から給与がスマホの○○Payに振り込まれるなら、金融機関を通過しない。 決済サービスゆえに金融機関じゃなく、残高報告の対象から外れるのかよくわからない。しかし、趣旨としては決済サービスでも、情報申告の対象に入れると言う方向なのだろうと思う。金融機関の住所や支店名を書くのも戸惑うし、口座番号をどう書くのか疑問を持つ。 とは言え○○Payの残高をすべて報告して特段の不都合はない。申告しないで後から何かを言われるより、そのまま申告するのが安全運転と思える。

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2022.11.06
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これはどっちだろう

日本で個人用のPayPalアカウントを持っていたら、FBAR および Form 8938 で報告する必要があるのだろうか。 もちろんこれはUS Personを対象としての話だ。US Personとは米国市民、米国居住者、米国法により設立された会社、パートナーシップ、有限責任会社、信託および遺産財団を言う。 PayPalは銀行と同等の金融機関というよりか、海外送金・決済の手段と思える。それならばFBARやForm 8938で申告をしなくて良いように思える。 しかし、送金を受けて出金されないと、PayPalにはそのまま残高が残る。これに対して、PayPalは送金に利用しない残高はすみやかに引き出すよう求めている。2021年12月から、PayPalは、対象となる人の資金をPayPal残高から銀行口座に自動的に引き出すことができると言う。 自動的に引き出されるのであれば、月末時点では送金に用いない余剰資金の残高は残らず、銀行口座に資金は移動する。PayPalには残高は残っていない。その資金は銀行口座の残高として報告が行われる。 送金用で残っている分で銀行口座に移動しないものは、PayPalで報告しないと落ちてしまう。 はっきりしない場合、PayPalの残高をすべて報告して特段の不都合はない。口座の動きを報告したと割り切れば、二重の報告でも、そのまま申告するのが安全運転と思える。

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2022.08.07
情報申告

一緒にできないものか

FBARがスタートしたのは1970年ですでに50年以上の歴史がある。それから40年後の2010年にFATCAがスタートした。個人から見た時に、FBARとFATCAの申告はほぼ同じではないかと思ってしまう。 確かに申告を要する金額が異なる。単一口座ではなく口座の累積だ。 FBAR:10,000/人以上 TATCA:アメリカでは年末$50,000/人以上 年のいずれかで$75,000/人以上 海外においては年末$200,000/人以上 年のいずれかで$300,000/人以上 しかし記載している情報は最高金額、預金口座/証券口座、金融機関名、口座番号、金融機関住所で、ここは重複している。ならば個人の申告においては、FBARとFATCAを統合して一本にできないものか。 なかなか一本化できないなら、日本・アメリカ以外の第三国だけの口座を報告する。アメリカから見れば日本は外国だが、日本でFBAR/FATCAを提出している人にとり、日本は居住国であり外国ではない。 IRSから見ればアメリカ国内の金融機関の情報はすべてわかる。外国だってアメリカの水準まで引き上げるとするものが、逆にこれだと見えなくなると言うのだろうか。 あるいはFBARの金額要件を見直したらどうだろう。FBARの報告基準額は50年前から$10,000だ。インフレを見ると現在は約$76,000に相当している。 多くの日本人でFBAR/FATCAを提出している人は、もともと日本に暮らしている人たちが大多数だ。日本に住んでいれば、日本に預金口座がなければ困る。金融資産を隠すために日本に金融口座を持っているわけではない。何とか簡単になってもらいたいものだ。

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2022.06.26
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どっちが正しいのだろう

6月24日アメリカの連邦最高裁判所は、「中絶は憲法で認められた女性の権利」だとした49年前の判断を覆した。日本でも6月20日、同性婚をめぐり、大阪地裁は札幌地裁と異なる判断を示した。 アメリカの税務の世界でも、こうした司法の判断が分かれる判決が2021年に出されている。FBARのペナルティについての判断なので、日本人には身近に及ぶ話だ。 即ち、FBARを忘れた、知らなかった等の原因で意図的にではなく申告をしていない場合、ペナルティはどう計算されるのか。 申告をしていなかった年ごとに対してペナルティは計算される。いや、申告をしていない口座ごとにペナルティは計算されるのかという問題だ。 前者で言えば2021年に申告漏れがあれば、上限$10,000となる。後者の場合、申告をしていない口座が3つあれば、$10,000×3口座=$30,000だし、5口座だと$50,000となってしまう。 裁判所により異なる判断が2021年になされている。 The Fifth Circuit Court of Appealsは口座ごとにペナルティはかけられる(United States v. Bittner)。 The Ninth Circuit Court of Appealsは申告をしていない年ごとにペナルティはかけられる(United States v. Boyd)。 これでは居住する州によってペナルティが違ってしまう事になる。United States v. Bittner ではTX州に住んでいたために、272万ドル(約3.5億円)のペナルティが、2007年から2011年の申告をされていない口座ごとに計算された。これがNV州だと5万ドル(約6.5百万円)と言う事になる。 これはどう考えても不都合で、いよいよ最高裁判所に持ち込まれて、おそらくあと1年後には結論が出ていると期待する。 FBARの申告は簡単ものだ。申告さえしていればこうした事態にはならない。しかし申告されていない場合でも、機械的にこうしたペナルティの対象になると言うわけではない。そうした金融口座で発生する所得をきちんと申告していれば、まずはそれほど心配はいらない。

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2022.05.01
情報申告

どこにあるFBAR修正番号

申告内容を間違える、ミスがあるという事は避けようがない。完全で誤りがないのは理想だが、人間の行うことで、間違いを修正しなければならないと言うのはしかたがない。 情報申告のFBARで、申告するべき口座を申告しなかった・残高を間違えていた・為替レートを間違えていた・転記ミスがあった等々が起きることがある。 FBARも修正申告をできるようになっている。 修正するためには、FBARの申告用紙Form 114の3ページ目の行番号1の所に、修正する対象年とAmendにチェックを入れる。さらにその右側にオリジナルのIDナンバーを入れなくてはならない。 オリジナルのID?そんな番号があったっけ?と思うかも知れない。FBARを送信してConfirmationも残してある。それを見ればわかるだろうとチェックしてもそれらしい番号はどこにもない。 実はFBARを送信してからFinCEN はメールで受信結果をメールで通知してくれている。その中に書いてある。 Type: FBARX Receipt No.:FX22-00XXXXXX Filing Name: 2021-XXXXXXX Your FBAR submission has been acknowledged by FinCEN and assigned the BSA Identifier: 3100021XXXXXXX. といった情報が含まれている。FBARを修正しなければならない時は、この Identifier番号を記載することになる。 さて、FBARの申告が終わったところで安心してしまっている。FinCENからこうしたメールが届いているなんて思いもかけていない。古いメールも削除されてしまっている。修正できないではないかと頭を抱えてしまうかもしれない。 FinCENのデータベースで最終的には確認できる道は残っている。これも簡単には行かない場合は、この番号にゼロを14桁入れてくださいとIRSは言っている。

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2022.02.06
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どうする仮想通貨の情報申告

2021年のForm 1040では名前や住所を記入する行のすぐ下に、仮想通貨開示の質問がある。2021年中に、仮想通貨を受け取り、販売、交換、またはその仮想通貨を譲渡しましたか?という質問がある。Form 1040を提出する場合は、Yes/Noをチェックする必要がある。2021年以前に取得した仮想通貨を年間を通じて持っているだけの場合はNoとなる。 仕事の対価として仮想通貨を受け取った場合、そのドル価値は、他の収入と同じように、報告対象で課税される。仮想通貨を受け取ると、それは資産と見なされる。譲渡すれば仮想通貨はキャピタル資産として譲渡益の課税を受ける。 一方で、FBARやFATCAの情報報告では依然として不透明だ。 FBARに関しては現時点ではFinCEN Notice2020-2が判断の根拠だと考えられる。 外国銀行および金融口座の報告書(FBAR)の規制では、仮想通貨を保有する外国口座を報告する口座として定義していない。そのため、現時点では、仮想通貨を保有する外国口座はFBARで報告されない(その口座に仮想通貨以外に報告すべき資産があれば報告対象)。FinCENは、外国金融口座(FBAR)の報告に関する銀行秘密法(BSA)の規制を修正し、報告口座に仮想通貨を含めることを提案する予定となっている。 報告要件を超える特定の外国資産は、Form 8938でもその資産をIRSに報告する必要がある。Form 8938で仮想通貨を報告するにも分かりにくいことが多い。外国の仮想通貨取引所の個人口座が外国資産か、それとも金融機関の口座が外国資産なのかもはっきりしない。現時点ではIRSは明確な答えや指示を出していない。 悩ましい仮想通貨の情報申告だ。

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2021.09.05
情報申告

FBARでの口座間の資金移動

FBARの金額要件は、外国金融口座の合計残高が年のどこかで$10,000を超える場合、FBARの申告対象となり、その口座の最高残高の申告を要する。$10,000を越えない限り申告を要さない。 例として80万円を最高残高とする。これを2020年期末の為替レート$1=103.08でドル換算すると、$7,761となる。これは$10,000に満たないためにFBARの申告要件を満たさない。 口座間の資金移動があった場合にどうなるのか。 80万円の口座から、新たに別の口座を作り50万円を移したとする。この場合、旧口座の最高残高は80万円で、新口座の最高残高は50万円だ。同じようにドル換算すると$4,851になる。新口座と旧口座を単純に合計すると$12,612となる。 これは$10,000を越しているので申告の対象と考えるかもしれない。但し、年間の口座の実際の残高は80万円でしかない。この場合は申告対象かどうかと思うだろう。 口座の合計残高は80万円なので$10,000を越えない。この場合は申告を要さない。 では旧口座の残高を2倍にして160万円でそこから50万円を新口座に移したとする。2つの口座の合計残高が$15,522というわけだから、$10,000を越している。FBARの申告要件を満たす。 では旧口座の最高残高は160万円だろうか、110万円だろうか。感覚的には110万円なのだが、FBARの申告では、一時的にも160万円が最高残高なので単純に160万円を報告すると考えられる。 たくさんの口座を持ち、口座間で資金移動を繰り返した場合、実際の残高を算出するのは難しい。ドルでの最高残高を算出するためには為替レートも加味するのが本当だろう。となると、日本円での最高金額が最高のドル額とはならない。為替レートを年間拾って計算するのでは大変な負担となる。ありがたいことに、IRSは期末のレートを使うように指示をしている。IRSとしても負担を軽減するという考えがあったのではないだろうか。その延長で、口座間の資金移動も考えなくて良いとしているのかも知れない。

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