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所得税

2024.03.17
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日本の給与をForm 1040に入力する

日本からアメリカに申告をするケースの話だ。Form 1040の最初の行1aはForm W-2のボックス1のデータを入れると書いてある。そもそもForm W-2とは何だと調べて、日本で会社からもらう給与の源泉徴収票の事だと理解する。 早速、日本の源泉徴収票から給与を報告するため、Form 1040とにらめっこして支給金額をline 1aに入れる。日本の源泉徴収票の情報は日本語でも良く分からない。何となくアメリカとは関係なさそうだから、まあいいかと思い、源泉徴収額はPayments line 25aの所に入れると判断する。 Form 1040のline 12で標準控除を入れ、line 15で課税所得が出る。課税所得に税率が掛けられてline 16で税額が発生する。この税額からline 25aで源泉徴収された分を引く。 税額と源泉徴収された額との大小比較する。税額<納付金額 ⇒差分を還付税額>納付金額 ⇒差分を納付 大枠はこれで良いと思う。アメリカに住んでいる人でForm W-2の場合はそれで良いだろう。 しかし、日本に住んでいる場合、源泉徴収額はアメリカに対して支払っているものではない。日本に払っているものだ。それを税額の精算をする時に使って話はおかしくなる。そんなの当たり前じゃないかと思うだろう。その判断がつくなら良い。 この場合は、日本の給与はLine 1aではなくline 1hのOther earned incomeに入れてline 1aには入れていないだろう。もちろんline 25aにも入れない。 ところが、税務ソフトを使って申告書を作ろうとする場合だ。画面と対話して情報をどんどん入れていく。税務ソフトはアメリカの実態に合うようにできている。海外の個別的な状況を必ずしも全部取り込めずに限界がある。機械的に日本の源泉徴収額をTax withheldという所にうっかり入れかねない。 その結果、出てきた答えが還付だ。でも、アメリカに税金を払っていないのに、税金の払いすぎだから、アメリカから還付ってどんなことかわかるだろう。 すると一つの給与に対して日本の税金を払い、アメリカの税金を払うことになって二重課税になってしまう。これを避けるためには外国税額控除を使ってとかになると、いきなり複雑な領域に足を踏み入れることになりかねない。 ソフトを使う側がある程度の知識があり、ソフトの出す答えが正しいのかどうか判断できなければいけない。これはAIが出してくれる答えを、そのまま飲み込んではいけないと言う事に通じる。

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2024.03.10
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どこから申告書を作るか

申告書を作るにはデータを集めなければいけない。データが集まったら申告書に記入していく。この申告書は本表であるForm 1040とその部分を構成する付属表から成り立っている。 Form 1040は個人の所得税を申告するフォームの名前だ。さらにその部分を構成する次のような付属表がある。 Schedule A: 項目別控除Schedule B: 利子・配当Schedule C: 個人事業主の事業損益Schedule D: 譲渡損益Schedule E: 賃貸事業Schedule SE: 自営業税計算その他 さて、集まったデータをもとに、本表であるForm 1040に記入する。頭から単純に数字を記入できると良いのだが、個人事業や賃貸事業などがあったり、株や不動産などの譲渡損益があると付表に記入することになる。 例えば個人事業を行っているとSchedule Cを使う。賃貸事業を行っていればSchedule Eを作る。株式の譲渡損益だとSchedule D なのだが、その前にForm 8938を作ることになる。 これらの付属表を作っているうちに、所得や経費が漏れていたり、減価償却計算が間違っていたりとかすれば、その都度付属表を直していく。 付属表と本表は連動しており、付属表の中身が変わるごとに本表が変わってしまい、その修正を何度も行うことになる。やっているうちに何がどこまで連携しているのか迷子になりかねない。 と言うことは付属表をしっかりとまとめてから、本表に転記すれば良い。付属表ごとにブロックとしてまとめ、そのブロックを積み上げて申告書Form1040が出来上がる。付属表ごとに下から積み上げて出来上がった申告書を、さらに上から見直して全体がきちんと整合しているか確認する。

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2024.03.03
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日本に住んでいるからアメリカに申告しなくてよいか?

日本に住んでいるのでアメリカに申告しなくて良いということは正しいだろうか。正しくもあり、間違ってもいる。申告をしなくて良いケースがあれば、申告をしなければならないケースもある。 基本的に申告の要否は居住者と非居住者で別れる。居住者とは住んでいる人のことだから、アメリカに住んでいない。だからアメリカに申告することはないと単純には言い切れない。 アメリカの税務では居住者を属性で判断する。アメリカ税務上の居住者か非居住者か判断する時に、次の3条件のいずれかを満たせば居住者となる。すべて当てはまらないとアメリカ非居住者となる。 (1)アメリカ市民権を持っている(2)グリーンカードを持っている(3)Substantial Presence Testによりアメリカ滞在日数が183日を越えている㊟ アメリカは属人的に居住者・非居住者の判断を行う。アメリカを除くほとんど世界中の国は属人的な判断をしない。その国に足を載せて住んでいる人が居住者だ。国外に転出するとその国の居住者ではなくなるという属地的な考え方を取る。 アメリカは属人的に判断するので、住んでいるところは影響しない。日本に住んでいても上述のアメリカ市民権を持っている人、グリーンカードを持っている人は税務上のアメリカ居住者だ。アメリカの申告の対象者となる。 では、全くアメリカ市民権やグリ―ンカードと縁がない人はどうだろう。アメリカの税務と接点がないと考えると間違えることがある。次のようなアメリカを源泉とする所得があれば、アメリカの申告対象となるからだ。 給与所得: アメリカで役務を提供して得た給与、賞与、退職金など事業所得: アメリカで事業を営んで得た所得不動産所得: アメリカにある不動産から得た賃貸料など譲渡所得: アメリカにある資産を譲渡して得た所得配当所得: アメリカの投資から得た配当その他 日本に住んでいる人であっても、アメリカを源泉とする所得があればアメリカの申告が必須となる。 アメリカに1週間、10日出張してアメリカで役務を提供した人もすべてアメリカの申告をしなくてはならないのか。理屈はそうなるが、日割り計算をすることになり、あまりにも申告の負担が大きくなる。この場合は183日以内の滞在で、自国から給与が払われている場合、日米双方で出張にかかわる給与は相手国の所得税の非課税としている。 日本に住んでいるからアメリカの申告の対象外、と単純に考えると間違えることがある。㊟(Substantial Presence Testの数え方) ①当年度の滞在日数が31日以上ある②申告対象年のアメリカ滞在日数+申告対象年の前年のアメリカ滞在日数×3分の1+申告対象年の前々年のアメリカ滞在日数×6分の1≧183日

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2024.02.25
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スタート地点で転ばないで

申告を行う時に基本情報として申告をする人、家族の名前、住所、社会保障番号、生年月日などが必要になる。 この基本的な情報でも、正しい情報でなければ申告書を受け付けてもらえず、申告ができなくなる。 (名前) 結婚して名前が旧姓と新姓で変わっている。当然、新姓を書くと思うだろう。IRSは名前と社会保障番号の突合せを行う。社会保障カードの社会保障番号と名前が正しいものとする。社会保障カードが旧姓ならば、新姓の人は間違えている事になってしまう。 そうならないためには社会保障カードの名前を新姓に直す。しかし、手続きをして時間がかかってしまう。いよいよ時間がない場合は、旧姓を記載すれば申告書の段階ではそのまま通る。 (社会保障番号) 社会保障番号が間違えていたら正しい番号に直した修正申告を行う。電子申告だと申告書を送信する時にエラーが出て申告できないため、その段階で修正できる。 そもそも社会保障番号が無いことがある。社会保障番号がない場合は、社会保障番号の取得を申告よりも先に行う。社会保障番号を取れない場合は、納税者番号を取得することになる。これが一仕事だ。 自分の番号はあっても配偶者や子供の番号がない場合もある。個人は社会保障番号、納税者番号で認識されるので、番号が無ければ存在を確認できない。この場合は名前を記載することはできても一緒に申告したり、子供の控除を取ることは難しい。 (住所) 住所は自分の本拠とする住所で、きちんと連絡がつくところを記入する。仮にアメリカから日本に本帰国して、日本に住んでいる人がアメリカの住所を記載したとする。IRSは還付の小切手を申告書に記載されている住所に郵送する。誰も住んでいないところに小切手が届けられて紛失してしまう恐れがある。 やっと手元に小切手が届く。ところが小切手の有効期間は発行から1年で、失効してしまっているということもあり得る。 還付ではなく、納付を求められる手紙をもらう。この手紙も自分に届かないと大変だ。やっと自分の手元に情報が届いて時には、延滞金や金利であっという間に税金が雪だるまのように膨らむこともあり得る。 住んでいない州から、なぜ州税の申告がなされないのかと督促を受けることもある。 (生年月日) 生年月日を間違えることにより、追加の控除を取れなかったり、年金の引き出しでペナルティの対象になることがある。 いずれにせよ、申告書の入り口で動きが取れなくなると困ってしまう。一生懸命、アメリカの申告をしようとしているにもかかわらず、手続きで壁に当たると思いのほか苦労する。 申告書の内容に入り込む以前の段階では問題なくクリアしたい。

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2024.02.11
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夫婦合算又は個別申告

アメリカの申告書Form 1040を見ると、真っ先に申告をする人の名前を記入するようになっている。自分だけではなく配偶者の名前も書く欄がある。日本の申告はあくまで一人一人なのに、アメリカの申告書は夫婦が一緒に申告できる。 さて夫婦が一緒に申告をするのが良いか、それとも別々に申告するのが良いか? どちらでも良いのでメリットのある方を選択すれば良い。 2023 年課税年では、夫婦合算で申告をする 65 歳未満の夫婦には 27,700 ドルの標準控除がある。個別に申告すると、それぞれ 13,850 ドルの標準控除となる。 夫婦が個別に申告をするケースだ。片方の配偶者には所得がない場合、もともと申告要件を満たさずに、申告書を提出しないで終わる。標準控除の出番もない。 もう一方の配偶者には所得がある。この場合は、標準控除を13,850 ドルを二人分使える。しかし片方の配偶者には所得がないので、夫婦合算にしても所得は増えない。しかし控除額は13,850 ドル増加するので、税額が減少することになる。 夫婦が一緒に申告すれば申告書は一通でお終いだ。別々ならそれぞれ申告書を作るので、手間のかかり方が異なる。総論としては夫婦が合算で申告するのが良いだろう。 しかし、必ずしもそうでないこともあり得る。 アメリカの不動産を譲渡する。日本に住んでいる人ならば、日本の申告の対象にもなる。日本の申告はあくまで個人単位だ。アメリカで支払った税金を日本の外国税額控除として使い、何とか二重課税を免れたい。アメリカの申告書を証拠書類として日本で提出しようとする。するとアメリカの申告書は二人の名前になっている。そのままでは一人分がわからない。いろいろ手間をかけて申告書を分離するのも大変だ。こういう時は夫婦が別々に申告をしていれば、そのまま日本の申告に直結できる。 夫婦が一緒に申告をするということは、その申告の結果についても夫婦が責任を持つ。税金が発生しても相手方に支払い能力がないこともあり得る。能力があっても税金を納付しないと、その責任はもう一方の配偶者に遡及される。申告書の内容をよく確認もせず、言われるままにサインして提出した場合、思いがけない負債を背負い込むこともあるので要注意だ。 また、一定額以上の金融資産があれば、付随する情報申告で日本の金融資産の開示を行う。これを配偶者に開示したくないこともあり得るだろう。 要は夫婦合算でも個別でもメリットのある方を使えばよい。但し、目先で良いと思ったことが、中長期的にはそうでないこともあり得る。そのため、夫婦合算で申告するのが良いではないかと思えても、無条件にそうだというわけでもない。 またこの選択は年ごとに行うことができる。一度選択したらずっと変えることができないというものでもない。 なお、アメリカの税務上の非居住者が提出するForm 1040NRでは、配偶者と一緒に申告することはできず、あくまで個人としての申告となる。

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2024.02.04
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申告のデータを集めよう

申告を行うためにはデータが必要だ。昨年、一昨年と申告をしていれば、申告をするためにどんなデータが必要か、ほぼわかるはずだ。 2023年が2022年とあまり変わらないなら、昨年の申告書をガイドにすれば良い。所得の情報や控除など、昨年はどうしていたかわかるし、今年の必要な申告情報がすべて揃っているかどうかを再確認するためにも、昨年の申告書を確認するのは良い方法だ。 もちろん、申告は自分の生活の変化に対応する。引っ越しをすれば住所が変わるし、家族が増えたり、仕事が変わったり、自分のビジネスを始めたり、年金をもらい始めたとか変化があるかも知れない。その場合は昨年と全く同じと言うわけにはいかないのだが、いずれにしても昨年の申告が一つのガイドになり得る。 税務上、アメリカの居住者ならば、全世界の所得がアメリカの申告対象になる。と言うことはアメリカのデータだけではなく、日本の所得や日本で納付した税金の情報等も必要になることがある。アメリカの申告を行うために、日本のデータをアメリカに先行して整理することになる。日本の確定申告期限が3月15日でアメリカより1か月早いからだ。 さらに税務申告の中には、情報申告もある。外国(アメリカ以外の国)に持っている金融機関の口座残高を報告することも含まれる。相続や贈与で財産を取得すればその報告もある。アメリカの市民権やグリーンカードを放棄すれば出国税での報告がある。外国(アメリカ以外の国)に自分が10%以上所有する会社があればその報告も行う。 大まかには下記のようなデータで、自分にあてはまるものを集める。 基本情報     住所、氏名、生年月日、社会保障番号又は納税者番号、家族情報等所得の情報    給与所得、利息、配当、年金、資産譲渡益、ストックオプション・RSU等不動産譲渡    購入時、譲渡時の契約書・計算書等事業所得     決算書等賃貸所得     決算書等費用・税額控除  医療費、支払った税金、寄付、住宅ローン利息等その他     予定納税、昨年の引継ぎ、源泉徴収票、確定申告書、法人決算書、預金残高等                            

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2024.01.28
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為替レートが必要

日本からアメリカの申告をする際に、基本的な情報の一つとして為替レートが必要だ。即ちアメリカの申告書を作成する時はドル表示にしなくてはならない。 ではどのレートを用いるのか。特定日のレートか、年平均レートか、年末日のレートかを使うのか。IRSの発表するレートか、各銀行の発表するレートか、財務省のレートか。それぞれ数値が異なる。 IRSはよりどころとするレートの出典は限定せず、許容できるものならいずれの出典でも良いとする。 IRSのレートを用いてIRSに異議を唱えられることはないので、IRSのレートか財務省のレートを使えば間違いはない。 2023年の平均為替レートは$1=140.511円(IRS)だ。年末のレートは$1=141.47円(財務省)だ。では、平均レート、年末レート、特定日レートのいずれを使うかと言えば、最も合理的な為替レート又は指定されているレートを使う。 給与などの支払いは年平均レートで換算して構わない。 不動産を譲渡した場合、譲渡日(受渡日)のレートを用いる。ピンポイントだ。全く無関係な日のレートを適用することはない。 株式の譲渡益を計算する場合も、特定日のレートを用いる。譲渡した日だけではなく、購入した日の為替が必要になる。年間に大量の売り買いをしている場合、為替レートを調べるだけで大変な時間を使うことがあり要注意だ。 情報申告のFBARやFATCAでは年末日のレートを使うことを指定されている。口座の最高残高をドルで報告する。すると円での最高残高と日々の為替レートを見て行かないと、ドルの最高残高は決まらない。これは大変なのだが、為替レートは年末日を指定されている。日本円での最高額を年末日の為替でドルに換算すればよい。 いずれにしても一貫性のある合理的なレートを用いることになる。

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2024.01.21
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初めてアメリカに申告をする

初めてアメリカの申告をされる方もいるので、とても大事な居住者、非居住者を考える。 日本に住んでいる人からすれば、日本に住んでいるのだから日本の居住者と言うのは当たり前だ。アメリカの税務では日本に住んでいても、アメリカの居住者と言うこともあり得る。 日本に住んでいるのだから、同時にアメリカの国土に足を載せて生活ができるわけがない。これは居住地課税の考え方だ。 この考えから外れているのがアメリカの税務の考え方で、どこに住んでいるかより、その人がアメリカ市民ならアメリカ居住者とする。つまりアメリカ市民権(グリーンカードも含む)を持っている人がアメリカ居住者だ。市民権課税がアメリカの考え方だ。さらにアメリカにはアメリカ市民以外の方も大勢住んでいる。その居住期間の長さによりアメリカの居住者となってしまう。 アメリカ市民は世界中どこに住んでいてもアメリカ居住者だ。日本に住んでいれば、当然ながら日本の居住者であり、アメリカの居住者で二カ国の居住者となってしまう。 日本もアメリカも居住者であれば、その人の世界中の所得を自国の税務申告で報告させて課税の対象とする。 日本に申告したからアメリカに申告する必要はないでしょうとはならない。アメリカに申告すべきなのに申告していなければ無申告者で、とても具合の悪いことになってしまう。そうすると、二カ国に申告をする事になってしまう。そこで二カ国の課税を調整して、二重課税ができるだけ発生しないように機能させている。 居住者の反対概念が非居住者だ。非居住者は、全世界の所得に課税を受けるのではなく、アメリカで発生した所得だけがアメリカの申告対象となる。 これは国のレベルで言っているが、アメリカの州税でも大体同じような考え方になる。

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2024.01.14
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大谷翔平の史上最高額となる7億ドルの契約

伝えられるところでは、大谷選手の契約は、向こう10年間は年額200万ドル報酬だ。10年で2,000万ドル、その先の2034年から10年間で6億8000万ドルを支払われるという。金額的には2.85%分を10年でもらい、97.15%を10年過ぎてからもらう契約だ。 毎年の給料が2.9億円(為替レートは$1=145円)×10年で29億円、退職金が986億円(同じレート)の合計1015億円だ。 税金は連邦税の最高税率37%、カリフォルニア州の14.4%を合わせると、約半分が税金となる。 繰延部分の所得税は、一般的にはその繰延支払いを受け取ったときに支払う。分割払いで繰延報酬を受け取ると、年額は少なくなるので、多額の一括払いよりも低い税率で課税され税金が少なくなる。とはいえ大谷選手レベルでは影響ないだろう。 また10年経過して退職金として繰延支払いを受ける場合、所得を得た州ではなく、居住する州で課税される(連邦法4 U.S. Code § 114 - Limitation on State income taxation of certain pension income) いかなる州も非居住者の退職所得には課税をしてはいけないと規定しているからだ。 州税のない州に移れば州の所得税を払わなくてもよい。つまり退職金が入る前にフロリダ州、ワシントン州、ネバダ州など、州の所得税がない州に引っ越すと、カリフォルニア州税を払わなくても良いということになりかねない。 カリフォルニア州から見れば10年で2.85%を受け取り、97.15%が繰延という契約は、州内でのサービスに対する彼の報酬を公正に反映していないと言うだろう。 カリフォルニア州はこれを看過できないとなれば、上記の連邦法の変更も必要になってくる。 現時点で考えると、向こう10年で税法の改正がなければ、大谷選手が退職金(繰り延べ分)をもらう前にカリフォルニア州を出てしまえば、カリフォルニア州は課税できなくなるという事だろう。 さて、大谷選手が10年後、日本に帰国したらどうなるのか。繰り延べた分を年金としてもらうなら、日米租税条約でアメリカの課税ではなく日本の課税になってしまう可能性がある。 個人のケースで連邦法を変える、ましてや租税条約まで変えるとは思えないが、大谷選手がアメリカの税法すら変えかねない桁外れな選手と言う事だ。

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