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2026.01.11
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年をまたぐ給与

2026年1月5日に日本から米国へ入国したとする。日本で働いた2025年12月分の給与が、1月5日に日本の口座へ振り込まれた場合、この給与は「2025年所得か、2026年所得か」という疑問が生じる。国境を超える場合、年またぎ給与は直感と税法上の扱いが混乱しやすい。 米国税務では、「どの課税年の所得か」を確定し、「連邦税で課税されるか」「州税でどう扱われるか」を検討することになる。 1.年分判定 ― 現金主義が出発点 米国の個人所得税では、原則として現金主義が採用される。所得は「いつ働いたか」ではなく「いつ受領したか」により課税年度が決まる。したがって、2025年12月勤務分の給与であっても、入金日が2026年1月5日であれば、米国税務上は2026年度の所得となる。 2.年分が2026年でも、連邦課税は自動ではない もっとも、2026年所得と判定されても、直ちに米国で課税されるとは限らない。 非居住者から居住者へ移行する年(dual-status year)では、受領時点の居住ステータスが課税権を左右する。 米国外源泉で、米国内事業と実質的関連のない所得について o 非居住者期間中に受領 → 課税なし o 居住者期間中に受領 → 非居住者期間に稼得されたものであっても課税対象になる 3.「受領日」と「居住開始日」の前後関係 1月5日に入国・移住している以上、原則的な居住開始日は1月5日である。その受領時点で居住者か否かは、その年の居住者判定に依存する。 居住者として扱う場合: 1月5日を居住開始日(Residency Starting Date)とするなら、同日の入金は「居住者期間の所得」となり、米国で申告対象。 非居住者として扱う余地: 入金が「入国手続き完了(=居住開始)の前」であれば、非居住者期間の国外源泉所得として除外できる可能性がある。 4.市民権・グリーンカード保持者の場合 市民権保持者やグリーンカード保持者は、居住地に関係なく、原則として常に全世界所得に対して米国連邦税が課される。そのため、日本勤務分給与であっても、引っ越し時期とは無関係に連邦税の課税対象となる。 5.州税の取り扱い 州税は連邦税ほど一律ではないが、一般的に以下の傾向がある。 居住者期間:原則として全世界所得課税 非居住者期間:州源泉所得のみ課税 という枠組みを採りつつ、配分規定を設けている。 多くの州では「その州に居住している期間に稼得した所得を課税対象とするため、その州に入る前の日本勤務分給与については、州税の申告対象から除外できるケースが多く見られる。 年またぎ給与は、年分・ステータス・源泉地・連邦と州の二層構造を意識することが大事だ。

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2025.11.16
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なぜMFJ(夫婦合算申告)を選択するのか

多くの夫婦はアメリカの申告でMFJを選択しているが、結婚していてもMFS(夫婦個別申告)という選択肢もある。MFJを選ぶ主な理由は、税制上の優遇を受けられる可能性がある点にある。 日本在住の国際夫婦の場合 日本に住んでいる夫婦がアメリカの申告を行う場合、グリーンカードを保持している間はアメリカへの申告義務がある。年齢を重ね、万が一配偶者に何かあれば、自分がアメリカの申告をすべて行わなければならない。今まではアメリカ市民である配偶者に任せていた申告を、突然自分が担うことになる可能性がある。 グリーンカードを持っていれば、いつでもアメリカに戻ることはできる。しかし、50歳、60歳となり、日本で生活基盤を築いた家族が日本の生活を捨てて新たにアメリカで暮らすことは容易ではない。日本に住むグリーンカード保持者と米国市民の夫婦の場合、グリーンカード保持者には毎年米国への申告義務があり、これが負担となる。 グリーンカード放棄の影響 グリーンカードを放棄すると、MFJによる税制優遇(標準控除の増加など)を失う可能性がある。標準控除を一人分使えなくなるため、例えば2025年の標準控除額は15,750ドルである。実効税率を20%とすると、税額は3,150ドル減少する。為替レートを1ドル=150円とすれば、約50万円近くの税額軽減効果がある。これは大きな影響であり、グリーンカードを放棄しないよう勧められることもある。 非米国市民配偶者のための選択肢 米国税法には、非米国市民の配偶者を米国居住者として扱える特例がある。これを利用すれば、グリーンカードを放棄してもMFJで申告でき、標準控除のメリットを享受できる。 この選択の重要なポイント 税制優遇の継続:標準控除などの優遇を引き続き受けられる 選択の継続性:一度選択すると、特定の終了条件に該当するまで有効 終了条件: 配偶者の死亡 離婚または法的分離 夫婦とも米国居住者でなくなる 明示的な撤回 注意点 再選択不可:この選択を終了すると、同じ夫婦では二度と選択できない 社会保障税:所得税上は居住者扱いだが、FICA(社会保障・メディケア税)では非居住者扱いのままとなる この選択により、グリーンカードを放棄しても税制上の優遇を受けつつ、米国申告義務から解放される可能性がある。比喩的にいえば、この選択をすれば今までと同じように「バスに乗り続ける」ことができる。しかし、いったんバスを降りてしまえば、再び同じバスに乗ることはできない。目的地まで何度もバスを乗り降りすることは許されない。

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2025.11.09
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Form 4868を提出して10月15日までに申告書を提出しなかったら

延長の性質について 申告期限の延長は「納税期限」ではなく「申告期限」のみに適用される。Form 4868を提出すると、申告期限は4月15日から10月15日に延長されるが、納税期限は4月15日のまま変わらない。 10月15日までに申告書を提出しなかった場合 (税額が発生するケース) 無申告ペナルティ: 原則として、未払税額の5%/月(最大25%) Form 4868を提出した場合、10月15日以降から計算開始 未納ペナルティ: 0.5%/月(最大25%) 両方が同時に発生している月は、無申告ペナルティは 4.5%、未納ペナルティを 0.5% に調整して、合計5%/月 になる。さらに納付額に金利が上乗せされる。 ペナルティの起算日 無申告ペナルティ:Form 4868 を提出している場合、10月15日以降からカウントが始まる。 未納ペナルティ:支払期限は延長しても変わらず、元の納税期限である4月15日から発生する。 (税額が発生しない・還付になる場合) 原則として、以下の理由によりペナルティは課されない。 無申告ペナルティ:税額がないため、ペナルティは発生しない。 未納ペナルティ:そもそも未納額が発生していないため、課されない。 利子:場合により、IRSが還付金に利息を付与することがある。 還付請求に関する「3年ルール」 IRSには還付請求の時効があり、申告期限から3年以内に申告しないと還付を受ける権利が消滅する。 税年度 通常の申告期限 還付請求可能期間 2021年分  2022年4月15日  2025年4月15日まで 2022年分  2023年4月15日  2026年4月15日まで 2023年分  2024年4月15日  2027年4月15日まで ※還付請求可能期間(3年)を過ぎた分は、法的に還付を受ける権利が消滅し、IRSはその金額を「納税者の権利消滅により没収(kept by law)」と扱い、次年度への繰越もできない。 無申告のままだと ペナルティがどんどん増えるだけでなく、還付金がある場合でも 3年を過ぎると受け取れなくなる。したがって、10月15日を過ぎてもできるだけ早く提出することが重要だ。

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2025.10.19
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不動産譲渡益に税金がかからないか?

米国では、主要な居住用不動産の譲渡益に対して、最大25万ドル(夫婦合算申告の場合は最大50万ドル)までのキャピタルゲインが非課税となる。この控除を超過した利益には、連邦のキャピタルゲイン税が課税される。 控除制度の概要(Section 121 Exclusion) 米国の主要な居住用不動産の譲渡益に対する譲渡益控除(Section 121 Exclusion)は、1997年の納税者救済法(Taxpayer Relief Act of 1997)によって導入された。現行制度では、譲渡日以前の過去5年間のうち合計2年以上その不動産を所有し、かつ主要な住居として使用していれば、独身者は最大25万ドル、夫婦合算申告者は最大50万ドルまでの譲渡益を繰り返し非課税にできる。この控除額は2025年現在も変更されていない。 インフレ調整の欠如と課税対象者の増加 この控除限度額はインフレ調整されていない。そのため、時間の経過とともに実質的な税制優遇の価値は低下している。その結果、近年、米国全土での住宅価格の高騰により、控除額を超過する譲渡益が発生し、キャピタルゲイン税の課税対象となる人が増加傾向にある。1997年以降の住宅価格の上昇率に合わせて控除額が調整されていた場合、現在の非課税限度額は独身で約60万ドル、夫婦で約120万ドルに相当するとの推計もある。 政治的な動向:キャピタルゲイン税廃止の議論 この状況に対し、トランプ大統領は、住宅市場の流動性向上策として、主要な居住用不動産のキャピタルゲイン税を完全に廃止する法案の支持を表明し、検討していると報じられている。非課税限度額の撤廃や引き上げは、特に高額物件の売買を活性化させ、市場供給の増加につながることが期待される。 日本の不動産への適用と為替の影響 米国で確定申告を行う納税義務者(米国市民や永住権保持者など)にとって、このキャピタルゲイン控除は、日本にある主要な居住用不動産の譲渡にも適用される。譲渡益は米ドル建てで計算され、為替レートの変動が大きく影響する。例えば、以下のケースでは、円安が米ドル建ての利益を抑え、非課税枠に収まる結果となる。 購入時(2000年): 5,000万円 ÷ 107.8円/ドル 約$46万 売却時(現在): 1億円 ÷ 150円/ドル 約 $67万 譲渡益: $67万 - $46万=約$21万 約$21万の譲渡益は、独身者の控除額でも$25万の範囲内であるため、米国連邦税の課税は発生しない。もしも譲渡益の控除額がインフレ調整されると更に余裕が生ずる。ただし、これは日本の税金は別に考慮する必要がある事は言うを待たない。 (まとめ) 個人所得税の主要な不動産の譲渡益控除額:独身で最大25万ドル 夫婦合算で最大50万ドル

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2025.09.21
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着地点は同じでも

アメリカの税務上、不動産賃貸事業に実質的に関与しているか、またはほとんど関与せずに賃料から経費を控除した純額のみを受領しているかによって、税務上の扱いが異なる。つまり、アメリカ非居住者の賃貸活動が受動的であるか能動的であるかという点が焦点となる。 受動的賃貸活動 外国に居住するオーナーが不動産の管理や維持にほとんど関与しない場合、その賃貸活動は「米国の事業または商業に実質的に関連する」とはみなされない。この場合は受け取った賃料総額に対して一律30%の源泉徴収税が課され、経費や減価償却などの控除は認められない。 能動的賃貸活動 オーナーが不動産の管理や維持に実質的、継続的、定期的に関与する場合、その賃貸活動は「米国の事業または商業に実質的に関連する」とみなされる。これはオーナー自身が直接活動していなくても、オーナーの代理として不動産管理会社が以下のような業務を積極的に行っている場合も、能動的な活動と判断される。 賃借人の募集 賃貸契約の交渉 賃料の徴収 修繕の手配 費用の支払い等 能動的賃貸活動の場合の税務上の利点として、賃料収入から、不動産税、修繕費、減価償却費、管理費、住宅ローンの利息などの関連費用を控除できる。結果として、賃貸事業が税務上マイナス(損失)になることも一般的だ。 能動的賃貸活動の場合は、Form W-8ECIを不動産管理会社に提出する。これは事業活動の宣言となり、源泉徴収が免除される。非居住者オーナーはForm 1040-NRをIRSに提出して賃貸所得を申告する。 Form W-8ECIを提出していない場合は、賃料から源泉徴収されて不動産管理会社からオーナーに源泉徴収票(Form 1042-S)が発行される。Form 1040-NRを申告することで最終的な税額が計算され、過剰に徴収された税金は還付されるが、還付金の受け取りまで半年程度かかる場合がある。

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2025.08.31
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これは違うのでは

東京都心のマンションの値上がりは驚くほどで、もはや普通のサラリーマンが購入できるレベルを超えてしまっていると言われる。そうしたマンションは外国人投資家や一部の投資家が購入し、実際に居住していない空き部屋が70%というマンションもあるという。マンションの購入が投資となっている。70%が空き家というのは驚いてしまうが、何も東京に限ったことではなく、ソウルは東京以上に激しく80%が空き部屋というケースもあるというので、世界的な流れなのだろう。 アメリカの投資家も多いと聞く。アメリカの観点では為替だけではなく、1031 交換(section 1031 exchange)も影響していると思う。この仕組みは、特定の事業用または投資用不動産を売却し、得られた利益を別の同種不動産に再投資した場合、キャピタルゲイン税の課税を繰り延べできる制度だ。アメリカだけでなく日本を含む海外の不動産も対象となる。 1031交換の本来の目的は、経済活動の促進にある。投資家が不動産を売却する際、その利益に多額の税金が課されると、次の投資に回せる資金が減少し、不動産市場の流動性が低下する。しかし、1031交換を利用すれば、売却益を税金として納めることなく、次の物件に再投資できるため、不動産市場の活性化を促す効果が期待される。これにより、投資家はより長期的な視点で不動産を保有・管理し、資本を効率的に再配分できるようになる。 しかしながら、現実の投資家にとり最大の関心事は、この制度が提供する課税の繰り延べだろう。つまり投資用不動産を譲渡してキャピタルゲインが発生しても、1031交換を繰り返すことで、投資家はキャピタルゲイン税の支払いを事実上、無期限に先送りすることが可能となる。 これは大変なインパクトがあり、生きている限り拡大再投資していけばそのキャピタルゲイン税を支払わない。でも生きているうちにどこかでその不動産を譲渡したら、キャピタルゲインが実現すると言われるだろう。 ならば相続で子供に渡したらどうなるか。アメリカは相続開始日の市場価格が取得コストとして塗り替えられる。ということは、キャピタルゲインの課税がないままに、相続でも税金がかからずにその財産は配偶者や子供のものになってしまう。これは富の集中を助長してしまう。1031交換は本来の目的から外れてしまっているのではないかと思える。

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2025.08.17
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身元確認が増えている

最近、IRSから身元確認を求める手紙が多く発行されている。例年にはなかった現象で今年は特に頻発している。特にITIN(個人納税者識別番号)を使用している場合や、還付金額が大きい場合にこれらのレターが送付される傾向がある。 職員削減と自動確認の強化 2025年にIRSの職員が約25%削減される予定で、手作業での確認が減少した結果、ITシステムによる自動確認が増加している。これにより、申告書の内容に少しでも不一致や疑わしい点がある場合、自動的に本人確認のレターが送付されることが多くなっている。 詐欺防止対策の強化 近年、IRSは還付詐欺や身分盗用の被害増加に対応するため、納税者の本人確認プロセスを厳格化した。特に電子申告(e-file)やITINを使用した申告では、追加の確認が要求されることが増えている。 本人確認レターの増加は、職員削減によるシステム依存の強化、詐欺対策の厳格化、新しい本人確認プロセスの導入等が複合的に作用した結果だ。最近では確認書類要求率が前年度比で300%増加しているということも聞く。 対応の重要性 本人確認の手続きを行わないと、IRSは申告内容を処理できず、還付金の返金がスムーズにいかないことがある。また、詐欺の疑いがある場合は、さらに追加の確認が求められることがある。 特に問題となるのは、IRSが発行する手紙には通常30日以内の回答期限が設定されていることだ。日本に居住している場合、国際郵便の遅延により手紙を受け取った時点で回答までの時間がわずか1週間程度、あるいはほとんど残っていないケースもある。 幸いなことに、これらの手紙への回答は「発信主義」が適用される。つまり、期限日までに書類を送付すれば、IRSへの到着日は問われない。時間的余裕がないケースが多いが、IRSからレターが届いた場合は、内容を確認し、速やかに対応することが求められる。

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2025.07.27
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不動産譲渡益が非課税?

トランプ大統領が、不動産の譲渡益をすべて非課税にする可能性があると報じられている。とても大きな話に思えるが、現行制度でも多くの人は不動産譲渡益の課税を免れている。 現時点では、自宅を売却し譲渡益が発生した場合、独身なら最大25万ドル、夫婦なら最大50万ドルまで譲渡益を所得から控除できる。このため、多くの人が自宅売却による譲渡益については課税対象外となっている。 ただし、これには条件がある。売却日までの5年間のうち、少なくとも2年間、対象不動産を所有し、かつ主たる住居(main home)として居住している必要がある。 夫婦の場合、所有期間については配偶者のいずれか一方が満たせばよいが、居住期間の要件は両方の配偶者が2年間、その住宅に居住している必要がある。ただし、5年間のうち合計2年以上であればよく、2年間が連続している必要はない。また、居住期間については所有者がどちらか一方であっても両方に適用される。 この控除は2年に1回しか利用できない。これは、短期間に複数回の不動産譲渡を行って課税を回避することを防ぐための規定だ。 さて、日本人が仕事の都合などでアメリカに渡り、アメリカで不動産を取得するケースがある。一定期間アメリカで働いた後、夫は既に日本へ帰国し、妻と子どもだけがアメリカに住み続けていることがある。この家を売却した際に50万ドルの非課税控除を受けられるのか。 この場合、夫が過去5年のうち2年間アメリカの家に住んでいたのであれば、たとえ3年前に帰国していたとしても、夫婦合算で50万ドルまで控除を受けることができる。つまり、2年以上の所有・居住要件は「5年間の期間内で通算2年以上」でよく、主たる住宅であった場合は、売却時点で必ずしも居住している必要はない。 なお、譲渡益が50万ドルを超える場合には、超過分について課税される。よって、これを上回る譲渡益が見込まれる場合、もしもトランプ大統領による譲渡益非課税の制度が実現すれば、大きな恩恵となる。 また、日本人の場合、帰国して日本の税法上の居住者となると、アメリカの不動産を売却しても日本側で課税される可能性がある。したがって、帰国する前、すなわちまだアメリカの居住者であるうちに不動産を売却した方が有利になることもある。不動産の売却も時期を見極めることが大事だ。

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2025.06.15
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もう一つの6月16日

6月16日は日本からの申告期限だ。同時にこの日は2025年分申告の第2期予定納税の申告期限でもある。2024年分の申告も青息吐息でやっとたどり着いているのに、2025年分の予定納税まではとても手におえないと言う事もあるかも知れない。 アメリカの estimated tax(予定納税) の納付期限は下記となっている。 現行の期限は、各課税期間の終了から15日後に設定されている。第1四半期(1月~3月):4月15日第2四半期(4月~5月):6月15日(2か月分)第3四半期(6月~8月):9月15日第4四半期(9月~12月):1月15日(翌年) 第2四半期が2か月分と短く第4四半期が4ヶ月分と長い。 第2四半期が短い(2か月分)アメリカの個人所得税の確定申告期限は4月15日だ。この時期は税務処理が非常に集中する。第2四半期の対象期間を短くすることで、予定納税額を計算・準備する時間的余裕を持たせている。 第4四半期が長い(4か月分)年末にかけて、その年の総所得や控除額が固まってくる。投資収益の確定や年間の税額に影響することがこの時期に集中することが多い。4か月という期間で、それまでの3回の予定納税で過不足があった場合に調整しやすくなる。 歴史的、実務的な経緯もあり現状の形になっているが、分かりにくいと言うのもその通りだろう。 6月15日までの予定納税が準備できていなくとも、次の条件に合致していれば、もともと予定納税は必要がない。 ① 源泉徴収額や税額控除を差し引いて、当年の税金が$1,000未満となる。$1,000未満なら予定納税は必要がない。② 源泉徴収等で納付している金額が当年の税金の90%をカバーしている。③ 前年(フル12ヶ月)の税金の100%(高額所得者は110%)以上を納付している。いずれにしても2024年分の申告で、頭がいっぱいになっているかも知れないが、2025年分の申告も同時並行で動いている。

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