情報申告

2026.05.03
情報申告

FBARの違和感

米国の税務では、外から見ると合理的に見えて、内側に踏み込むと急に別の論理が支配している領域がある。FBAR(FinCEN Form 114)は、その典型例だ。 たとえば、次のようなケースを考える。 • 2025年1月1日:グリーンカード保持(=U.S. person) • 2025年1月2日:正式に放棄(極端な話だが) 税法の世界では、この瞬間に非居住者へと戻る。 しかし2025年に一度でもU.S. personだった。よって2025年全体のFBAR提出義務がある。日本の感覚では、義務は「その期間に応じて発生する」のが自然だ。1日だけ居住者なら 1日分の義務があると考える。ところがFBARは違う。 1月1日にU.S. personであったという事実だけで、その年の365日分の最大残高の報告を求められる。その年は丸ごと報告対象だ。この“丸ごと”という発想こそが、個人の直感と最もズレる部分だ。 FBARの1万ドル基準は 年間最高残高 で判定される。 しかし、その最高残高の大半は、たいてい US personではなかった期間の残高 だ。 それでもFBARは言う。 • 「最大残高は1年間を通じて報告する」 • 「換算は12月31日の為替レートを使う」 このズレこそが、FBARという制度だ。税法は、滞在日数や生活の中心を細かく見て、居住者か非居住者かを日単位で判定する。市民権やグリーンカードを放棄した日で居住者期間は終わり、その後は非居住者にもなれる。 しかしFBARは違う。居住者期間の扱いは税法のように日単位ではなく、“その年のどこかでUS Personだったか” だけを見る。そのため、1月1日にグリーンカードを持っていたというだけで、その年は丸ごとU.S. person扱いになる。税法は実態を見て丁寧に区切るのに、FBARは身分だけで一発アウト。金融犯罪を見逃すわけにはいかないという厳しさだろう。しかしながらこのズレには、どうしても違和感が残りやすい。

Read More
2026.04.19
情報申告

子供のFBARとFATCA

日本で暮らす米国市民や米国居住者の家庭において、子供名義の金融口座はしばしば見落とされる領域である。特に「子供には社会保障番号(SSN)や納税者番号(ITIN)がないから、何もできない」と考えてしまうと、必要な手続きが遅れ、結果として税務上のリスクを抱えることになる。子供であっても、米国税務の制度が適用されるため、その仕組みを理解しておく必要がある。 1. 子供は「米国人」かという最初の分岐 税務上の義務は、子供自身が米国人かどうかで決まる。米国生まれで米国籍を持つ子供、あるいはグリーンカードを保有する子供には、年齢に関係なく米国税務の報告義務が生じる。一方、日本生まれで米国籍もグリーンカードも持たない子供には、米国税務の義務は発生しない。 2. FBAR:所得も年齢も関係なく義務が生じる FBAR(FinCEN Form 114)は、所得の有無や年齢に関係なく、子供名義の外国口座の残高が年間で一度でも10,000ドルを超えれば提出義務が発生する。幼い子供であっても例外ではない。子供が自ら手続きを行えない場合、親が “Parent/Guardian filing for child” として代行提出することが認められている。また、SSNやITINがない場合でも、パスポート番号と発行国を記載することで提出ができる。 3. FATCA(Form 8938):FBARとは異なる制度 FBARと混同されがちな制度がFATCA(Form 8938)だ。こちらは提出義務の判定は、資産額と所得税申告義務の有無の二つで決まる。 海外居住者の場合、子供名義の金融資産が年末で20万ドル以上、または年間最大残高で30万ドル以上であれば報告対象となる。しかし、ここで重要なのは、Form 1040の提出義務がない人は、資産額に関わらずFATCAの提出義務が免除されるという点だ。つまり、資産が基準を超えていても、1040を提出しない限りFATCAは発生しない。 4. 扶養家族の標準控除という落とし穴 2025年度の標準控除は、自立した納税者であれば16,500ドルだが、扶養に入っている子供の場合、利子や配当などの不労所得に対する標準控除は1,350ドルに制限される。したがって、子供名義の口座で年間1,350ドルを超える利子や配当が発生している場合、子供であってもForm 1040の提出義務が生じる。そして、1040の提出義務が生じたら、FATCA(Form 8938)の判定も必要となる。扶養であるがゆえに申告義務が発生するという逆転現象が起こり得る。 5. SSN/ITINは本当に必要なのか SSNやITINの取得は「1040の提出義務があるかどうか」で判断することになる。 利子や配当が1,350ドル以下で1040が不要であれば、FATCAも不要であり、SSN/ITINを急いで取得する必要はない。 一方、1,350ドルを超えて1040が必要となる場合、FATCAの可能性が生じ、SSN/ITINの取得が不可欠となる。 ただし、FBARだけは所得に関係なく提出が必要であり、ここに制度上の「ねじれ」が存在する。 6. 三つの制度を一つの視点で捉える 子供名義の口座に関する米国税務は、FBAR・FATCA・扶養控除という三つの制度が複雑に絡み合う。 FBARは所得も年齢も関係なく義務が生じる FATCAは1040の提出義務があるかどうかで決まる 扶養家族の標準控除は1,350ドルと低い この三点を押さえて必要な手続きを進めることになる。

Read More
2026.02.22
情報申告

FATCAと上手に付き合うために

日本で銀行口座や証券口座を開設すると、必ずといっていいほど目にするのが FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に関する確認書 だ。 多くの人にとっては単なる事務手続きに見えるが、米国市民権やグリーンカードを持つ方、米国に居住している方にとっては、非常に重要な意味を持つ書類 になる。 FATCAは、米国納税義務者の海外口座を把握するための制度で、日本の金融機関も協力することが義務づけられている。 そのため、口座開設時に「米国納税義務者か?」と質問されるのは、単なる形式ではなく、将来のトラブルを避けるための大切な確認 だ。 「少しだけなら…」が不安の種になることも 金融機関の窓口で「米国納税義務者か?」と聞かれたとき、つい迷ってしまう人は少なくない。 • 日本で暮らしているし • もともと日本人だし • わざわざ言わなくてもいいのでは…? こうした“その場の迷い”が、あとで説明の負担や予期せぬトラブルにつながることがある。 米国の税務は“うっかり”に厳しい 米国の税務申告書には、Schedule Bで海外口座の有無を尋ねるシンプルな質問がある。ここでの「いいえ」は、単なる記入ミスとして扱われないことが多いのが現実だ。裁判例などでも、「知らなかった」「深く考えていなかった」といった説明は通りにくく、“無視した”と見なされるリスクが指摘されている。結果として、状況によってはペナルティにつながる可能性もある。これが米国ルールの厳しさだ。 いちばんシンプルな対策は「正直に書く」こと 対策は複雑ではない。口座開設時に、該当するなら「米国納税義務者だ」と正しく伝えること。これは、金融機関にとって必要な情報であるだけでなく、自分自身にとっても「隠していない」「正しく申告している」という明確な証明になる。 アメリカの法律は遠い世界の話に思えるが、いまは国境をまたいで情報がつながる時代だ。FATCAの書類を渡されたら、それを「面倒な紙」と捉えるのではなく、将来の安心を守るための一手として、正しい一筆を入れることが大事だ。

Read More
2025.05.18
情報申告

FBARとFATCAの報告を一緒にできないのか

FBARとFATCA(Form 8938)の海外金融口座に関する報告内容は極めて近似している。FBARは1970年のBank Secrecy Actに基づき始まり、40年を経て2010年にForeign Account Tax Compliance ActでFATCAが導入されている。それぞれ、仕組みが生まれた背景や目的が異なるものの、個人として報告する内容はほとんど共通している。 (共通する情報)• 口座保有者の情報• 金融機関の情報• 口座番号や類似の識別情報• 最大残高の報告 報告対象の金額が異なっており、FBARは年間のいずれかの時点で海外口座の合計が$10,000を超える場合だ。一方、FATCAは$50,000以上(年末)または$75,000以上(年間いずれかの時点)で海外居住者の場合はより高く$200,000(年末)と$300,000(年間いずれかの時点)となっている。 報告内容が同じなら、なぜ一本化できないのかと思うのが自然な気持ちだろう。 FBARは資金洗浄防止、Form 8938は税務コンプライアンスという異なる目的を持つ。それぞれの異なる法律に基づいて異なる情報が必要となる。FBARはFinCEN、Form 8938はIRSと、報告先が異なる。これらの機関はそれぞれ異なる目的で情報を利用する。 FBARとForm 8938は、報告義務の根拠となる法律、報告対象、報告要件などが異なるため、情報共有の仕組みの構築が容易ではなく一本化が難しいのだろう。 提出期限で言えば、Form 8938はForm 1040の付属フォームとして申告期限までに申告を行う。FBARが昔は6月30日が報告期限だった。これを申告書の提出期限と同期させることになったので、現在は、提出期限がFBARもFATCAも同じとなっている。少なくてもこれが一体化として進んだと言えなくはない。 日本からの報告は、今年は6月16日なのであと1か月時間がある。それまで報告ができない場合、Form 8938はForm 4868で10月15日までの延長申請を行う。しかし、FBARは延長申請がなく10月15日まで自動延長となっている。

Read More
2025.04.27
情報申告

コップの中の半分の水

コップの中に半分入った水を見て、「半分もある」と考えるか、「半分しかない」と考えるか。視点の違いは、時に米国税法の解釈にも影響を与える。 たとえば、海外口座の申告義務(FBAR)だ。FBARは、米国の税法における「US Person」(アメリカ市民、居住者、法人など)に適用される。では、グリーンカードを放棄した場合、もはやUS Personではないので、FBARを提出する必要はないのか。 ここで重要なのが、米国内国歳入法(IRC)§7701(b)(6)だ。この条項により、グリーンカードを返還した年は「原則として」通年で米国の居住者として扱われる。つまり、この年はまだUS Personとしての地位を維持しているため、FBARの申告義務が発生する。 この年のFBARは、通常の申告期間(1月1日から12月31日まで)の最高残高を報告する必要がある。たとえ1月1日にグリーンカードを放棄したとしても、その年の12月31日までが報告対象期間となる。 例えば、放棄後の9月30日に口座残高が最も大きかった場合、その日の残高を12月31日の為替レートで換算して報告する。確かに1月1日にグリーンカードを放棄しても9月30日の残高を報告するとなれば、違和感があることは理解できる。ならば9月30日の為替レートを適用すれば良いのに、さらにそれを12月31日のレートで報告するので、なおさら気になるかも知れないがそうした仕組みとなっている。 グリーンカードを放棄した年の翌年からは、原則として非居住者(non-resident alien)として扱われ、US Personの定義から外れる。そのため、FBARの提出義務も原則としてなくなる。 ただし、例外がありグリーンカードを放棄した後も、アメリカに居住し、滞在日数テストを満たす場合は、引き続きFBARの提出義務が発生する可能性がある。

Read More
2025.04.13
情報申告

子供のFBAR

アメリカの税金は年齢にかかわらず、一定の所得があれば申告が必要である。これは子供にも同じ義務が課せられる。実際には、2、3歳の幼児や小学生が一定の所得を得ることは稀であるが、可能性が全くないわけではない。 とはいえ、情報申告のFBAR(外国銀行口座報告書)では申告要件を満たすことがある。子供がアメリカで生まれ、アメリカの市民権を持っている場合や、親の仕事などでアメリカに一定の期間滞在すると、税務上のアメリカ居住者とみなされる。 典型的な事例として挙げられるのが、祖父母からの贈与金やお年玉を親が管理するケースである。親が教育資金形成を目的に子供名義の日本(海外)の口座を開設し、自身の資金も加えて積立を行う。この預金の合計残高が、当該年のある時点で全海外口座の合計で$10,000を超える場合、FBARの提出が義務付けられる。 ただし実務上の判断では口座の実質的支配状況を勘案する。 *子供が口座の存在自体を認識しているか*未成年者が自発的に口座を操作できるか*親が資金の入出金を完全管理しているか これらを勘案して、形式上は子供名義でも実質的に親の支配下にあるとなれば、「親の口座」とみなされ、親が自身のFBARで当該口座を報告する必要が生じる。実際には多くの子供名義口座がこのカテゴリーに分類され、親による申告が義務付けられる。 まれに子供が実質的な預金口座の所有者と見なされる場合、子供にはFBARの申告義務が生じる。また、子供の金融資産から得られる所得が申告基準を満たす場合、FBARの申告義務が発生する前に、子供は税務申告を行う必要がある。子供が自らFBARを提出できない場合、親または法定代理人が代わりに申告書やFBARを提出することになる。

Read More
2024.10.13
情報申告

夫婦合算申告と情報申告

日本にはない夫婦が一つのユニットとして申告を行うことができる夫婦の合算申告がある。夫婦が二人ともアメリカ市民とかグリーンカード等の場合、一緒に1通の申告書で申告できる。 配偶者がアメリカ市民で、片方の配偶者が日本に住んでいるアメリカ市民ではない日本人の夫婦の場合がある。この場合でも日本人の配偶者をあたかもアメリカ市民のように税務上扱い、夫婦合算で申告することは認められている。日本人の配偶者に所得がほとんどなければ、控除だけ使って納税額を引き下げる効果はある。 アメリカ市民と結婚している普通の日本人が、夫婦合算申告を行うには特別に手続きが必要だ。税務申告の上では自分をみなしアメリカ市民とする申請をして受理されなければならない。勝手にはできず手続きがある。 さて、この場合の情報申告(FBAR/FATCA)はどうなるのか。日本人の配偶者はあくまでも情報申告の義務を負うのだろうか。 FBAR:申告を行う人はUS personだ。上述の特例を使っても、その人がアメリカの市民権を有している事にはならない。非居住配偶者が米国の税務申告で共同申告を選択しても、そのこと自体ではFBARの提出義務が生じない。 FATCA(Form 8938):非居住配偶者が米国の税務申告で共同申告を選択した場合は、FATCAの報告条件に合致する限り非居住者であっても申告をしなくてはならない。Form 8938はForm 1040の付表であり、そもそもForm 1040を夫婦合算で申告することを宣言している。 情報申告では泣き別れてしまう事になる。FATCAで申告を怠れば非居住配偶者はペナルティの対象になってしまう。 みなしアメリカ市民となれば、やめるためにはアメリカ市民と見なさない逆の手続きが必要だ。その手続きを怠れば、極端に言えば死ぬまでその申告義務は継続する。何十年もアメリカに申告をし続ける。 夫婦合算で申告を行うことは、納付する税金に責任を取ることを意味する。相手に負担する能力が失われたら、自分が納付しなくてはならない。 アメリカに申告をする必要がない日本人が、アメリカに申告を行い納税する事は慎重に判断するべきだろう。

Read More
2024.07.28
情報申告

安全運転

FBAR(外国銀行および金融口座の報告書)の提出に関しては、通常、暦年中の任意の時点で合計値が10,000ドルを超えた場合、外国の金融口座を報告する必要がある。 この時に良くわからないと思う一つが住宅ローンの借り入れの扱いだ。確かに口座には住宅ローンを借り入れて3,000万円とか5,000万円とか残高に記載される。そして間を置かずに不動産の購入のために支払われる。一瞬の残高で、その日の終わりの残高では借り入れた住宅ローンの残高はゼロに戻っている。 口座残高の報告を行う場合は、こうした状況でもFBARの残高に記載するべきなのかと考えてしまう。FBARの説明書を見ても明快な扱いを記載していない。 基本的には銀行の口座の残高は自分のお金で資産を報告している。住宅ローンは借入金で負債ではあっても資産ではない。 FBARは、年間を通じてすべての口座残高の合計が10,000ドルを超える金融口座を報告する。一瞬の後に払い出されて残高が残らない負債を報告する事は、FBARの報告制度からは外れているように思える。おそらくは報告対象外だろう。 FBARは、年間を通じてすべての口座残高の合計が10,000ドルであれば報告を行う。仮に銀行口座が5つあり、それぞれの口座に10,000ドルあれば合計残高は50,000ドルとなる。10,000ドルの報告基準を上回るのでFBARを提出する。 ここに住宅ローンが300,000ドルだったとする。これは資産ではなく負債なのでマイナスの資産だと考える。するとすべての口座残高を合計するとマイナスになってしまい、報告基準の$10,000ドルを満たさない。FBARの報告は必要がないと判断してしまうと、これは逸脱していると思える。 住宅ローンも口座の記録上はプラスの値で記載されている。ならば、機械的に残高をそのまま報告するのも考え方だ。報告する必要が無かったものを記載して、ペナルティということはない。その意味では記載して不都合はない。 明確な基準がないので、住宅ローンをFBARやFATCAの報告に入れても実害はないと思える。はっきりしない場合は、実害のない道を選ぶのが安全運転か。

Read More
2024.06.23
情報申告

FBAR の修正

Form 1040に修正申告があるように情報申告のFBARにも修正申告があるのだろうか。金額に大きな脱落があったり、申告する口座の漏れがある場合には修正を行う。 しかし次のような場合は微妙だ。 FBARの報告は、IRSは年末日のレートを使うように言っている。 残高の最高金額(ドルベース)を算出するために日本円で最高金額を拾い、さらにその日の為替レートをかけると必ずしもドルでは最大値にならないこともあり得る。円安だとドル金額が小さくなり、円高だとドル金額は大きくなる。 それゆえに日々の為替レートをチェックしてさらに日本円での残高の動きもチェックすると、とても時間がかかりすぎて実際はやってられない。でも仮にこうやってドル金額を算出したとする。 あるいは年末レートの代わりにIRSの平均レートを使って最高残高を算出したとする。 こうしたケースはどうなのか。適正ではないから修正をしなくてはいけないのだろうか。 もとの計算値と年末のレートを使った場合の差が、それゆえに報告を必要とする$10,000を超すのか、あるいはそれ以下になるのか。 $10,000を越すのに申告以下だと思って申告をしていないとすれば、申告をしなくてはならない。 しかし、もともと申告レベルを超えていて申告をしていた場合、修正しても数値は違うかも知れないが既に申告はしている。数字の精度は高くなくとも大きな差でなければそのままと判断することもあろう。 どうしても修正したい場合は、もともと提出したのと同じファームを使う(修正用フォームはない)ことになる。FinCEN Form 114の2ページ目の一番上の所にAmendのボックスにチェックをして、最初に申告をした時に付与されているBSA ID 番号をその右側のボックスに記入する。その上で修正版のFBARを申告する。

Read More

カレンダー

2026年6月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
1 2 3 5

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP