Home > 情報申告 > 足取りが重くても

足取りが重くても

2023年01月29日

外国に住んでいる米国市民でも、自分がアメリカ市民だと理解していない事があり得る。いわゆる事故でアメリカ市民になった人だ。出生地がアメリカならばアメリカ市民だが、赤ちゃんの時だけ・子供の時だけアメリカにいてアメリカにいた記憶がないと言う人がたくさんいる。さらにアメリカ市民の親から生まれた子供は潜在的にアメリカ市民たり得る。親が外国にいれば子供はアメリカに行ったことがないこともあり得る。

さて、こうした人たちはアメリカ市民としてアメリカへの申告義務があり、外国の金融情報の開示の義務がある。アメリカに足も踏み入れたことがないのにこうした義務を果たさなければいけないし、失念すると罰則があると言われると大きなストレスをかかえて困ってしまう。

その義務を果たすため、いの一番に出る話が、アメリカの社会保障番号だ。出生した時に親が社会保障番号を申請し取得しているならば問題がない。しかしながら、アメリカの手続きをされていないことがある。社会保障番号は各種手続きをする時に欠かせないし、税務でもこれがないとスタートラインに立てない。

心情的には事故でアメリカ市民になった方は、手続きに時間がかかり、重くなる事は理解できる。しかしアメリカ市民としての納税義務を、それ故に果たさなくても良いとすれば、アメリカの税制の根本が崩れてしまう。

うまく社会保障番号を取得できないと、外国金融機関は口座を持っている人がアメリカ市民であると知っていても、その社会保障番号を報告することができない。これは外国金融機関にペナルティが課される状態となると、これも困ったことになってしまう。

この事態に対して、2022年12月30日に救済措置がIRSから発表されている。2022年から2024年の3年間については、要件が満たされれば、口座を持っているアメリカ市民の社会保障番号を金融機関がアメリカに提出しなくても、金融機関が大きな義務違反をしたとはしないと言う(FATCAモデル1締結国を対象とする)。

アメリカがFATCAを結んでいる国を見ると113カ国ある。この中は2つのグループに分かれる。モデル1とモデル2という区分だ。ほとんどの国がモデル1に該当し、外国の金融機関は顧客の情報を外国の税務当局に報告し、外国の税務当局はその情報をアメリカのIRSと共有する。このモデル1に該当しない国がモデル2で、13カ国という少数派だ。日本はこのモデル2のグループに入っている。今回の救済措置の対象国モデル1ではない。

カレンダー

2024年10月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP