Home > 所得税

所得税

2026.03.01
所得税

もう一つの4月15日

4月15日は、米国市民や税務上の居住者にとっては、個人所得税申告の締め切り日である。日本で生活しながら米国の申告義務を果たす人にとっては、二重課税の調整や計算ミスによる「払いすぎ」が起こりやすく、後から修正が必要になることも珍しくない。 正しく手続きを行えば、払いすぎた税金は還付として戻ってくる。しかし、この還付を受けるには期限があり、時間の経過とともに消滅する「時限付きの権利」であることを忘れてはならない。 1. 還付を受けられる期限は「3年」 修正申告(Form 1040 X)によって還付を受けるためには、オリジナルの申告期限から3年以内に手続きを完了する必要がある。 たとえば2022年分の申告であれば、還付を受けられる期限は 2026年4月15日 である。 海外居住者が陥りやすい誤解がある。「日本に住んでいるから申告期限は自動的に6月15日まで延びる。だから還付の期限も6月15日まで延びるはずだ」という思い込みである。しかし、これは誤りである。6月15日の自動延長は、あくまで「遅延ペナルティを課さないための猶予」であり、還付請求の時効を延ばす効果はない。 一方、Form 4868 による正式な延長申請を行った場合は、法定期限そのものが10月15日まで延びるため、還付期限もそれに合わせて延長される。 この仕組みが、海外居住者を含む多くの納税者を混乱させている。 2. もうひとつの壁「Look back Rule」 3年以内に修正申告を提出しても、還付が必ず受けられるわけではない。Look back Rule(遡及期間ルール) と呼ばれる規定が存在するためである。 IRS は、修正申告を受け取った日から遡って 過去3年間に“支払われた”税金 しか還付の対象にしない。 ここで重要なのが「支払日」の扱いである。給与からの源泉徴収(W 2)や予定納税は、実際の支払日がいつであっても、税法上はその年の4月15日に支払われたものとみなされる。 例:Look back Rule によって還付が消えるケース 2022年分の税金(みなし支払日:2023年4月15日) 申告期限:2023年4月18日 延長申請あり2023年10月15日まで延長 修正申告の提出日:2026年5月1日 • 還付請求の時効:2026年10月15日 → 3年以内で問題ない • Look back Rule の遡及期間:2023年5月1日まで • 税金の「みなし支払日」は 2023年4月15日 → 遡及期間より前である このため、還付を受ける権利が消滅してしまう。還付を確実に受けるには、みなし支払日から3年以内(2026年4月15日まで) に修正申告を提出する必要がある。 3. 還付と納付の「非対称性」 還付には3年の時効があるが、納付にはこのルールはない。申告から原則10年間(無申告や虚偽の場合は無期限)追いかけてくる。「還付は3年で時効だが、納付は10年経っても逃げられない」。これが米国税制の現実である。

Read More
2026.02.08
所得税

6,000ドルの高齢者追加控除に注意

アメリカの標準控除は、まず誰れにでも適用される「基本部分(1階)」がある。従来の「高齢・盲人の追加標準控除」は、65歳以上や視力に重い障害がある人なら、原則、誰だれでも少しだけ標準控除が増える“基本の上乗せ(2階部分)”だ。 OBBBA の新しい6,000ドル控除は、夫婦がともに65歳以上で、双方が SSN を持ち(ITIN は不可)、 MFJ (夫婦合算申告)を選択し、所得が一定の範囲内に収まっている人だけがもらえる“ボーナス的な増額(3階部分)”になっている。 しかし、この3階部分は MFS (夫婦個別申告)では完全に適用外となる。1階・2階部分はMFJでもMFSでも中立なのに、3階部分だけ MFJ 専用という非対称性は、非常に分かりにくい。 なぜ IRS はこのような構造を採用しているのか。 その理由は、フェーズアウト(所得制限)の管理にある。高齢者追加控除は、所得が一定水準を超えると段階的に減額される仕組みになっている。具体的には、単身の場合は MAGI 75,000ドル以下で満額、175,000ドルでゼロ。MFJ では 150,000ドル以下で12,000ドル満額、250,000ドルでゼロとなる。 このフェーズアウトは、世帯の合算所得を前提に設計されている。つまり、制度は夫婦の所得を一体として把握し、その世帯の経済状況に応じて控除額を調整する。MFJ であれば、夫婦の所得が一つの申告書にまとまり、フェーズアウトの計算も一貫して行える。夫婦が別居・別住所・別会計でMFSの申告すると、相手の申告内容を知らずにフェーズアウトで満額$6,000 をとれないのに、両方が $6,000 を申告しても IRS は判断がつかない。 この フェーズアウトを正確に適用するには、夫婦の合計所得を正確に把握すること、減額幅を世帯単位で計算すること、夫婦双方の申告内容が整合していることを確認することとなる。 日本在住者への影響 日本に住む米国市民・永住者にとって、この構造は特に影響が大きい。配偶者が非居住者である、情報提供が難しいなどの理由で MFS を選ばざるを得ないケースは少なくない。この高齢者追加控除は、原則として SSN 保有者のみが対象であり、ITIN しか持たない高齢者は対象外とされる。MFS を選ぶと、その時点でこの6,000ドル控除は二人とも使えない(SSNであっても対象外)。MFJならSSNの1人分6,000ドルまでは取れることになる。

Read More
2026.02.01
所得税

日本在住者から見たOBBBAの残業代・チップ非課税

2025年7月に成立した米国の大規模税制改正法 OBBBA(One Big Beautiful Budget Act) には、残業代とチップに対する所得税軽減が盛り込まれた。一見すると分かりやすい減税策だが、日本に住み、日本で働くアメリカ市民やグリーンカードホルダーがこの恩恵を受けるのは、実務上きわめて難しい。 残業代非課税の内容 OBBBAで非課税(正確には所得控除)の対象となるのは、残業代の全額ではない。時給1.5倍で支払われる残業代のうち、通常賃金に相当する1.0倍は課税対象で上乗せ分である0.5倍(プレミアム部分)のみが控除対象となる。 この制度は 2025年から2028年末までの時限措置 で、控除上限は独身者12,500ドル、夫婦合算申告25,000ドル。調整後総所得(AGI)が一定額を超えると段階的に縮小・消滅する。 なお、対象は連邦所得税のみで、社会保障税・メディケア税(FICA)は通常どおり課税され、管理職など残業代支給対象外の従業員も含まれない。 制度が想定する労働者像 この残業代控除が想定しているのは、米国労働基準法に基づく残業代を米国内で受け取る労働者である。この前提が、日本在住者にとって大きな壁となる。 日本在住者に適用できない三つの理由 第一に、源泉地の問題である。 雇用所得の源泉は役務提供地で決まるため、日本で働いて得た給与や残業代は日本源泉所得となり、米国内源泉の賃金に該当しない。 第二に、残業代の法的根拠である。 この制度が想定しているのは、米国労働基準法に基づく残業代をる従業員だ。労働時間のすべてを米国外で行う労働者を適用除外としている。 第三に、外国所得控除等との競合である。 日本在住のアメリカ市民の多くは、外国給与所得控除や外国税額控除により二重課税を回避しており、すでに給与全体が除外されている場合、残業代控除を重ねて適用する余地はない。 チップ非課税も日本在住者には無縁 OBBBAにはチップ収入の非課税措置もあるが、日本にはチップ文化がほとんど存在しない。この制度が想定しているのは、米国内の飲食・配車・宿泊などのサービス業で、顧客から直接支払われ、W-2や1099に計上されるチップ収入である。政策目的は「米国内でチップに依存する労働者の可処分所得の引き上げ」であり、日本で給与を得る人が対象となる余地はほぼない。 以上から、日本に住み、日本で働くアメリカ市民・グリーンカードホルダーにとって、OBBBAの残業代・チップ非課税は 原則として適用外の減税措置といえる。

Read More
2026.01.18
所得税

日本人駐在員家庭に起きている静かな変化

アメリカで働く日本人が子どもを帯同する場合、かつては子どもが米国市民でなくても、一定の条件を満たせば税務上「扶養する子ども」として扱われ、税額控除を受けられた。代表例が子ども税額控除(Child Tax Credit)で、子ども1人あたり最大2,000ドルという金額は、学費や生活費の負担を考えると決して小さくない。 子どもが米国市民でない場合、社会保障番号(SSN)は発行されない。そこで、親は代わりにITIN(個人納税者番号)を取得していた。このITINの取得は容易ではなく、1年以上かかるケースもあった。それでも、ITINがあれば控除の対象となり、多くの日本人駐在員家庭が恩恵を受けていた。 • 子ども2人の家庭:年間4,000ドルの控除が可能。 • 長期駐在(3〜5年):累積で数万ドルの節税効果。 2025年からの変更点:SSN必須の厳格化 ところが、2025年分の税務申告から、子ども税額控除を受けるためには、子ども本人が有効なSSNを持っていることが必須条件となっている。ITINしか持たない子どもは、制度上「対象外」となり、控除額はゼロになる。 これにより、子ども2人の家庭であれば、年間4,000ドルの控除が一気に消える。駐在期間が3年、5年と続けば、その影響は家計に決して小さくない。 変更の背景:アメリカ税制のシフトと自国民優先の流れ この背景には、アメリカの税制と社会保障の考え方の変化がある。税金を集める仕組みと、給付や支援を行う仕組みをより明確に分け、「将来もアメリカ社会を支える人」を中心に制度を組み直す流れが強まっている。 この変更は、国籍を問わずSSNを持たない非市民の子ども全体に適用される。税額控除の中でも、生活支援に近いものは「社会保障的な給付」と見なされ、アメリカが自国民を優先する方向にかじを切っている。 現場の違和感 現場で生活する日本人駐在員家庭にとっては、同僚のアメリカ人と同じように税金を払っているのに、なぜ私たちの子どもだけ対象外なのか?という違和感を覚える人も多いだろう。 国境を越えて働く人々が、どこまでその社会の一員として扱われるのか。その境界線が、静かに、しかし確実に引き直されていると言えよう。

Read More
2026.01.11
所得税

年をまたぐ給与

2026年1月5日に日本から米国へ入国したとする。日本で働いた2025年12月分の給与が、1月5日に日本の口座へ振り込まれた場合、この給与は「2025年所得か、2026年所得か」という疑問が生じる。国境を超える場合、年またぎ給与は直感と税法上の扱いが混乱しやすい。 米国税務では、「どの課税年の所得か」を確定し、「連邦税で課税されるか」「州税でどう扱われるか」を検討することになる。 1.年分判定 ― 現金主義が出発点 米国の個人所得税では、原則として現金主義が採用される。所得は「いつ働いたか」ではなく「いつ受領したか」により課税年度が決まる。したがって、2025年12月勤務分の給与であっても、入金日が2026年1月5日であれば、米国税務上は2026年度の所得となる。 2.年分が2026年でも、連邦課税は自動ではない もっとも、2026年所得と判定されても、直ちに米国で課税されるとは限らない。 非居住者から居住者へ移行する年(dual-status year)では、受領時点の居住ステータスが課税権を左右する。 米国外源泉で、米国内事業と実質的関連のない所得について o 非居住者期間中に受領 → 課税なし o 居住者期間中に受領 → 非居住者期間に稼得されたものであっても課税対象になる 3.「受領日」と「居住開始日」の前後関係 1月5日に入国・移住している以上、原則的な居住開始日は1月5日である。その受領時点で居住者か否かは、その年の居住者判定に依存する。 居住者として扱う場合: 1月5日を居住開始日(Residency Starting Date)とするなら、同日の入金は「居住者期間の所得」となり、米国で申告対象。 非居住者として扱う余地: 入金が「入国手続き完了(=居住開始)の前」であれば、非居住者期間の国外源泉所得として除外できる可能性がある。 4.市民権・グリーンカード保持者の場合 市民権保持者やグリーンカード保持者は、居住地に関係なく、原則として常に全世界所得に対して米国連邦税が課される。そのため、日本勤務分給与であっても、引っ越し時期とは無関係に連邦税の課税対象となる。 5.州税の取り扱い 州税は連邦税ほど一律ではないが、一般的に以下の傾向がある。 居住者期間:原則として全世界所得課税 非居住者期間:州源泉所得のみ課税 という枠組みを採りつつ、配分規定を設けている。 多くの州では「その州に居住している期間に稼得した所得を課税対象とするため、その州に入る前の日本勤務分給与については、州税の申告対象から除外できるケースが多く見られる。 年またぎ給与は、年分・ステータス・源泉地・連邦と州の二層構造を意識することが大事だ。

Read More
2025.11.16
所得税

なぜMFJ(夫婦合算申告)を選択するのか

多くの夫婦はアメリカの申告でMFJを選択しているが、結婚していてもMFS(夫婦個別申告)という選択肢もある。MFJを選ぶ主な理由は、税制上の優遇を受けられる可能性がある点にある。 日本在住の国際夫婦の場合 日本に住んでいる夫婦がアメリカの申告を行う場合、グリーンカードを保持している間はアメリカへの申告義務がある。年齢を重ね、万が一配偶者に何かあれば、自分がアメリカの申告をすべて行わなければならない。今まではアメリカ市民である配偶者に任せていた申告を、突然自分が担うことになる可能性がある。 グリーンカードを持っていれば、いつでもアメリカに戻ることはできる。しかし、50歳、60歳となり、日本で生活基盤を築いた家族が日本の生活を捨てて新たにアメリカで暮らすことは容易ではない。日本に住むグリーンカード保持者と米国市民の夫婦の場合、グリーンカード保持者には毎年米国への申告義務があり、これが負担となる。 グリーンカード放棄の影響 グリーンカードを放棄すると、MFJによる税制優遇(標準控除の増加など)を失う可能性がある。標準控除を一人分使えなくなるため、例えば2025年の標準控除額は15,750ドルである。実効税率を20%とすると、税額は3,150ドル減少する。為替レートを1ドル=150円とすれば、約50万円近くの税額軽減効果がある。これは大きな影響であり、グリーンカードを放棄しないよう勧められることもある。 非米国市民配偶者のための選択肢 米国税法には、非米国市民の配偶者を米国居住者として扱える特例がある。これを利用すれば、グリーンカードを放棄してもMFJで申告でき、標準控除のメリットを享受できる。 この選択の重要なポイント 税制優遇の継続:標準控除などの優遇を引き続き受けられる 選択の継続性:一度選択すると、特定の終了条件に該当するまで有効 終了条件: 配偶者の死亡 離婚または法的分離 夫婦とも米国居住者でなくなる 明示的な撤回 注意点 再選択不可:この選択を終了すると、同じ夫婦では二度と選択できない 社会保障税:所得税上は居住者扱いだが、FICA(社会保障・メディケア税)では非居住者扱いのままとなる この選択により、グリーンカードを放棄しても税制上の優遇を受けつつ、米国申告義務から解放される可能性がある。比喩的にいえば、この選択をすれば今までと同じように「バスに乗り続ける」ことができる。しかし、いったんバスを降りてしまえば、再び同じバスに乗ることはできない。目的地まで何度もバスを乗り降りすることは許されない。

Read More
2025.11.09
所得税

Form 4868を提出して10月15日までに申告書を提出しなかったら

延長の性質について 申告期限の延長は「納税期限」ではなく「申告期限」のみに適用される。Form 4868を提出すると、申告期限は4月15日から10月15日に延長されるが、納税期限は4月15日のまま変わらない。 10月15日までに申告書を提出しなかった場合 (税額が発生するケース) 無申告ペナルティ: 原則として、未払税額の5%/月(最大25%) Form 4868を提出した場合、10月15日以降から計算開始 未納ペナルティ: 0.5%/月(最大25%) 両方が同時に発生している月は、無申告ペナルティは 4.5%、未納ペナルティを 0.5% に調整して、合計5%/月 になる。さらに納付額に金利が上乗せされる。 ペナルティの起算日 無申告ペナルティ:Form 4868 を提出している場合、10月15日以降からカウントが始まる。 未納ペナルティ:支払期限は延長しても変わらず、元の納税期限である4月15日から発生する。 (税額が発生しない・還付になる場合) 原則として、以下の理由によりペナルティは課されない。 無申告ペナルティ:税額がないため、ペナルティは発生しない。 未納ペナルティ:そもそも未納額が発生していないため、課されない。 利子:場合により、IRSが還付金に利息を付与することがある。 還付請求に関する「3年ルール」 IRSには還付請求の時効があり、申告期限から3年以内に申告しないと還付を受ける権利が消滅する。 税年度 通常の申告期限 還付請求可能期間 2021年分  2022年4月15日  2025年4月15日まで 2022年分  2023年4月15日  2026年4月15日まで 2023年分  2024年4月15日  2027年4月15日まで ※還付請求可能期間(3年)を過ぎた分は、法的に還付を受ける権利が消滅し、IRSはその金額を「納税者の権利消滅により没収(kept by law)」と扱い、次年度への繰越もできない。 無申告のままだと ペナルティがどんどん増えるだけでなく、還付金がある場合でも 3年を過ぎると受け取れなくなる。したがって、10月15日を過ぎてもできるだけ早く提出することが重要だ。

Read More
2025.10.19
所得税

不動産譲渡益に税金がかからないか?

米国では、主要な居住用不動産の譲渡益に対して、最大25万ドル(夫婦合算申告の場合は最大50万ドル)までのキャピタルゲインが非課税となる。この控除を超過した利益には、連邦のキャピタルゲイン税が課税される。 控除制度の概要(Section 121 Exclusion) 米国の主要な居住用不動産の譲渡益に対する譲渡益控除(Section 121 Exclusion)は、1997年の納税者救済法(Taxpayer Relief Act of 1997)によって導入された。現行制度では、譲渡日以前の過去5年間のうち合計2年以上その不動産を所有し、かつ主要な住居として使用していれば、独身者は最大25万ドル、夫婦合算申告者は最大50万ドルまでの譲渡益を繰り返し非課税にできる。この控除額は2025年現在も変更されていない。 インフレ調整の欠如と課税対象者の増加 この控除限度額はインフレ調整されていない。そのため、時間の経過とともに実質的な税制優遇の価値は低下している。その結果、近年、米国全土での住宅価格の高騰により、控除額を超過する譲渡益が発生し、キャピタルゲイン税の課税対象となる人が増加傾向にある。1997年以降の住宅価格の上昇率に合わせて控除額が調整されていた場合、現在の非課税限度額は独身で約60万ドル、夫婦で約120万ドルに相当するとの推計もある。 政治的な動向:キャピタルゲイン税廃止の議論 この状況に対し、トランプ大統領は、住宅市場の流動性向上策として、主要な居住用不動産のキャピタルゲイン税を完全に廃止する法案の支持を表明し、検討していると報じられている。非課税限度額の撤廃や引き上げは、特に高額物件の売買を活性化させ、市場供給の増加につながることが期待される。 日本の不動産への適用と為替の影響 米国で確定申告を行う納税義務者(米国市民や永住権保持者など)にとって、このキャピタルゲイン控除は、日本にある主要な居住用不動産の譲渡にも適用される。譲渡益は米ドル建てで計算され、為替レートの変動が大きく影響する。例えば、以下のケースでは、円安が米ドル建ての利益を抑え、非課税枠に収まる結果となる。 購入時(2000年): 5,000万円 ÷ 107.8円/ドル 約$46万 売却時(現在): 1億円 ÷ 150円/ドル 約 $67万 譲渡益: $67万 - $46万=約$21万 約$21万の譲渡益は、独身者の控除額でも$25万の範囲内であるため、米国連邦税の課税は発生しない。もしも譲渡益の控除額がインフレ調整されると更に余裕が生ずる。ただし、これは日本の税金は別に考慮する必要がある事は言うを待たない。 (まとめ) 個人所得税の主要な不動産の譲渡益控除額:独身で最大25万ドル 夫婦合算で最大50万ドル

Read More
2025.09.21
所得税

着地点は同じでも

アメリカの税務上、不動産賃貸事業に実質的に関与しているか、またはほとんど関与せずに賃料から経費を控除した純額のみを受領しているかによって、税務上の扱いが異なる。つまり、アメリカ非居住者の賃貸活動が受動的であるか能動的であるかという点が焦点となる。 受動的賃貸活動 外国に居住するオーナーが不動産の管理や維持にほとんど関与しない場合、その賃貸活動は「米国の事業または商業に実質的に関連する」とはみなされない。この場合は受け取った賃料総額に対して一律30%の源泉徴収税が課され、経費や減価償却などの控除は認められない。 能動的賃貸活動 オーナーが不動産の管理や維持に実質的、継続的、定期的に関与する場合、その賃貸活動は「米国の事業または商業に実質的に関連する」とみなされる。これはオーナー自身が直接活動していなくても、オーナーの代理として不動産管理会社が以下のような業務を積極的に行っている場合も、能動的な活動と判断される。 賃借人の募集 賃貸契約の交渉 賃料の徴収 修繕の手配 費用の支払い等 能動的賃貸活動の場合の税務上の利点として、賃料収入から、不動産税、修繕費、減価償却費、管理費、住宅ローンの利息などの関連費用を控除できる。結果として、賃貸事業が税務上マイナス(損失)になることも一般的だ。 能動的賃貸活動の場合は、Form W-8ECIを不動産管理会社に提出する。これは事業活動の宣言となり、源泉徴収が免除される。非居住者オーナーはForm 1040-NRをIRSに提出して賃貸所得を申告する。 Form W-8ECIを提出していない場合は、賃料から源泉徴収されて不動産管理会社からオーナーに源泉徴収票(Form 1042-S)が発行される。Form 1040-NRを申告することで最終的な税額が計算され、過剰に徴収された税金は還付されるが、還付金の受け取りまで半年程度かかる場合がある。

Read More

カレンダー

2026年3月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
1 2 3 29

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP