FBARとFATCA(Form 8938)の海外金融口座に関する報告内容は極めて近似している。FBARは1970年のBank Secrecy Actに基づき始まり、40年を経て2010年にForeign Account Tax Compliance ActでFATCAが導入されている。それぞれ、仕組みが生まれた背景や目的が異なるものの、個人として報告する内容はほとんど共通している。 (共通する情報)• 口座保有者の情報• 金融機関の情報• 口座番号や類似の識別情報• 最大残高の報告 報告対象の金額が異なっており、FBARは年間のいずれかの時点で海外口座の合計が$10,000を超える場合だ。一方、FATCAは$50,000以上(年末)または$75,000以上(年間いずれかの時点)で海外居住者の場合はより高く$200,000(年末)と$300,000(年間いずれかの時点)となっている。 報告内容が同じなら、なぜ一本化できないのかと思うのが自然な気持ちだろう。 FBARは資金洗浄防止、Form 8938は税務コンプライアンスという異なる目的を持つ。それぞれの異なる法律に基づいて異なる情報が必要となる。FBARはFinCEN、Form 8938はIRSと、報告先が異なる。これらの機関はそれぞれ異なる目的で情報を利用する。 FBARとForm 8938は、報告義務の根拠となる法律、報告対象、報告要件などが異なるため、情報共有の仕組みの構築が容易ではなく一本化が難しいのだろう。 提出期限で言えば、Form 8938はForm 1040の付属フォームとして申告期限までに申告を行う。FBARが昔は6月30日が報告期限だった。これを申告書の提出期限と同期させることになったので、現在は、提出期限がFBARもFATCAも同じとなっている。少なくてもこれが一体化として進んだと言えなくはない。 日本からの報告は、今年は6月16日なのであと1か月時間がある。それまで報告ができない場合、Form 8938はForm 4868で10月15日までの延長申請を行う。しかし、FBARは延長申請がなく10月15日まで自動延長となっている。

コップの中に半分入った水を見て、「半分もある」と考えるか、「半分しかない」と考えるか。視点の違いは、時に米国税法の解釈にも影響を与える。 たとえば、海外口座の申告義務(FBAR)だ。FBARは、米国の税法における「US Person」(アメリカ市民、居住者、法人など)に適用される。では、グリーンカードを放棄した場合、もはやUS Personではないので、FBARを提出する必要はないのか。 ここで重要なのが、米国内国歳入法(IRC)§7701(b)(6)だ。この条項により、グリーンカードを返還した年は「原則として」通年で米国の居住者として扱われる。つまり、この年はまだUS Personとしての地位を維持しているため、FBARの申告義務が発生する。 この年のFBARは、通常の申告期間(1月1日から12月31日まで)の最高残高を報告する必要がある。たとえ1月1日にグリーンカードを放棄したとしても、その年の12月31日までが報告対象期間となる。 例えば、放棄後の9月30日に口座残高が最も大きかった場合、その日の残高を12月31日の為替レートで換算して報告する。確かに1月1日にグリーンカードを放棄しても9月30日の残高を報告するとなれば、違和感があることは理解できる。ならば9月30日の為替レートを適用すれば良いのに、さらにそれを12月31日のレートで報告するので、なおさら気になるかも知れないがそうした仕組みとなっている。 グリーンカードを放棄した年の翌年からは、原則として非居住者(non-resident alien)として扱われ、US Personの定義から外れる。そのため、FBARの提出義務も原則としてなくなる。 ただし、例外がありグリーンカードを放棄した後も、アメリカに居住し、滞在日数テストを満たす場合は、引き続きFBARの提出義務が発生する可能性がある。

アメリカの税金は年齢にかかわらず、一定の所得があれば申告が必要である。これは子供にも同じ義務が課せられる。実際には、2、3歳の幼児や小学生が一定の所得を得ることは稀であるが、可能性が全くないわけではない。 とはいえ、情報申告のFBAR(外国銀行口座報告書)では申告要件を満たすことがある。子供がアメリカで生まれ、アメリカの市民権を持っている場合や、親の仕事などでアメリカに一定の期間滞在すると、税務上のアメリカ居住者とみなされる。 典型的な事例として挙げられるのが、祖父母からの贈与金やお年玉を親が管理するケースである。親が教育資金形成を目的に子供名義の日本(海外)の口座を開設し、自身の資金も加えて積立を行う。この預金の合計残高が、当該年のある時点で全海外口座の合計で$10,000を超える場合、FBARの提出が義務付けられる。 ただし実務上の判断では口座の実質的支配状況を勘案する。 *子供が口座の存在自体を認識しているか*未成年者が自発的に口座を操作できるか*親が資金の入出金を完全管理しているか これらを勘案して、形式上は子供名義でも実質的に親の支配下にあるとなれば、「親の口座」とみなされ、親が自身のFBARで当該口座を報告する必要が生じる。実際には多くの子供名義口座がこのカテゴリーに分類され、親による申告が義務付けられる。 まれに子供が実質的な預金口座の所有者と見なされる場合、子供にはFBARの申告義務が生じる。また、子供の金融資産から得られる所得が申告基準を満たす場合、FBARの申告義務が発生する前に、子供は税務申告を行う必要がある。子供が自らFBARを提出できない場合、親または法定代理人が代わりに申告書やFBARを提出することになる。

日本にはない夫婦が一つのユニットとして申告を行うことができる夫婦の合算申告がある。夫婦が二人ともアメリカ市民とかグリーンカード等の場合、一緒に1通の申告書で申告できる。 配偶者がアメリカ市民で、片方の配偶者が日本に住んでいるアメリカ市民ではない日本人の夫婦の場合がある。この場合でも日本人の配偶者をあたかもアメリカ市民のように税務上扱い、夫婦合算で申告することは認められている。日本人の配偶者に所得がほとんどなければ、控除だけ使って納税額を引き下げる効果はある。 アメリカ市民と結婚している普通の日本人が、夫婦合算申告を行うには特別に手続きが必要だ。税務申告の上では自分をみなしアメリカ市民とする申請をして受理されなければならない。勝手にはできず手続きがある。 さて、この場合の情報申告(FBAR/FATCA)はどうなるのか。日本人の配偶者はあくまでも情報申告の義務を負うのだろうか。 FBAR:申告を行う人はUS personだ。上述の特例を使っても、その人がアメリカの市民権を有している事にはならない。非居住配偶者が米国の税務申告で共同申告を選択しても、そのこと自体ではFBARの提出義務が生じない。 FATCA(Form 8938):非居住配偶者が米国の税務申告で共同申告を選択した場合は、FATCAの報告条件に合致する限り非居住者であっても申告をしなくてはならない。Form 8938はForm 1040の付表であり、そもそもForm 1040を夫婦合算で申告することを宣言している。 情報申告では泣き別れてしまう事になる。FATCAで申告を怠れば非居住配偶者はペナルティの対象になってしまう。 みなしアメリカ市民となれば、やめるためにはアメリカ市民と見なさない逆の手続きが必要だ。その手続きを怠れば、極端に言えば死ぬまでその申告義務は継続する。何十年もアメリカに申告をし続ける。 夫婦合算で申告を行うことは、納付する税金に責任を取ることを意味する。相手に負担する能力が失われたら、自分が納付しなくてはならない。 アメリカに申告をする必要がない日本人が、アメリカに申告を行い納税する事は慎重に判断するべきだろう。

FBAR(外国銀行および金融口座の報告書)の提出に関しては、通常、暦年中の任意の時点で合計値が10,000ドルを超えた場合、外国の金融口座を報告する必要がある。 この時に良くわからないと思う一つが住宅ローンの借り入れの扱いだ。確かに口座には住宅ローンを借り入れて3,000万円とか5,000万円とか残高に記載される。そして間を置かずに不動産の購入のために支払われる。一瞬の残高で、その日の終わりの残高では借り入れた住宅ローンの残高はゼロに戻っている。 口座残高の報告を行う場合は、こうした状況でもFBARの残高に記載するべきなのかと考えてしまう。FBARの説明書を見ても明快な扱いを記載していない。 基本的には銀行の口座の残高は自分のお金で資産を報告している。住宅ローンは借入金で負債ではあっても資産ではない。 FBARは、年間を通じてすべての口座残高の合計が10,000ドルを超える金融口座を報告する。一瞬の後に払い出されて残高が残らない負債を報告する事は、FBARの報告制度からは外れているように思える。おそらくは報告対象外だろう。 FBARは、年間を通じてすべての口座残高の合計が10,000ドルであれば報告を行う。仮に銀行口座が5つあり、それぞれの口座に10,000ドルあれば合計残高は50,000ドルとなる。10,000ドルの報告基準を上回るのでFBARを提出する。 ここに住宅ローンが300,000ドルだったとする。これは資産ではなく負債なのでマイナスの資産だと考える。するとすべての口座残高を合計するとマイナスになってしまい、報告基準の$10,000ドルを満たさない。FBARの報告は必要がないと判断してしまうと、これは逸脱していると思える。 住宅ローンも口座の記録上はプラスの値で記載されている。ならば、機械的に残高をそのまま報告するのも考え方だ。報告する必要が無かったものを記載して、ペナルティということはない。その意味では記載して不都合はない。 明確な基準がないので、住宅ローンをFBARやFATCAの報告に入れても実害はないと思える。はっきりしない場合は、実害のない道を選ぶのが安全運転か。

Form 1040に修正申告があるように情報申告のFBARにも修正申告があるのだろうか。金額に大きな脱落があったり、申告する口座の漏れがある場合には修正を行う。 しかし次のような場合は微妙だ。 FBARの報告は、IRSは年末日のレートを使うように言っている。 残高の最高金額(ドルベース)を算出するために日本円で最高金額を拾い、さらにその日の為替レートをかけると必ずしもドルでは最大値にならないこともあり得る。円安だとドル金額が小さくなり、円高だとドル金額は大きくなる。 それゆえに日々の為替レートをチェックしてさらに日本円での残高の動きもチェックすると、とても時間がかかりすぎて実際はやってられない。でも仮にこうやってドル金額を算出したとする。 あるいは年末レートの代わりにIRSの平均レートを使って最高残高を算出したとする。 こうしたケースはどうなのか。適正ではないから修正をしなくてはいけないのだろうか。 もとの計算値と年末のレートを使った場合の差が、それゆえに報告を必要とする$10,000を超すのか、あるいはそれ以下になるのか。 $10,000を越すのに申告以下だと思って申告をしていないとすれば、申告をしなくてはならない。 しかし、もともと申告レベルを超えていて申告をしていた場合、修正しても数値は違うかも知れないが既に申告はしている。数字の精度は高くなくとも大きな差でなければそのままと判断することもあろう。 どうしても修正したい場合は、もともと提出したのと同じファームを使う(修正用フォームはない)ことになる。FinCEN Form 114の2ページ目の一番上の所にAmendのボックスにチェックをして、最初に申告をした時に付与されているBSA ID 番号をその右側のボックスに記入する。その上で修正版のFBARを申告する。

2023年2月28日、アメリカ最高裁判所は、FBARを故意ではなく提出しなかったことに対する上限10,000ドルのペナルティは、口座単位ではなく、報告ごとに計算すると決定した(ビットナー対合衆国)。 (経緯)ビットナーは2007年から2011年のFBARを報告していなかった。この5年間で問題となった口座数は全部で272件だった。その結果、IRSは2,720,000ドルの罰金(272口座×10,000ドル)を課した。 これに対してビットナーは、ペナルティは口座ごとではなく、毎年の報告に対して適用されるべきであると法廷に持ち込んだ。これならば、ペナルティは50,000ドル(5年×10,000ドル)となる。 地方裁判所はこれに同意し、ペルティは口座ごとではないとしたが、IRSは控訴し、二審は口座ごとにペナルティが計算されるとした。矛盾した判断が示されたことにより、最高裁判所で審理することになった。 (判決)米国最高裁判所は2023年2月28日火曜日、外国口座の外国銀行および金融口座(FBAR)を故意でなく提出しなかった10,000ドルの罰金は、口座ごとではなく、報告ごとに発生するという判決を下した。 FBARを報告していなかったことに対してのペナルティはどう計算されるのかについては、これで決着を見る事になった。しかし、賛成5対反対4というギリギリの判断だ。 シンプルに考えると、外国の口座を持ち、報告要件を満たす残高ならばFBARを提出する。口座がなくなれば報告はしない。その口座ごとに動いている。とすればペナルティは口座ごとではないかと言う見方もわかる。 マネーロンダリングや国際テロへの資金提供ならば、すべてのアカウントが報告される事が重要だ。非公開のアカウントごとにペナルティを課すことは理にかなっている。 通常のケースでは、それぞれの年を単位としてペナルティを計算すると言うのは歓迎される。年当たりのペナルティ10,000ドルは上限で、実際は個別の状況を勘案することになっている。適正に申告することが何よりも大事だ。

外国に住んでいる米国市民でも、自分がアメリカ市民だと理解していない事があり得る。いわゆる事故でアメリカ市民になった人だ。出生地がアメリカならばアメリカ市民だが、赤ちゃんの時だけ・子供の時だけアメリカにいてアメリカにいた記憶がないと言う人がたくさんいる。さらにアメリカ市民の親から生まれた子供は潜在的にアメリカ市民たり得る。親が外国にいれば子供はアメリカに行ったことがないこともあり得る。 さて、こうした人たちはアメリカ市民としてアメリカへの申告義務があり、外国の金融情報の開示の義務がある。アメリカに足も踏み入れたことがないのにこうした義務を果たさなければいけないし、失念すると罰則があると言われると大きなストレスをかかえて困ってしまう。 その義務を果たすため、いの一番に出る話が、アメリカの社会保障番号だ。出生した時に親が社会保障番号を申請し取得しているならば問題がない。しかしながら、アメリカの手続きをされていないことがある。社会保障番号は各種手続きをする時に欠かせないし、税務でもこれがないとスタートラインに立てない。 心情的には事故でアメリカ市民になった方は、手続きに時間がかかり、重くなる事は理解できる。しかしアメリカ市民としての納税義務を、それ故に果たさなくても良いとすれば、アメリカの税制の根本が崩れてしまう。 うまく社会保障番号を取得できないと、外国金融機関は口座を持っている人がアメリカ市民であると知っていても、その社会保障番号を報告することができない。これは外国金融機関にペナルティが課される状態となると、これも困ったことになってしまう。 この事態に対して、2022年12月30日に救済措置がIRSから発表されている。2022年から2024年の3年間については、要件が満たされれば、口座を持っているアメリカ市民の社会保障番号を金融機関がアメリカに提出しなくても、金融機関が大きな義務違反をしたとはしないと言う(FATCAモデル1締結国を対象とする)。 アメリカがFATCAを結んでいる国を見ると113カ国ある。この中は2つのグループに分かれる。モデル1とモデル2という区分だ。ほとんどの国がモデル1に該当し、外国の金融機関は顧客の情報を外国の税務当局に報告し、外国の税務当局はその情報をアメリカのIRSと共有する。このモデル1に該当しない国がモデル2で、13カ国という少数派だ。日本はこのモデル2のグループに入っている。今回の救済措置の対象国モデル1ではない。

ずいぶん昔の事だが、給料は現金で支払われていた。給料袋にお金が入れられて、給料日には上司からその給料袋を受け取るものだった。懐に現金があると気が大きくなって、あっという間にお金がなくなったり、給料袋を紛失してしまうとか、逆に、使いかけの給料袋が机の中から出てきたと言う人もいたりしてにぎやかな時代だった。 しかし、いつの間にか給料は「銀行口座」「証券口座」に振り込まれる。口座の残高だけが動いて記載される。 そして今、給与を○○Payなどスマートフォン決済サービスで受け取る「デジタル給与払い」が近々実現しそうだと新聞で伝えられている。「決済サービス」に給与が直接振り込まれると、ATMに現金を下ろしに行くことがなくなる。スマホがまるで金融機関のATMだし、自分の財布となっている。 キャシュバックやポイントなどの特典もつくならありがたい話だ。ますますお金を支払ったり、受け取ったりするのではなく、情報だけがやり取りされて決済が終わってしまう。何とも便利なものだと思える。 そこで、気になるのはFBARやFATCAの報告の時に、決済サービスをどう扱うのだろう。金融口座で給与を受けて、そこから○○Payに残高が移る場合、金融口座の残高把握は可能だ。しかし給与支払元から給与がスマホの○○Payに振り込まれるなら、金融機関を通過しない。 決済サービスゆえに金融機関じゃなく、残高報告の対象から外れるのかよくわからない。しかし、趣旨としては決済サービスでも、情報申告の対象に入れると言う方向なのだろうと思う。金融機関の住所や支店名を書くのも戸惑うし、口座番号をどう書くのか疑問を持つ。 とは言え○○Payの残高をすべて報告して特段の不都合はない。申告しないで後から何かを言われるより、そのまま申告するのが安全運転と思える。

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