2020年9月

2020.09.27
その他

書類の発送も一仕事

今年ほど日本からアメリカに書類を送ることに苦労した年はなかった。コロナウイルスのために郵便局に行ってEMS(国際スピード郵便)を使おうにも、サービスが提供されていない。 そうなると、FedEx・DHL・UPSと言ったPrivate Delivery Service(PDS)しか手段がない。使えるサービスがIRSのサイトで列挙されている。 ここで困るのは、IRSの郵送先住所だ。P.O. Box宛ての住所が指定されていることがある。 このPDSはP.O. Box宛ての住所は受け付けない。そのためPDS専用のあて先となる。 これでやっと出口にたどり着いたと思いきや、PDSからはあて先の電話番号がなければいけないと言われる。仕方なく、Googleで調べるといくつかの番号がある。 Internal Revenue Service (IRS) 3651 South Interstate 35 Frontage Road, Interregional Hwy, Austin, TX 78741 Phone: +1 800-829-1040 米国大使館のこのページは異なる番号がある。 For Courier Service (DHL, FedEx., UPS, etc…) IRS 3651 S. IH 35 Austin, Texas 78741 Phone: (512) 460-7948 いずれにしても電話番号は記入されるとPDSは受け付けてくれる。 個別の州は一つ一つ、検索して調べるしか手がないようだ。いよいよわからない場合は、州のtax officeに聞くと教えてもらえる。

Read More
2020.09.20
遺産税・贈与税

これはいかがなものか

アメリカの市民権やグリーンカードを持つ人が相続で財産をもらう。アメリカは贈与・相続を受けた場合に、財産を受け取った人は課税を受けない。何もしなくてもいいというわけではなく、外国人からの贈与・相続であれば、その財産額が10万ドル以上だと Form 3520で報告義務が生ずる。 相続でForm 3520を提出したら、IRSから相続人が相続財産に対する最高40%の税金を払うように言われる。そんなことはあり得ないはずだ。なぜなら相続人は遺産税を払わないからだ。 ところが、亡くなった方がアメリカの市民権やグリーンカードを放棄した人だった。この場合には、日本の相続と同じように、相続人が税金を払う可能性が残る。 但し、被相続人が出国税でCovered expatriateに該当する場合だ。該当する要件は3つある。 ①納税額基準 過去5年の平均納税額が2019年の場合だと$168,000以上 ②財産額基準 市民権・グリーンカード放棄時に純資産$200万以上の人 ③適正申告基準 過去5年の申告納税義務をきちんと果たしていない人 Covered expatriateではないということを証明すればいいではないか。 しかし、故人が市民権を放棄したのは30年前だったとする。適正に申告をしていたという証拠をどうやって提出し、該当しないと証明するのか。30年前に財産が$200万以下と説明するのも容易ではない。 IRSに30年以上も前の申告書を第三者が求めてもどこまで開示してもらえるかわからない。証明するのは至難の業で、IRSの言うように40%の税金を払うのか。これはあまりにも乱暴な話だ。 IRSもやたらと刀を抜いて振り回すことをしないとは思う。しかしいざという時には、市民権・グリーンカードを放棄した人からの相続や贈与は、面倒な話になることもあり得る。頭の片隅にでも置いた方が良いだろう。

Read More
2020.09.13
情報申告

意図的な行為

Schedule BはPart 1からPart 3まである。Part 1は利子所得、Part 2は配当所得だ。それぞれ$1,500以上の場合は、Part 3を記入するように求めている。今の時代に利子が$1,500もないし、株も持っていないから配当もない。Part 3には縁がないと考えるととんでもないことになる恐れがある。Part 3は外国に口座があれば記載しなければならない。 IRSは税務調査マニュアルで次のように言う。 Schedule Bには説明書があり、外国金融口座の申告義務を説明している。これを読めば極めて容易に申告しなければならないことがわかる。外国に金融口座を持つ人は申告書の説明に書かれている情報を読むべきである。 この情報や関連情報に適合して行動しなければ意図的な無視の証拠となり得る。申告要件を失念し、口座や残高を隠そうと努力することは意図的に申告義務を無視したと結論付けられる。 一方で、Schedule Bで間違えて違うボックスにチェックを入れたり、どこにもチェックを入れなかったりしたことだけでは、意図的に無視したことにはならない。 外国の金融口座を行わないペナルティには二つある。Wilful Conduct(意図的な行為)とNon Wilful Conduct(意図的でない行為)の二つに対するものだ。つまり、申告義務があることを知りながら、踏み倒して申告をしないのが前者で、それ以外の悪意はないものが後者と考えられる。 これによってペナルティの重さが異なる。Wilful Conductは申告漏れの対象財産の上限50%か$100,000の大きい方であり、場合によって刑事罰もある。Non Wilful Conductは上限$10,000だ。 こうしたペナルティが機械的に適用されると言うつもりはない。しかし十分に注意をして慎重に動くべきだろう。

Read More
2020.09.06
遺産税・贈与税

民主党のバイデン候補が勝ったら

増税に潮目が変わりそうだ。日常生活の身の回りで何が影響するのだろうか。 バイデン候補が勝つと、個人所得税の最高税率が40万ドルを越すと37%から39.6%となり、100万ドルを超えるキャピタルゲインの税率が20%から39.6%となると言われる。 所得税だけではなく遺産税・贈与税の影響も出る。現状では約12億円/人(夫婦だと約24億円)の基礎控除が取れるが、2010年レベルの基礎控除が約6億円(上乗せはあるかも知れない)に戻る。 この中に、ステップアップの廃止もあるというのだが、この影響は大きい。ステップアップは財産の取得コストを、故人の死亡した日の市場価格に持ち上げてくれるものだ。 例えば親が30万ドルで不動産を購入し、亡くなった時の市場価格が100万ドルとする。相続した人が、右左に100万ドルで譲渡すると取得コストが100万ドルに塗り替えられているために、譲渡益がゼロで税金は発生しない。これをやめてしまおうというものだ。結果、取得コストは30万ドルのままなので、譲渡益が70万ドルに税額が発生する。 問題は、代々受け継いできた財産で、取得コストがわからないケースだ。日本はいよいよになれば5%を取得コストとみなす。ところが、アメリカの場合は、きちんとした資料を提示しない限りは取得コストをゼロとする。いくら何でも取得コストゼロで財産を取得することはあるまい。しかし親や祖父母の時代の資料が手元にあるのか。そうなると、譲渡額の100%が課税対象となることもあり得る。富裕な層にとってはきちんと管理がなされて資料が残っているかも知れない。ところがそうしたデータが残っていないと、むしろ所得の低い人が影響を受けてしまうかも知れない。 今のステップアップだと通常では相続時にアメリカの税金は発生しない。残された相続人の生活が守られ、相続人が財産を譲渡した時に初めて税金が発生する。財産を譲渡した時のお金が手元にあるので、そこから税金を払うことができる。それが相続時点で納税が起き、更に譲渡時点で税金が発生する事もあり得る。それでも日本の相続ではステップアップしないので、日本人には違和感がないかも知れない。

Read More

カレンダー

2020年9月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP