2017年12月

2017.12.24
遺産税・贈与税

年末年始で大きく変わる

2018年減税法(The Tax Cuts and Jobs Act)が12月22日に成立した。法人税率を21%まで引き下げることだけでなく、個人においても大きく変わる。その中の一つは、連邦遺産税・贈与税の控除額が2018年1月1日より2倍に引き上げられる。 即ち$5.6百万ドルから$11.2百万ドル($1=110円として$6.2億円から12.3億円)という控除額となり、2025年末まで、毎年インフレ調整が行われ大きくなる。この数字は一人当たりなので夫婦だと$22.4百万ドル($1=110円として24.6億円)となる。 実際には現行の$5.6百万ドル($1=110円として$6.2億円)の控除でも、多くの人には、それだけ財産がないので、使いきれないのが実態だ。 日本に住んでいる日本人には、ストレートにアメリカの控除額を使えるわけではないので、全く同じ控除額というわけにはいかない。しかしながら相続税条約のために、かなりメリットを享受できるはずだ。 本当にお金持ちの人にとっては、2017年と2018年では大きく違ってくる。

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2017.12.17
年金

12月31日までに

Traditional IRAや401(k)などの個人年金は拠出時に課税が繰り延べられて積みあがっていく。しかし、いつまでもそのままにしておいて良いのではなく、70.5才を過ぎたら、毎年少なくとも一定金額以上を引き出さなくてはならない。 この一定金額は12月31日の残高÷計算された余命から出される。仮に72才の人の残高が10万ドルで余命が25.6年の場合、$3,906.25がこの金額となる。最小限$$3,906.25を2017年中に引き出さなければいけない。 70.5才を過ぎても引き出しをしなければ、最小限、引き出しをしなければならない部分の50%がペナルティとなる。2017年では$1,953 ($3,906.25 ×50%)となってしまう。仮に引き出しをしたとしても、最小限の金額に達しない場合は、その不足分の50%がペナルティだ。 引き出しの期限は毎年12月31日なので、残された時間は少ない。しかしながら、初めて年金を受給する時に限り、70.5歳に達した翌年の4月1日まで最初の受給を伸ばせる。 ただし、2017年での最初の受給を2018年4月1日まで伸ばすと、2018年は第2回目の通常の引き出しがあるので、2回分の引き出しが必要だ。

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2017.12.10
所得税

12月31日

2017年12月31日は申告のステータスが決まる日だ。 この申告ステータスは5つある。 Single 独身 Married filing jointly 夫婦合算 Married filing separately 夫婦個別 Head of household 所帯主 Qualifying widow(er) 子供のいる寡婦(夫) 2017年の申告ステータスを決めるには12月31日で判断する。年初から独身だった人が、12月の末日に結婚しても、その年の1月1日からずっと結婚していたものとみなされる。 その逆もしかりで、年のいずれかのタイミングで離婚すると年初から結婚していないものとみなされる。 12月31日時点で結婚している人は独身の選択肢はない。結婚して夫婦が一緒に申告(夫婦合算申告)するか別々に申告するかは、どちらでも構わない。メリットのある方を選択すればよい。ということは年により、任意に夫婦が一緒に申告するか別々に申告するかを選択できる。 ただし、夫婦合算で申告書を提出してから、その年については夫婦個別の申告に変更することは認められない。夫婦個別の申告を夫婦合算申告に変えることは可能だ。

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2017.12.03
その他

無理難題

非居住外国人のことである。日本に住んでいる人にとっては、まさに非居住外国人となるのが普通の状態だ。 非居住者の相続にかかわる書類のインストラクションは次のように言う。 Part I — Decedent and Executor Information Line 3. Enter the SSN of the decedent. If the decedent didn't have an SSN, the executor (or other person required to file Form 706) should obtain one for the decedent by filing Form SS-5, Application for a Social Security Card. You can get Form SS-5 online at www.socialsecurity.gov or by calling the SSA at 1-800-772-1213. 亡くなった人の社会保障番号を記入しなさいとある。社会保障番号を持っていなかったら、遺産財団の執行人が故人のために社会保障番号を取得しなさいと言う。 社会保障番号はアメリカで働き、アメリカの社会保険制度に入るためのもの。アメリカで働くことが許されていない人は、アメリカの社会保険制度に入ることはできない。 さらに、亡くなった日本に住んでいる人が新規にアメリカの社会保険制度に加入することはあり得ない。 外国に住んでいる人は、社会保障番号ではなく、納税者番号を取得することになる。生きている人の場合ですら、本人確認がなかなか簡単ではなく、パスポート原本をアメリカに送りなさいとか言われる。 アメリカの申告を行う場合に思わぬところに無理難題があることがある。

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