2017年12月31日は申告のステータスが決まる日だ。
この申告ステータスは5つある。
Single 独身
Married filing jointly 夫婦合算
Married filing separately 夫婦個別
Head of household 所帯主
Qualifying widow(er) 子供のいる寡婦(夫)
2017年の申告ステータスを決めるには12月31日で判断する。年初から独身だった人が、12月の末日に結婚しても、その年の1月1日からずっと結婚していたものとみなされる。
その逆もしかりで、年のいずれかのタイミングで離婚すると年初から結婚していないものとみなされる。
12月31日時点で結婚している人は独身の選択肢はない。結婚して夫婦が一緒に申告(夫婦合算申告)するか別々に申告するかは、どちらでも構わない。メリットのある方を選択すればよい。ということは年により、任意に夫婦が一緒に申告するか別々に申告するかを選択できる。
ただし、夫婦合算で申告書を提出してから、その年については夫婦個別の申告に変更することは認められない。夫婦個別の申告を夫婦合算申告に変えることは可能だ。
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