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所得税

2026.07.12
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アメリカの不動産をいつ売るか

アメリカで長く暮らし、家を買い、そこで生活してきた方が本帰国するとき、意外と大きなテーマになるのが「この家をいつ売るか」だ。不動産の相場だけの問題と思われがちだが、実際には売る時期によって税金の扱いが大きく変わる。 アメリカに住んでいるあいだの譲渡は、アメリカの税金を考えればよい。しかし日本へ帰国したあとに譲渡すると、その利益は日本でも課税対象になる。 同じ家でも、帰国前に譲渡するか、帰国後に譲渡するのか、あるいは賃貸に出してから譲渡するのかで、税務の見え方はかなり違ってくる。10年前に50万ドルで買った不動産が100万ドルで譲渡されたとする。譲渡益が50万ドルというケースで考えてみる。 アメリカ側の特例 アメリカには、主たる居住用財産の譲渡益を一定額まで除外できる制度がある。譲渡前5年のうち2年以上所有し、かつ2年以上居住していれば、夫婦合算申告では最大50万ドル、単身では最大25万ドルまでの利益を除外できる。夫婦合算申告だとアメリカでは税金が発生しない。帰国前に譲渡すれば、アメリカだけの税務で話はシンプルである。 帰国後に譲渡する場合 帰国後に譲渡すると、アメリカと日本の両方で税務が関わる。日本では取得価額と譲渡価額をそれぞれ取引日の為替レートで円換算して譲渡所得を計算するため、円安になると課税所得が大きくなりやすい。例えば、50万ドルで取得した自宅を取得時1ドル=110円、100万ドルで売却した時の為替が1ドル=160円であれば、取得価額は5,500万円、譲渡価額は1億6,000万円となり、譲渡益は1億500万円となる。海外の自宅であっても、日本の居住用財産の要件を満たせば3,000万円特別控除を適用できる可能性があるが、それでも課税譲渡所得は約7,500万円となり、税負担は約1,500万円に達する。日本では円換算により大きな譲渡益が生じる点に注意が必要である。 賃貸に出す場合 譲渡が思うように進まないとき、いったん賃貸に出す判断は珍しくない。ただし、賃貸に出した時点でその家は少しずつ自宅としての性格を失うため、何年後に売るかが重要になる。3年後ならまだ自宅譲渡の特例が残る余地があるが、4年後になると米日ともに自宅譲渡の特例が外れる。不動産は、売れるまで待てば有利とは限らない。長く持ちすぎると税務上の特例を失うことがある。帰国後に譲渡すれば、日本とアメリカの両方で税務が出てくる。為替の動きも、日本側の税額にそのまま影響する。 アメリカの不動産を譲渡するのも簡単ではないかもしれないが、帰国の時期と一緒に考えるべきである。その一点を意識するだけで、余計な税負担や手間をかなり減らせる。

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2026.06.14
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申告期限延長と Form 4868

IRSは日本在住者に対して、申告書をまとめる時間的余裕を与えるために、申告期限を自動的に 6 月 15 日まで延長している。しかし、「とても明日までに申告書を提出できない」という場合もある。あきらめる必要はない。Form 4868 を提出することで、申告期限を 10 月 15 日まで延長できる。ただし、税金の支払い義務そのものは 4 月 15 日に確定しており、これは延長されない。 アメリカ税法では「申告しない」ことに対する罰則が重い。無申告罰金は通常月 5%で、最大 25%に達する。一方、支払い遅延に対する罰則は月 0.5%であり、その差は 10 倍にもなる。延長申請を行えば「申告をする意思表示」とみなされるため、無申告罰金を回避できる点が重要である。 夫婦で申告する場合、合算申告を予定しているなら夫婦連名で Form 4868 を 1 枚提出すればよい。個別申告を予定している場合は、それぞれが別々に Form 4868 を提出し、自分自身の所得・源泉徴収・予定納税額のみを記載する必要がある。なお、延長申請時点での申告ステータスは柔軟であり、夫婦合算で延長申請して後に個別申告へ変更することも、逆に個別で延長申請して後日共同申告にまとめることも可能である。 では、延長時点でいくら支払えばよいのか。これに完全な正解はない。通常は前年の Form 1040 を出発点にし、給与の増減、株式売却、日本側の所得、不動産収入、年金、為替変動などを加味して概算する。それも難しければ、昨年と同額を納付するという選択肢もある。税金が発生しない場合も多く、その場合は Form 4868 の税額欄をゼロで提出すればよい。 Form 4868 の提出方法はいくつかある。電子申告で送信することができる。電子申告に馴染みがない場合は紙の Form 4868 を郵送することもできる。IRS の送付先は州や提出方法によって異なり、毎年変更されることもあるため、その年の Instructions を確認する必要がある。郵送の場合は期限日までの消印が重要であり、小切手を同封する際には SSN、税年度、「Form 4868」を明記する。 今から小切手の作成や郵便局への持ち込みができない場合もある。そのような場合には、「税金の支払いだけで延長申請になる」という仕組みを利用できる。日本にいながらクレジットカード払いを行えば、自宅でオンラインショッピングと同じ感覚で処理でき、支払いと延長申請を同時に完了できる。ただし、クレジットカード払いのみで延長申請を済ませる場合でも、6 月 15 日 23:59(米国時間)以前の決済承認が必須である。タイムゾーンを考慮し、早めの処理が望ましい。アメリカに預金口座を持っている場合は、IRS Direct Pay を使い「Extension」を選択して支払うだけで、Form 4868 の提出と同等の扱いになる。 まだまだあきらめることはない。

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2026.06.07
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日本に暮らしながらアメリカに申告する

アメリカの税制は、夫婦をひとつの “経済の共同体” として扱う。その思想がもっとも色濃く表れるのが MFJ(夫婦合算申告) だ。MFJ を選ぶと、標準控除は 2 人分、税率の階層は広く、教育や住宅に関する控除も開かれていく。 2025 年の標準控除は 31,500 ドルだ。もし MFS(夫婦個別申告) を選べば、その半分の 15,750 ドル になる。実効税率を 20% とすれば、標準控除の差だけで 約 50 万円の差 が生まれる。さらにMFS を選ぶと、教育控除、勤労所得税額控除、子ども関連の控除など多くの優遇が閉ざされ、標準控除は半分に縮む。税率も不利になり、結果として税額は高くなることが多い。 アメリカの税制には、夫婦の収入構造によって税負担が変わる 「結婚ボーナス(marriage bonus)」 と 「結婚ペナルティ(marriage penalty)」 という現象がある。 Marriage Bonus(結婚ボーナス) 夫婦の収入に差が大きいほど、MFJ のメリットは大きくなる。片方が高収入で、もう片方が専業主婦(主夫)やパートタイムであれば、MFJ によって税率階層が広がり、夫婦全体の税負担が下がる。典型的な marriage bonus のケースだ。 Marriage Penalty(結婚ペナルティ) 夫婦双方が高収入の場合、MFJ によって税率階層が圧縮され、結婚したことで税額が増えることがある。 日本居住者の場合は控除の制限が多いため、総合的には MFJ が有利になるケースが多い。 一方で、MFJ を選ぶと数字だけでは語れない連帯責任という重みがある。配偶者が税金を未納にした場合でも、MFJ では双方が責任を負わなければならない。 MFS(夫婦個別申告)は税制上は不利だが、自分の税務責任を自分だけに限定できるという最大のメリットがある。 日本の税制には MFJ に相当する制度がないため、「結婚している=自動的に夫婦合算」というアメリカの発想は、日本人にとって直感的ではない。配偶者がアメリカ市民であれば、MFJ が当然という感覚があるかもしれないが、アメリカでは結婚していても、夫婦は毎年 MFJ と MFS を自由に選べる。 状況に応じて、ある年は MFS を選び、翌年は MFJ に戻すという運用も制度上まったく問題ない。

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2026.05.31
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延長申請と最善の見積もり

日本に住みながら米国に申告を行う場合、情報の遅れや書類の入手難など、どうしても不確実性がつきまとう。そんな状況で頼りになるのが Form 4868、いわゆる申告期限の自動延長制度である。 「最善の見積もり」 データが揃わないのは日本在住者ではよくあることで、米国源泉の書類が遅れたり、外国税額控除の数字が確定しなかったりと、6月15日の日本からの申告期限を前に、正確な税額を把握できないことがある。そこで登場するのが「Best Estimate(最善の見積もり)」という概念である。IRS は、この見積もりに完璧な正確性を求めていない。入手可能な情報に基づいて誠実に計算していれば、多少の誤差は問題にならない。極端な話、根拠の薄い 500 ドルと記入しても、それ自体がペナルティの対象になることはない。見積もりより実際の税額が少なければ、還付として戻るし、実際が 1,000 ドルや 2,000 ドルであれば、差額を支払うだけで済む。 IRS にとって重要なのは「誠実さ」であって、「精密さ」ではない。この姿勢は、日本在住者にとって大きな救いになる。 迷ったら、昨年と同じ税額を入れるという選択肢 推定がどうにも難しいときは、昨年の申告書に記載した税額を、そのまま入れるという方法がある。不動産所得や給与所得など、年によって大きく変わらない場合には特に有効である。これは IRS の実務にもよく馴染む、いわば「無難な選択肢」である。 Form 4868 を提出することの意味 Form 4868 を出すかどうかで、ペナルティの世界は大きく変わる。提出していれば、税額の見積もりがずれていても延長は基本的に有効だ。ゼロでも、根拠が薄くても、提出しないよりは圧倒的に良い。 日本在住者は、日米の税務資料が揃わず、正確な税額を把握できないことがある。 しかし、Form 4868 を提出するだけで、無申告罰金(月 5%)を避けることができる。 最善の見積もり制度は、データ不足を正当な理由として認めてくれる。過大見積もりであれば、あとで還付として戻ってくる。 つまり、精度が低くても提出することが「最善の選択」である。「まだ資料が揃わない」「もう少し時間がほしい」そんなときこそ、迷わず Form 4868 を出せばよい。日本在住者にとって、これは米国税務をできるだけ安全に乗り切るための、実務的でな防御策と言える。

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2026.05.10
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修正申告と6月15日

アメリカに本来納税義務がないにもかかわらず、年金などに対して源泉徴収が行われ、結果として過大に税金を納めているケースが散見される。特に年金の場合、源泉徴収額が大きくなることがある。 これらの誤りを修正すれば、源泉徴収された税金を還付してもらえる。しかし、還付請求には期限があり、IRS は「原則として当初の申告期限から3年以内」に限り還付を認めている。2026年5月時点では、還付可能な年度は次のとおりだ。 2022年度の還付申請:2026年4月15日まで 2023年度の還付申請:2027年4月15日まで 2024年度の還付申請:2028年4月15日まで 還付期限の原則: IRS の還付請求は「申告書提出日から3年以内」または「納税後2年以内」のいずれか遅い方である。ただし、申告書を未提出の場合は「原申告期限(4月15日)に提出したものとみなされ」、還付可能額はその3年前までに限定される。 この原則から、2022年分の還付期限は 2026年4月15日 であり、2026年5月時点ではすでに期限切れとなっている。 では、日本居住者の自動2か月延長(4/15 → 6/15)はどう扱われるのか。 海外居住者は申告期限が自動的に6月15日まで延長される。しかし、これはあくまで「提出期限の延長」であり、税金の支払日や還付期限を延長するものではない。 源泉徴収税や予定納税は、法律上 4月15日に支払われたものとみなされる。 したがって、提出期限が6月15日に延びても、源泉徴収の支払日(4月15日)は動かない。 結果として、還付期限も動かず、2022年分の源泉徴収税は2026年4月15日で還付期限を迎える。 しかし、救えるケースもある。 海外居住者が、例えば 2023年6月15日に実際に税金を納付していた場合、この納付は「実際の支払日」がそのまま支払日として扱われる(源泉徴収とは異なる)。 2026年6月15日までに修正申告を提出すると、提出日から3年以内に支払われた税金として扱われ、この部分は還付対象となる。 つまり: 源泉徴収 → 支払日は 4/15 に固定 → 期限を過ぎれば救えない 実際の納付 → 実際の支払日が採用される → 期限内なら救える このため、今からでも修正申告を行えば、源泉徴収分は救えなくても、実際に納付した税金の一部は還付される可能性がある。

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2026.04.26
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シニアボーナスの違和感

アメリカの新しい$6000のシニア優遇税制は、奇妙に思える点がある。 日本在住の非居住者(Form 1040-NR 提出者)は標準控除を使えないのに、条件を満たせばシニアボーナス控除だけは利用できる構造になっているからだ。 1. 非居住者は「標準控除」を使えない 日本在住の多くの日本人は nonresident alien(NRA)であり、Form 1040-NR を使う。 このフォームでは次の制限がある。 • 標準控除は使えない • 65歳以上・盲人の追加標準控除もなし • 夫婦合算申告(MFJ)も不可 つまり、非居住者は標準控除をそもそも使えない。 2. 新制度「シニアボーナス控除」は別枠の追加控除 OBBBA によるシニアボーナス控除)は次のとおりだ。 • 対象:65歳以上 • 金額:1人最大 6,000 ドル(夫婦とも 65歳以上なら 12,000 ドル) • 所得制限:所得に応じて段階的に減額 重要なのは、この控除が 標準控除の延長ではなく、まったく別の「追加控除」 として扱われている点である。 3. Schedule 1-A 追加控除をまとめているのが新フォーム Schedule 1-A(Additional Deductions) である。シニアボーナス控除が含まれる。 Schedule 1-A の上部には次の文言がある。 Attach to Form 1040, 1040-SR, or 1040-NR. さらに最終行には、 Form 1040-NR の line 13c に転記せよ と明記されている。 つまり、Schedule 1-A は 非居住者用の 1040-NR にも添付する前提で設計されている。 4. なぜ「3階だけ」使えるのか • 標準控除(1階)と高齢者追加標準控除(2階)は → 標準控除システムという同じ建物 → 非居住者はこの建物に入れない • シニアボーナス控除(3階)は → 「追加控除」という別棟 → 入口は Schedule 1-A → 1040-NR line 13c つまり、標準控除の建物には入れないが、別棟の「追加控除の建物」には入れる構造になっている。 法律文書では対象を citizen/resident と説明しつつ、フォーム側では 1040-NR にも入口を設けているため、制度としては変則的である。 5. 日本在住の非居住者は実際に使えるのか フォーム構造だけを見ると、次を満たせば 1040-NR でも利用可能となる。 • 65歳以上 • 所得が基準以下 • 法律上の適格な個人に該当 • 社会保障番号を保有 ただし、日本在住の 非居住者は ITIN のみで 社会保障番号がなかったり、要件を満たさないことが多い。 制度上の入口は存在するが、実際に適用できる人はかなり限られる。 外国に住む65歳以上非居住者に対して6,000ドルの控除を与えなければいけない理由はない。そうした人を救うならば1階と2階を使えるようにするべきだ。アメリカに住んでいる税務上の非居住者を救おうとしたのだと思うが、外国に居住する高齢者も結果として救われる。とても違和感があるシニアボーナスだ。

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2026.04.12
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全額納付してもペナルティが課される

米国で申告を行う際、納税者が直面する驚きがある。それは、「4月15日の期限までに税金を100%支払ったのに、なぜペナルティを請求されのか」という事だ。一見理不尽に思えるこの仕組みの背後には、米国の「申告納税制度」の根幹をなす考え方がある。 1.所得発生時に納税する原則 米国の税制は、所得を得たその時に支払うという原則に基づいている。これは、1年分の税金を翌年の4月にまとめて払えばよいということではなく、所得が発生したら、その分に見合う税金を国に納める義務があるという考え方だ。 • 会社員の場合: 毎月の給与からの源泉徴収で、この義務を自動的に果たしている。 • 自営業者・投資家の場合: 源泉徴収がないため、自ら計算して年に4回予定納税を行う。 2. なぜ「全額納付」でもペナルティになるのか 問題は、納税の「タイミング」だ。例えば、年間の最終的な税額が $2,000 だとする。これを4月15日に一括で支払った場合、IRSの視点では本来、4月・6月・9月・翌年1月に分割して受け取るべきだった資金を、最長で1年間貸し付けていたとみなす。この「支払いの遅れ」に対して利息が課される。 3. ペナルティを回避する安全策 IRSは、予測困難な所得変動に配慮し、以下のいずれかを満たせばペナルティを免除する仕組みを設けている。 1. 当年度の税額の90%以上を期中に納付していること。 2. 前年度の税額の100%(調整後総所得が15万ドルを超える高所得者は110%)を期中に納付していること。 4. 実務的な対策 ペナルティを回避するためには、以下のやり方が有効だ。 • 給与の源泉徴収額の調整 会社員は、勤務先に提出するW-4で、給与からの源泉徴収額を多めに設定することで、予定納税の手間を省く。源泉徴収は「年間を通じて均等に支払われた」とみなされる。 • 予定納税 自営業者の場合、4月・6月・9月・翌年1月の各期限に、自ら予定納税として納付する。 4月15日に税金をまとめて払えばいいと考えると、米国ではペナルティを伴うことがある。所得が発生したら、その時点で払わなければならないという意識を持つことが大切だ。

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2026.04.05
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交通事故の和解金

交通事故で身体的な傷害や休業、精神的苦痛、懲罰的損害を含む 10 万ドルの和解金を受け取ったとする。一見すると「事故の補償」としてまとめて受け取るだけのように思えるが、アメリカ税務ではどの部分が非課税で、どの部分が課税かを明確に区分する必要がある。 アメリカ税務の基準となるのは IRC §104(a)(2) で、ここでは「身体的傷害または身体的病気に起因する損害賠償金は所得から除外される」と定められている。つまり、治療費や休業補償など、身体的損失を回復するための金銭は「原状回復」とみなされ、非課税となる。 ただし、すべてが非課税になるわけではない。身体的傷害を伴わない精神的苦痛の補償や、加害者への制裁として支払われる懲罰的損害賠償は課税対象となる。 10 万ドルの和解金が次のようになっていたとする。 身体的傷害・医療費:3 万ドル 休業・給与損失:2 万ドル 精神的苦痛:3 万ドル 懲罰的損害賠償:2 万ドル このうち、医療費、休業補償、身体的傷害由来の精神的苦痛は 非課税となる。事故による身体的損傷とその結果生じた損失は、すべて「身体的傷害の延長」と考えられる。しかし和解金であっても、それが「身体的傷害・病気」を補償する部分に当たらない限り、和解金は課税所得として扱われると考えられる。この区別がわかりにくいことがある。また、懲罰的損害賠償の 2 万ドルは課税される。これは被害者の補償ではなく、加害者への制裁としての性質を持つため、税務上は「所得」と扱われる。 交通事故の和解金は、単なる「補償金」ではなく、税務上は複数の性質を持つ金銭の集合体だ。和解金の課税・非課税を明確にするためには、和解契約書や控訴状などで、「身体的傷害」「精神的苦痛」「給与の未払い」などどう割り振られるかを明記しておくことが重要とされる。

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2026.03.29
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住宅控除益に注意

自宅を売却した場合、所有条件・居住条件を満たせば、独身では25万ドル、夫婦であれば50万ドルまでの譲渡益が非課税となる。これは Internal Revenue Code Section 121 に定められた、極めて強力な税制優遇である。 では、夫が死亡した場合、この50万ドル控除はどうなるのかという疑問が生じる。生存配偶者は Married Filing Jointly の資格を失うため、通常の独身者と同じ25万ドルしか使えなくなるのではないかという懸念がある。 しかし、税法はこの点について特別な救済措置を設け、死亡後2年間は50万ドル控除が維持される。 厳格な三条件 死亡後特例を利用するためには、次の三条件をすべて満たす必要がある。 配偶者の死亡から2年以内(730日以内)に売却すること 所有要件・居住要件を満たすこと 再婚していないこと この三つ目の条件が極めて重要である。再婚した瞬間に「surviving spouse」としての地位が失われ、死亡した配偶者との仮想的な夫婦関係が法的に終了したとみなされる。その結果、たとえ所有・居住要件を完全に満たしていても、50万ドル控除の資格は即時に消滅し、25万ドルの Single 枠に強制的に戻される。 再婚のタイミングによる具体例 2023年3月15日:夫死亡(所有・居住要件は満たしている) 2025年3月14日:売却(再婚前) → 50万ドル控除が適用 2025年3月13日:再婚 → 同日に売却 → 25万ドル控除しか使えない この死亡後特例は、未亡人・寡夫の生活を保護するための制度であり、「surviving spouse」という地位が本質だ。再婚は新しい家族単位の形成とみなされ、亡配偶者との法的関係が終了したと判断されるため、特例の根拠が消滅してしまう。 売却のタイミング、再婚の有無、所有・居住要件の充足状況は、譲渡益の非課税枠に大きな影響を与えるため、これらを正確に把握しておくことが重要である。

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