2022年3月

2022.03.27
所得税

日本からどうやって税金を支払う

日本に住んでいる人がアメリカに税金を支払う時にどうやって支払うか。簡単なことのようだが、なかなか苦労する。 申告書を作ってForm 1040-Vが出る。これは税金の支払伝票で、ドル小切手をつけてIRSに送付する。アメリカの銀行口座を持ち、小切手帳を持っていれば、自分でドル小切手を発行すればいい。しかし、日本住んでいる多くの人はアメリカの銀行口座を持っていない。 以前は銀行に行ってIRSをあて先とするドル小切手を作ってもらう事ができた。しかし2年ほど前から銀行はこのサービスを廃止している。郵便局に行っても同じことだ。小切手はアメリカの銀行口座を持ち、小切手帳を持っていない限り使えないことになってしまう。 日本の銀行口座から電信送金は、できないことはないが手続きが大変だ。IRSもこのやり方はお勧めではないと、できればクレジットカードで納付してくださいと言う。 デビットカード、クレジットカード払いが便利だ。オンラインショッピングをするように税金をクレジットカードで払えてしまう。これが一番近道だろう。しかし、英語のサイトで情報を打ち込んでいくのも、慣れていないとなかなか難しいかも知れない。 IRSが紙の申告書を処理するのがめちゃくちゃ遅れている。今頃2019年の申告書を処理している。肝心の申告書の処理が全く進んでいない。その結果、IRSはクレジットがあるけど申告書が届いていないから、早く申告書を出すようにという奇怪な督促状を発行していることにも注意が必要だ。

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2022.03.20
所得税

アメリカの税務から離脱したはずだが

アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人が、市民権やグリーンカードを放棄する。放棄した年に出国税を含めて最終のForm 1040を提出する。これでアメリカの非居住者となったのでアメリカの税金と接点がなくなるのが通常だ。 しかしながら、アメリカの非居住者となっても、アメリカに申告をしなければならないことがある。 代表的なケースがアメリカに不動産を所有し、賃貸事業を行っている、あるいはその不動産を譲渡した場合だ。これはアメリカの申告の対象となる。あるいは、アメリカで自ら事業を行っている場合などだ。 それもなければ、アメリカを源泉とする所得はなく申告の必要はないはずだ。 でも、忘れてはいけない。アメリカに投資口座を持っている場合がある。利子やキャピタルゲインは居住地での課税となる。しかし、配当がある。これはアメリカでも課税となる。 これはアメリカの金融機関に、非居住者となった旨の届け出をForm W-8BENで行う。これにより、配当をもらう時に10%の源泉徴収が行われる。源泉徴収でアメリカの申告は完了だ。Form W-8BENも3年しか有効でない。3年ごとに再提出なので注意を要する。 ところが、Form W-8BENを提出していない場合、金融機関は従来通りアメリカの居住者として扱い、源泉徴収をしない。この場合はアメリカ非居住者となっても、配当については申告を継続することになる。 全く予想もしていない状況にならないためにも、市民権やグリーンカードの放棄時には、Form W-8BENの提出を忘れてはいけない。

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2022.03.13
所得税

コロナウイルス給付金通知

3月に入り、2021年に支給されている第3回目コロナウイルス給付金(EIP #3)の$1,400を忘れないでくださいと言う通知がIRSから届いている。 きちんと受給されていた場合は、この手紙をもらって給付申請をすることはない。しかし、受給するべきなのにもらえていない場合は、2021年の申告書の中で税額控除として入れて還付金をもらう形になる。ちょうど申告シーズンに当たって、漏れのないように処理くださいと言う注意を喚起するお知らせだ。 所得がなく申告書を提出しない方でも、申告書を提出してこの還付金をもらえる。 その際に、受給資格が明示されている。 (受給資格) Generally, someone was eligible for the full amount of the third Economic Impact Payment if they: are a U.S. citizen or U.S. resident alien (and their spouse if filing a joint return), and are not a dependent of another taxpayer, and had adjusted gross income (AGI) that is not more than: $150,000 if married and filing a joint return or if filing as a qualifying widow or widower $112,500 if filing as head of household or $75,000 for any other filing status Payments were phased out – or reduced – above those AGI amounts. This means people did not receive a payment if their AGI was at least: $160,000 if married and filing a joint return or if filing as a qualifying widow or widower $120,000 if filing as head of household $80,000 for any other filing status 結果的にこの手紙をもらい、どう動くのかは次の4ケースになる。 ①受給資格あり、受給済み     給付申請をすることはない ②受給資格あり、受給していない  2021年のアメリカの申告で還付金として受給する ③受給資格なし、受給していない  給付申請をできない ④受給資格なし、受給済み     下記の米国大使館のサイトの記載に従う https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/eip_checks_ja/

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2022.03.06
遺産税・贈与税

コストがわからないと

この時期、孫が学校に入学したお祝いに株をあげる祖父母がいるだろう。アメリカの税務では贈与をする祖父または祖母が贈与税を支払い、贈与を受ける孫には贈与税はかからない。さらに、年間非課税枠の$15,000を越さない限り、贈与者にも贈与税は発生しないのだからこんないいことはないと思う。 さて、その孫が小学校、中学、高校、大学を経て社会人になる。その株式を売却して家の購入資金に充てることもあろう。その時期には、祖父母はもうこの世には生きていないが、孫のために少しでも役立つことができて喜んでいるはずだ。 そこまでは良い。もらった株式を譲渡した孫は、アメリカの居住者ならば、譲渡益があるとアメリカの所得税を申告しなければならなくなる。アメリカの非居住者(日本の居住者)ならば日本の所得税を考えることになる。 株を譲渡した人が譲渡損益の計算をして申告をしなくてはならない。株式を譲渡した場合、譲渡額から取得コストを差し引いて譲渡益、譲渡損を計算する。簡単な引き算だ。当たり前の話でどうと言う事もないように思える。 ところが、この取得コストがわからない。祖父母がいつその株を購入したのか、一体いくらだったのかという記録が残っていない。祖父母からしても、この株はいくらで買ったという記録と共にプレゼントするのは、何かひっかかり、孫や孫の親(自分の子供)の喜ぶ顔を見たいだけだ。 かくして、孫はいったいこの株の譲渡損益をどうして計算するんだという悩ましい話になる。株式市場で取引されている株ならば、調べられるかもしれない。しかし祖父母の取得日がわからないと困ってしまう。さらに、株式市場で取引がない株式だと、容易な話ではない。 孫の負担を考えるのであれば、その株をいつ購入して金額がいくらだったという記録を添えてあげたい。将来、孫はその記録があるゆえに二重に感謝するに違いない。

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