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修正申告と6月15日

2026年05月10日

アメリカに本来納税義務がないにもかかわらず、年金などに対して源泉徴収が行われ、結果として過大に税金を納めているケースが散見される。特に年金の場合、源泉徴収額が大きくなることがある。

これらの誤りを修正すれば、源泉徴収された税金を還付してもらえる。しかし、還付請求には期限があり、IRS は「原則として当初の申告期限から3年以内」に限り還付を認めている。2026年5月時点では、還付可能な年度は次のとおりだ。

2022年度の還付申請:2026年4月15日まで
2023年度の還付申請:2027年4月15日まで
2024年度の還付申請:2028年4月15日まで

還付期限の原則:
IRS の還付請求は「申告書提出日から3年以内」または「納税後2年以内」のいずれか遅い方である。ただし、申告書を未提出の場合は「原申告期限(4月15日)に提出したものとみなされ」、還付可能額はその3年前までに限定される。

この原則から、2022年分の還付期限は 2026年4月15日 であり、2026年5月時点ではすでに期限切れとなっている。

では、日本居住者の自動2か月延長(4/15 → 6/15)はどう扱われるのか。
海外居住者は申告期限が自動的に6月15日まで延長される。しかし、これはあくまで「提出期限の延長」であり、税金の支払日や還付期限を延長するものではない。
源泉徴収税や予定納税は、法律上 4月15日に支払われたものとみなされる。
したがって、提出期限が6月15日に延びても、源泉徴収の支払日(4月15日)は動かない。
結果として、還付期限も動かず、2022年分の源泉徴収税は2026年4月15日で還付期限を迎える。

しかし、救えるケースもある。

海外居住者が、例えば 2023年6月15日に実際に税金を納付していた場合、この納付は「実際の支払日」がそのまま支払日として扱われる(源泉徴収とは異なる)。
2026年6月15日までに修正申告を提出すると、提出日から3年以内に支払われた税金として扱われ、この部分は還付対象となる。

つまり:
源泉徴収 → 支払日は 4/15 に固定 → 期限を過ぎれば救えない
実際の納付 → 実際の支払日が採用される → 期限内なら救える

このため、今からでも修正申告を行えば、源泉徴収分は救えなくても、実際に納付した税金の一部は還付される可能性がある。


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