アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人が、市民権やグリーンカードを放棄する。放棄した年に出国税を含めて最終のForm 1040を提出する。これでアメリカの非居住者となったのでアメリカの税金と接点がなくなるのが通常だ。
しかしながら、アメリカの非居住者となっても、アメリカに申告をしなければならないことがある。
代表的なケースがアメリカに不動産を所有し、賃貸事業を行っている、あるいはその不動産を譲渡した場合だ。これはアメリカの申告の対象となる。あるいは、アメリカで自ら事業を行っている場合などだ。
それもなければ、アメリカを源泉とする所得はなく申告の必要はないはずだ。
でも、忘れてはいけない。アメリカに投資口座を持っている場合がある。利子やキャピタルゲインは居住地での課税となる。しかし、配当がある。これはアメリカでも課税となる。
これはアメリカの金融機関に、非居住者となった旨の届け出をForm W-8BENで行う。これにより、配当をもらう時に10%の源泉徴収が行われる。源泉徴収でアメリカの申告は完了だ。Form W-8BENも3年しか有効でない。3年ごとに再提出なので注意を要する。
ところが、Form W-8BENを提出していない場合、金融機関は従来通りアメリカの居住者として扱い、源泉徴収をしない。この場合はアメリカ非居住者となっても、配当については申告を継続することになる。
全く予想もしていない状況にならないためにも、市民権やグリーンカードの放棄時には、Form W-8BENの提出を忘れてはいけない。
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