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5つのファイリングステータス

2019年01月14日

カレンダーイヤーの12月31日(暦年ベース)のステータスで決定する。

種類 内容
独身 結婚していない、又は離婚して他のステータスに当てはまらない場合、独身となる。当年前に配偶者をなくし、当年中に結婚していないと独身となる。
夫婦合算 結婚していて、配偶者と所得や控除を合算して一緒の申告を行う。 当年に、配偶者をなくして年末の段階で結婚していない場合、当年は亡くなった配偶者と通年、結婚していたとすることが出来る。
夫婦個別 夫婦が別々に申告を行う。 日本はこの形である。
所帯主 年末に未婚であり、年の6ヶ月以上、自分や子供を入れた家族のコストを半分以上負担している場合に適用できる。
子供のいる寡婦(夫) 配偶者をなくし、適格扶養者がいる場合、このステータスとなる。 配偶者が亡くなった年に夫婦合算申告が出来る状態にあったこと。年の6ヶ月以上、自分や子供を入れた家族のコストを半分以上負担していること。さらに年末に結婚していない場合に適用となる。

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